附則/漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令
(昭和五十一年六月七日自治省令第15号)
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最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第44号
消防法(昭和二十三年法律第186号)第21条の2第2項の規定に基づき、
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(昭和四十四年自治省令第12号)の全部を改正する省令を次のように定める。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している漏電火災警報器に係る試験については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年三月一八日自治省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年四月二四日自治省令第26号)
1
この省令は、平成九年五月一日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している漏電火災警報器に係る試験については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている漏電火災警報器に係る型式承認並びに前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた漏電火災警報器に係る型式承認は、改正後の漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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