次の表の上欄に掲げる消防用機械器具等について、消防法施行令(昭和三十六年政令第37号)第30条第2項の総務省令で定める技術上の基準の特例及び期間は、同表の中欄及び下欄に掲げるところによるものとする。
| 消防用機械器具等 | 技術上の基準の特例 | 期間 | |
| 緩降機 | 昭和四十八年十一月一日以後平成六年二月一日前の緩降機の規格に係る型式承認を受けているもの | 昭和四十八年十一月一日以後平成六年二月一日前の緩降機の技術上の規格に適合すること。 | 八年一月 |
この省令は、平成六年二月一日から施行する。
附 則 (平成九年二月一八日自治省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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