非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令
(昭和三十一年十一月八日政令第335号)
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最終改正:平成一五年三月二八日政令第96号
内閣は、消防組織法(昭和二十二年法律第226号)第15条の4及び消防法(昭和二十三年法律第186号)第36条の2の規定に基き、この政令を制定する。
(損害補償の種類)
第1条
消防組織法第15条の7第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員(以下「非常勤水防団員」という。)に係る損害補償及び同法第34条の規定による水防に従事した者に係る損害補償の種類は、次に掲げるものとする。
一
療養補償
二
休業補償
三
傷病補償年金
五
介護補償
七
葬祭補償
(補償基礎額)
第2条
前条に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。
2
前項の補償基礎額は、次の各号に定めるところによるものとする。
一
非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合にあつては、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日において当該非常勤消防団員又は非常勤水防団員が属していた階級及び当該階級に任命された日からの勤務年数に応じて別表第一に定める額とする。
二
消防法第25条第1項若しくは第2項若しくは第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)、同法第35条の7第1項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)又は水防法第17条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)が消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合にあつては、九千円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、一万四千四百円を超えない範囲内においてこれを増額した額とすることができる。
3
次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者(以下「非常勤消防団員等」という。)の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日において、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある非常勤消防団員等については、前項の規定による金額に、第1号に該当する扶養親族については四百六十七円を、第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族のうち二人までについてはそれぞれ二百円(非常勤消防団員等に扶養親族でない第1号に掲げる者がある場合にあつてはそのうち一人については二百十七円、非常勤消防団員等に第1号に掲げる者がない場合にあつてはそのうち一人については三百六十七円)、その他の扶養親族については一人につき百六十七円を、それぞれ加算して得た額をもつて補償基礎額とするものとする。
一
配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
二
二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫
三
六十歳以上の父母及び祖父母
四
二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
五
重度心身障害者
4
扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる非常勤消防団員等については、前項の規定にかかわらず、百六十七円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額をもつて補償基礎額とするものとする。
(療養補償)
第3条
療養補償は、非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかつた場合において、当該非常勤消防団員等に対して、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給して行うものとする。
(療養及び療養費の支給)
第4条
前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
三
処置、手術その他の治療
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六
移送
2
市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、その経営する医療機関若しくは薬局又は市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者がその同意を得てあらかじめ指定する医療機関若しくは薬局において、前項第1号から第5号までに掲げる療養(同項第4号又は第5号に掲げる療養にあつては、これらの医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護を除く。)を行うものとする。
3
市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、前項の医療機関若しくは薬局において療養を行うことが困難であると市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者が認めたとき、非常勤消防団員等が同項の医療機関若しくは薬局以外の医師、歯科医師、薬剤師その他の療養機関から診療若しくは手当を受けた場合において緊急その他やむを得ない事情があると市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者が認めたとき、又は非常勤消防団員等が第1項第4号から第6号までに掲げる療養(同項第4号又は第5号に掲げる療養にあつては、前項の医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護に限る。)を受けた場合において市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者が必要と認めたときは、その必要な療養の費用を当該非常勤消防団員等に支払うものとする。
(休業補償)
第5条
休業補償は、非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないとき、当該非常勤消防団員等に対して、その収入を得ることができない期間、一日につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給して行うものとする。ただし、次に掲げる場合(総務省令で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。
一
監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
二
少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
(傷病補償年金)
第5条の2
傷病補償年金は、非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合において、当該非常勤消防団員等に対して、その状態が継続している期間、別表第二に定める傷病等級に応じ、一年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給して行うものとする。
一
当該負傷又は疾病が治つていないこと。
二
当該負傷又は疾病による障害の程度が、別表第二に定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。
2
傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。
3
傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第二中の他の傷病等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。
(障害補償)
第6条
障害補償は、非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、別表第三に定める程度の障害が存するとき、当該非常勤消防団員等に対して、同表に定める第一級から第七級までの等級に該当する障害がある場合には、障害補償年金として、当該障害が存する期間、同表に定める障害の等級に応じ、一年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第八級から第十四級までの等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金として、同表に定める障害の等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給して行うものとする。
2
別表第三に定める程度の障害が二以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級によるものとする。
3
次に掲げる場合の障害の等級は、次の各号のうち非常勤消防団員等に最も有利なものによるものとする。
一
第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の一級上位の等級
二
第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の二級上位の等級
三
第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の三級上位の等級
4
前項の規定による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同項の規定による等級が第七級以上になる場合は、この限りでない。
5
別表第三に定める各等級の障害に該当しない障害であつて、同表に定める各等級の障害に相当するものは、同表に定める当該等級の障害とする。
6
既に障害のある非常勤消防団員等が公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害の等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額(加重後の障害が第11条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ同条に規定する率を乗じて得た金額との合計額)を差し引いた金額をもつて障害補償の金額とするものとする。
一
その者の加重前の障害の等級が第七級以上である場合 その者の加重前の障害の等級に応ずる障害補償年金の額
二
その者の加重前の障害の等級が第八級以下であり、かつ、加重後の障害の等級が第七級以上である場合 その者の加重前の障害の等級に応ずる障害補償一時金の額を二十五で除して得た金額
三
その者の加重後の障害の等級が第八級以下である場合 その者の加重前の障害の等級に応ずる障害補償一時金の額
7
障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第三中の他の等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しないものとする。
(介護補償)
第6条の2
介護補償は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する非常勤消防団員等が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて別表第四の下欄に定めるものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合において、当該非常勤消防団員等に対して、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行うものとする。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。
一
病院又は診療所に入院している場合
二
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設その他これに準ずる施設として総務大臣が定めるものに入所している場合
2
介護補償は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
介護補償に係る障害(障害の状態に変更があつた場合には、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。)が別表第四常時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかに該当する場合(次号において「常時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が十万六千百円を超えるときは、十万六千百円)
二
常時介護を要する場合において、その月(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が五万七千五百八十円以下である場合に限る。) 五万七千五百八十円
三
介護補償に係る障害が別表第四随時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかに該当する場合(次号において「随時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が五万三千五十円を超えるときは、五万三千五十円)
四
随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が二万八千七百九十円以下である場合に限る。) 二万八千七百九十円
(遺族補償)
第7条
遺族補償は、非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合において、当該非常勤消防団員等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給して行うものとする。
(遺族補償年金)
第8条
遺族補償年金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、非常勤消防団員等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。次条において同じ。)以外の者にあつては、非常勤消防団員等の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一
夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母及び祖父母については、六十歳以上であること。
二
子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三
兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四
前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、次に掲げるいずれかの状態にあること。
イ 別表第三に定める第七級以上の等級に該当する程度の障害がある状態
ロ 負傷又は疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態
2
非常勤消防団員等の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、非常勤消防団員等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
3
遺族補償年金を受けることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
第8条の2
遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、一年につき当該各号に定める額とする。
一
一人 補償基礎額に百五十三を乗じて得た額(五十五歳以上の妻又は前条第1項第4号イ若しくはロに掲げる状態にある妻である場合には、補償基礎額に百七十五を乗じて得た額)
二
二人 補償基礎額に二百一を乗じて得た額
三
三人 補償基礎額に二百二十三を乗じて得た額
四
四人以上 補償基礎額に二百四十五を乗じて得た額
2
遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
3
遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定するものとする。
4
遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。
一
五十五歳に達したとき(前条第1項第4号イ又はロに掲げる状態にあるときを除く。)。
二
前条第1項第4号イ若しくはロに掲げる状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。
第8条の3
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給するものとする。
一
死亡したとき。
二
婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三
直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四
離縁によつて、死亡した非常勤消防団員等との親族関係が終了したとき。
五
子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(非常勤消防団員等の死亡の時から引き続き第8条第1項第4号イ又はロに掲げる状態にあるときを除く。)。
六
第8条第1項第4号イ又はロに掲げる状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、非常勤消防団員等の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は非常勤消防団員等の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。
2
遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなるものとする。
第8条の4
遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止するものとする。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
2
前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3
第8条の2第3項の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において、同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
(遺族補償一時金)
第9条
遺族補償一時金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
一
配偶者
二
非常勤消防団員等の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三
前2号に掲げる者以外の者で主として非常勤消防団員等の収入によつて生計を維持していたもの
四
第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2
遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3
非常勤消防団員等が遺言又はその者の属する任命権者に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。
第9条の2
遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。
一
非常勤消防団員等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
二
遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該非常勤消防団員等の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。
第9条の3
遺族補償一時金の額は、補償基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。ただし、前条第2号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。
一
第9条第1項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 四百倍
二
第9条第1項第3号に該当する者のうち、非常勤消防団員等の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は第8条第1項第4号イ若しくはロに掲げる状態にある三親等内の親族 七百倍
三
第9条第1項第1号、第2号又は第4号に該当する者 千倍
2
第8条の2第2項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。
(遺族からの排除)
第10条
非常勤消防団員等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。
2
非常勤消防団員等の死亡前に、当該非常勤消防団員等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。
3
非常勤消防団員等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該非常勤消防団員等の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。
4
遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。非常勤消防団員等の死亡前に、当該非常勤消防団員等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
5
遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅するものとする。
6
第8条の3第1項後段の規定は、前項後段の場合について準用する。
(葬祭補償)
第11条
葬祭補償は、非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、三十一万五千円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給して行うものとする。
(特殊公務に従事する非常勤消防団員及び非常勤水防団員の特例)
第11条の2
非常勤消防団員及び非常勤水防団員がその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、火災の鎮圧又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象若しくは火災、爆発その他これらに類する異常な事態の発生時における人命の救助その他の被害の防禦に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第5条の2第1項、第6条第1項又は第8条の2第1項の額は、それぞれ当該額に百分の五十(傷病補償年金のうち、別表第二に定める第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、同表に定める第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、別表第三に定める第一級の等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、同表に定める第二級の等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とし、第9条の3第1項の額は、同項本文に規定する額に百分の五十を乗じて得た額を加算した額(第9条の2第2号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。
(損害補償の制限)
第12条
非常勤消防団員等が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務、消防作業等若しくは救急業務に係る負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務、消防作業等若しくは救急業務に係る負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償の全部又は一部を行なわないことができるものとする。
(年金たる損害補償の額の端数処理)
第12条の2
傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる損害補償」という。)の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
(年金たる損害補償の支給期間等)
第13条
年金たる損害補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
2
年金たる損害補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しないものとする。
3
年金たる損害補償は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支給するものとする。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる損害補償は、支給期月でない月であつても、支給するものとする。
(死亡の推定)
第14条
行方不明となつた非常勤消防団員等の生死が三箇月間わからない場合又は当該非常勤消防団員等の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、当該非常勤消防団員等が行方不明となつた日に、当該非常勤消防団員等は、死亡したものと推定する。
(未支給の損害補償)
第15条
損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき損害補償でまだ支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給するものとする。
2
前項の規定による損害補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、第8条第3項に規定する順序)とする。
3
第1項の規定による損害補償を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(年金たる損害補償等の支給額の調整)
第16条
年金たる損害補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる損害補償が支給されたときは、その支給された年金たる損害補償は、その後に支給されるべき年金たる損害補償の内払とみなすことができるものとする。年金たる損害補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる損害補償が支給された場合における当該年金たる損害補償の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
2
公務、消防作業等又は救急業務に係る同一の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。
3
同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。
第16条の2
年金たる損害補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる損害補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次に掲げる損害補償があるときは、市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、当該損害補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができるものとする。
一
年金たる損害補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金又は葬祭補償
二
過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金
(補償を受ける権利)
第17条
非常勤消防団員又は非常勤水防団員がその身分を失つた場合においても、損害補償を受ける権利は、変更されることはないものとする。
(補償の免責及び求償権)
第18条
市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)の定めるところによる療養その他の給付又は補償を受けた場合においては、同一の事由については、その受けた療養その他の給付又は補償の限度において、損害補償の責を免かれるものとする。
2
市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合において、損害補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、損害補償の責を免かれるものとする。
3
市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合において、損害補償を行つたときは、その価額の限度において、損害補償を受けた者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得するものとする。
(非常勤水防団員で非常勤消防団員である者に対する損害補償)
第19条
非常勤水防団員に対する水防法第6条の2の規定による損害補償は、当該非常勤水防団員が非常勤消防団員である場合にあつては、その者が所属する消防団が置かれている市町村が行うものとする。
附 則
(施行期日)
第1条
この政令は、消防団員等公務災害補償責任共済基金法(昭和三十一年法律第107号)施行の日(昭和三十一年十一月二十日)から施行する。
(障害補償年金差額一時金)
第1条の2
当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について第11条の2の規定が適用された場合にあつては、同表の上欄に掲げる障害の等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは、その者の遺族に対し、損害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給するものとする。
|
障害の等級 |
額 |
|
第一級 |
補償基礎額に一、三四〇を乗じて得た額 |
|
第二級 |
補償基礎額に一、一九〇を乗じて得た額 |
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第三級 |
補償基礎額に一、〇五〇を乗じて得た額 |
|
第四級 |
補償基礎額に九二〇を乗じて得た額 |
|
第五級 |
補償基礎額に七九〇を乗じて得た額 |
|
第六級 |
補償基礎額に六七〇を乗じて得た額 |
|
第七級 |
補償基礎額に五六〇を乗じて得た額 |
2
障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第6条第6項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。
一
その者の加重前の障害の等級が第七級以上である場合 その者の加重後の障害の等級に応じそれぞれ前項の表の下欄に掲げる額(加重後の障害が第11条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の上欄に掲げる障害の等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)から、加重前の障害の等級に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額(加重後の障害が同条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、加重前の障害の程度に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)を差し引いた額
二
その者の加重前の障害の等級が第八級以下である場合 その者の加重後の障害の等級に応じそれぞれ前項の表の下欄に掲げる額(加重後の障害が第11条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の上欄に掲げる障害の等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に当該障害補償年金に係る第6条第6項の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の等級に応ずる同条第1項の規定による金額(加重後の障害が第11条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、別表第三に定める障害の等級に応じ、同項の規定による金額に同条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)で除して得た数を乗じて得た額
3
障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
一
障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
二
前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4
第8条の2第2項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第9条第3項、第10条第1項及び第2項並びに第14条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第8条の2第2項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第1条の2第1項」と、第9条第3項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「附則第1条の2第3項第2号」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第10条第1項中「遺族補償」とあり、同条第2項中「遺族補償年金」とあり、及び第14条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。
5
障害補償年金差額一時金が支給される場合における第15条及び第16条の2の規定の適用については、第15条第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額一時金」と、同条第2項中「遺族補償年金については、第8条第3項」とあるのは「遺族補償年金については第8条第3項、障害補償年金差額一時金については附則第1条の2第3項後段」と、第16条の2第1号中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」とする。
(障害補償年金前払一時金)
第1条の3
当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が申し出たときは、損害補償として、障害補償年金前払一時金を支給するものとする。
2
前項の申出は、障害補償年金の最初の支給に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支給を受けた場合においても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
3
第1項の申出は、同一の事由につき二回以上行うことはできないものとする。
4
障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について第6条第6項の規定が適用された場合にあつては、加重前の障害の等級に応じ前条第2項各号に定める額(加重後の障害が第11条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同条に規定する率を乗じて得た額を加算しないものとした場合における同項各号に定める額とする。)。以下この項において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍のいずれかに相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
5
障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
一
当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から一年を経過する月以前の各月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額
二
当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、百分の五に当該支給期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額
6
前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して一年以内の場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して一年を超える場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
(遺族補償年金前払一時金)
第2条
当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、損害補償として、遺族補償年金前払一時金を支給するものとする。
2
前項の申出は、遺族補償年金の最初の支給に先立つて行わなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支給を受けた場合においても、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
3
第1項の申出は、同一の事由につき二回以上行うことはできないものとする。
4
遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、補償基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
5
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上ある場合には、第1項の申出及び前項の選択は、これらの遺族がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。
6
遺族補償年金前払一時金を受ける権利を有する遺族が二人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、第4項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
7
遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる非常勤消防団員等の死亡に係る遺族補償年金は、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(次条第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)が第1項の申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ次条第2項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、次に掲げる額の合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
一
当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に第1項の申出を行つた場合にあつては、当該特例遺族補償年金受給権者について次条第4項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金の支給期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から一年を経過する月以前の各月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額
二
当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、百分の五に当該支給期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額
8
前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して一年以内の場合にあつては当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して一年を超える場合にあつては当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。
9
遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第9条の2、第9条の3又は第15条の規定の適用については、第9条の2第2号及び第9条の3第1項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と、第15条第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」とする。
(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
第2条の2
次の表の上欄に掲げる期間に死亡した非常勤消防団員等の遺族に対する第8条及び第8条の3の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第8条第1項第1号及び第3号並びに第8条の3第1項第6号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
|
昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日まで |
五十五歳 |
|
昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで |
五十六歳 |
|
昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで |
五十七歳 |
|
昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで |
五十八歳 |
|
平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで |
五十九歳 |
2
次の表の上欄に掲げる期間に公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した非常勤消防団員等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該非常勤消防団員等の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第8条第1項第4号に規定する者であつて第8条の3第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第8条第1項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第8条の2第1項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第2条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第8条の3第2項中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項第1号から第4号までのいずれか」とする。
|
昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで |
五十五歳 |
五十六歳 |
|
昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで |
五十五歳以上五十七歳未満 |
五十七歳 |
|
昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで |
五十五歳以上五十八歳未満 |
五十八歳 |
|
平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで |
五十五歳以上五十九歳未満 |
五十九歳 |
|
平成二年十月一日から当分の間 |
五十五歳以上六十歳未満 |
六十歳 |
3
前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第8条第1項(第1項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
4
第2項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止するものとする。ただし、前条第1項から第8項までの規定の適用を妨げるものではない。
5
第2項に規定する遺族に対する第15条の規定の適用については、同条第2項中「第8条第3項」とあるのは、「附則第2条の2第3項」とする。
(他の法律による給付との調整)
第3条
年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定(第12条の2を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとし、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
|
傷病補償年金 |
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)の規定による障害厚生年金及び国民年金法(昭和三十四年法律第141号)の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下同じ。) |
〇・七三 |
|
障害補償年金 |
厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金 |
〇・七三 |
|
遺族補償年金 |
厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び国民年金法の規定による遺族基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第28条第1項の規定により支給する遺族基礎年金を除く。以下同じ。) |
〇・八〇 |
2
年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合(前項に規定する場合を除く。)には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定(第12条の2を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとし、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
|
傷病補償年金 |
厚生年金保険法の規定による障害厚生年金 |
〇・八六 |
|
国民年金法の規定による障害基礎年金(当該損害補償の事由となつた障害により国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法(以下この条において「国家公務員共済組合法等」という。)の規定による障害共済年金が支給される場合を除く。) |
〇・八八 |
|
障害補償年金 |
厚生年金保険法の規定による障害厚生年金 |
〇・八三 |
|
国民年金法の規定による障害基礎年金(当該損害補償の事由となつた障害により国家公務員共済組合法等の規定による障害共済年金が支給される場合を除く。) |
〇・八八 |
|
遺族補償年金 |
厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金 |
〇・八四 |
|
国民年金法の規定による遺族基礎年金(当該損害補償の事由となつた死亡により国家公務員共済組合法等の規定による遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法の規定による寡婦年金 |
〇・八八 |
3
年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定(第12条の2を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率(当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、当該年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から一を控除した率)を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額(当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、その合計額)を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとし、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
|
傷病補償年金 |
国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害年金(以下「旧船員保険法の規定による障害年金」という。) |
〇・七五 |
|
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害年金(以下「旧厚生年金保険法の規定による障害年金」という。) |
〇・七五 |
|
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害年金(以下「旧国民年金法の規定による障害年金」という。) |
〇・八九 |
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障害補償年金 |
旧船員保険法の規定による障害年金 |
〇・七四 |
|
旧厚生年金保険法の規定による障害年金 |
〇・七四 |
|
旧国民年金法の規定による障害年金 |
〇・八九 |
|
遺族補償年金 |
国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる給付に該当する遺族年金 |
〇・八〇 |
|
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる給付に該当する遺族年金 |
〇・八〇 |
|
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 |
〇・九〇 |
4
年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の各号に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定による年金たる損害補償の額から当該各号に掲げる年金たる給付の額を控除した残額を支給するものとする。
一
国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金
二
国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金
5
休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定による休業補償の額に、第1項又は第2項に規定する場合に応じ、それぞれ第1項又は第2項に規定する傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額がこの政令の規定による休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額(当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、その合計額)を三百六十五で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとする。
6
休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の上欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定による休業補償の額に、同表の上欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額がこの政令の規定による休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額を三百六十五で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとする。
|
旧船員保険法の規定による障害年金 |
〇・七五 |
|
旧厚生年金保険法の規定による障害年金 |
〇・七五 |
|
旧国民年金法の規定による障害年金 |
〇・八九 |
7
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第238号)の規定による児童扶養手当又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは国民年金等改正法附則第97条第1項の規定により支給する福祉手当が支給されている場合において、これらの手当の支給を受ける者又はこれらの手当の支給の対象となる児童(これらの手当の支給を受ける者を除く。)に係る年金たる損害補償を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる給付とみなしたならば、これらの手当の全部又は一部が支給されないこととなるときは、当分の間、この政令の規定による年金たる損害補償の各月分の額から総務省令で定める場合の区分に応じ総務省令で定める額を控除した残額を当該各月分の額として支給するものとする。
一
当該年金たる損害補償が非常勤消防団員又は非常勤水防団員に係るものである場合 児童扶養手当法第4条第2項第2号若しくは第4号若しくは第3項第2号に定める給付又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第3項第2号若しくは第17条第1号(国民年金等改正法附則第97条第2項において準用する場合を含む。)に定める給付
二
当該年金たる損害補償が消防作業従事者、救急業務協力者又は水防従事者に係るものである場合 児童扶養手当法第4条第2項第3号に定める給付
(葬祭補償の額に関する暫定措置)
第4条
当分の間、第11条の規定による金額が補償基礎額の六十倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する額を葬祭補償の額とする。
附 則 (昭和三二年八月八日政令第255号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十二年八月十日から施行する。
(経過措置)
2
昭和三十二年八月十日前に発生した事故により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は当該事故による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは廃疾となつた非常勤消防団員若しくは消防作業従事者又はそれらの者の遺族若しくは被扶養者に係る損害補償については、なお、従前の例によるものとする。
附 則 (昭和三五年一二月二六日政令第309号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第1条、第6条第1項、第4項、第5項及び第6項、第11条、第12条第1項及び第3項、第13条並びに別表第二、別表第三及び別表第四の規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三七年三月二六日政令第66号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に発生した事故による死亡若しくは負傷又はこの政令の施行前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは廃疾若しくはその発生が確定した疾病に係る損害補償については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三八年六月一九日政令第206号)
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
2
この政令の適用の日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又はこの政令の適用の日前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは廃疾若しくはその発生が確定した疾病に係る損害補償については、なお従前の例による。ただし、第一種障害補償及び休業補償であつてこの政令の適用の日以後の期間について支給すべきものにあつては、この政令による改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第2条第2項の規定によるものとする。
附 則 (昭和三九年三月三〇日政令第49号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十九年四月十日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令及び消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の規定は、昭和三十九年四月十日以後において発生した事故による救急業務協力者に係る損害補償について適用する。
附 則 (昭和四〇年三月二五日政令第45号)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年四月四日政令第108号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
(損害補償の経過措置)
第2条
この政令の適用の日(以下「適用日」という。)前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は適用日前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは廃疾若しくはその発生が確定した疾病に係る損害補償については、次条に定めるものを除き、なお従前の例による。
第3条
適用日の前日において現に改正前の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による休業補償又は第一種障害補償を受けることができる者には、改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による休業補償又は障害補償年金を支給するものとする。
附 則 (昭和四一年七月一五日政令第251号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十一年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年九月七日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(適用)
第2条
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。
2
昭和四十二年十一月三十日までの間における新令第9条の3の規定の適用については、同条中「地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第121号)第38条」とあるのは、「国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)第17条の6」とする。
(損害補償の経過措置)
第3条
改正前の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定に基づく休業補償及び障害補償年金のうち昭和四十二年四月一日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく遺族補償年金、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が適用日の前日までに生じたものについては、なお従前の例によるものとする。
第4条
新令の規定に基づく休業補償及び障害補償年金(適用日の前日までに支給の事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後において支給すべきものに係る補償基礎額については、新令第2条第2項及び第3項の規定を適用するものとする。
第5条
適用日からこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧令の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給の事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新令の規定に基づく損害補償の内払とみなすものとする。
附 則 (昭和四三年六月六日政令第151号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月一七日政令第95号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第2条及び別表第一の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
3
改正前の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下この項において「旧令」という。)の規定に基づく休業補償のうち昭和四十四年三月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償、遺族補償及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年四月一七日政令第64号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第2条及び別表第一の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。
3
改正前の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下この項において「旧令」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち昭和四十五年四月一日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。
4
新令の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日の前日までに支給の事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後の期間に係る補償基礎額については、新令第2条第2項及び第3項の規定を適用するものとする。
附 則 (昭和四六年六月三日政令第173号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第2条第2項、第4条第3項、第8条の2、別表第一及び別表第二の規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。
3
改正前の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下この項において「旧令」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち昭和四十六年三月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく療養補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年七月六日政令第276号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第2条第3項及び別表第一の規定は、昭和四十七年四月一日から適用し、改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年三月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。
3
新令第11条の2の規定は、昭和四十七年一月一日から適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償及び遺族補償については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年四月二四日政令第104号)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第13条第3項の改正規定は、昭和四十八年七月一日から施行する。
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第2条第2項及び第3項並びに別表第一の規定は、昭和四十八年四月一日から適用し、改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年三月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年六月二一日政令第215号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第2条第2項及び第3項並びに別表第一の規定は、昭和四十九年四月一日から適用し、改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年三月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年六月二二日政令第217号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年一一月二一日政令第365号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第8条の2第1項、第11条及び別表第二の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用し、第1条の規定による改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年十月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。
3
第2条の規定による改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令及び消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令附則第4条の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用し、旧令の規定に基づく遺族補償年金のうちその支給すべき事由が同日の前日までに生じたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年四月三〇日政令第139号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第2条第2項及び第3項、第11条並びに別表第一、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令及び消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(昭和四十一年政令第108号)附則第4条第7項及び第6条、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第282号)附則第6条並びに非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令等の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第365号)附則第3項の規定は、昭和五十年四月一日以後の期間に係る休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償について適用し、同日前の期間に係る休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年七月四日政令第207号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一〇日政令第100号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は、昭和五十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた損害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年八月二〇日政令第225号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は、昭和五十年九月一日以後に支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じた障害補償一時金及び遺族補償一時金並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年三月三一日政令第44号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年四月三〇日政令第126号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月五日政令第106号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は、昭和五十三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年一二月一二日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。
附 則 (昭和五四年四月四日政令第88号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は、昭和五十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年四月五日政令第67号)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第13条第3項の改正規定は、昭和五十五年九月一日から施行する。
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第2条第2項及び第3項並びに別表第一の規定は、昭和五十五年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものに適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年一二月八日政令第321号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第8条の2第1項及び第4項の規定は、遺族補償年金のうち、昭和五十五年十一月一日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年四月三日政令第101号)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第12条の次に1条を加える改正規定、第13条第1項の改正規定及び第16条の次に一条を加える改正規定は、昭和五十六年九月一日から施行する。
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第2条第2項及び第3項、第11条並びに別表第一の規定は、昭和五十六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
3
新令第12条の2の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、昭和五十六年九月一日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
4
新令第16条の2の規定は、昭和五十六年九月一日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用し、同日前に発生した過誤払による返還金に係る債権については、なお従前の例による。
5
新令別表第三(障害補償年金に係る部分に限る。)の規定は、障害補償年金のうち、昭和五十六年二月一日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年一〇月三〇日政令第312号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)附則第1条の2の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和五十六年十一月一日以後に死亡した場合について、新令附則第1条の3の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
3
改正前の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令附則第2条第1項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新令の規定を適用する。
附 則 (昭和五七年四月六日政令第98号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第2条第2項及び第3項並びに別表第一の規定は、昭和五十七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年九月二五日政令第266号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月三一日政令第54号)
1
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第11条の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年四月一一日政令第85号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第2条第2項及び第3項並びに別表第一の規定は、昭和五十九年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年四月六日政令第96号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第2条第2項及び第3項並びに別表第一の規定は、昭和六十年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年九月三〇日政令第275号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第8条及び第8条の3の規定(新令附則第2条の2第1項において読み替えられる場合を含む。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した非常勤消防団員等の遺族について適用し、施行日前に死亡した非常勤消防団員等の遺族については、なお従前の例による。
3
新令附則第3条第1項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年三月三一日政令第74号)
1
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第2条第2項及び第3項、第11条、附則第3条並びに別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年五月二一日政令第156号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第2条第2項及び第3項並びに別表第一の規定は、昭和六十二年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年三月三一日政令第66号)
1
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第2条第2項、第11条、附則第3条及び別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年五月二六日政令第124号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第2条第2項及び第3項並びに別表第一の規定は、平成元年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。この場合において、これらの損害補償で同日前に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は同日前に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは同日前に診断によってその発生が確定した疾病に係るものの補償基礎額の算定の基礎となる扶養親族の範囲については、新令第2条第3項第2号及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
平成元年四月一日前に支給すべき事由の生じた損害補償(前項に規定するものを除く。)に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年六月八日政令第139号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第2条第2項、第11条及び別表第一の規定は、平成二年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年四月一二日政令第126号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第2条第2項及び別表第一の規定は、平成三年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年四月一〇日政令第127号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第2条第2項及び第3項、第11条並びに別表第一の規定は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年四月一日政令第117号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第2条第2項及び別表第一の規定は、平成五年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
3
改正後の第2条第3項の規定は、平成五年四月一日以後に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは同日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る損害補償について適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年六月二四日政令第173号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第2条第2項及び第3項、第11条並びに別表第一の規定は、平成六年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
3
改正後の第2条第4項の規定は、平成六年四月一日以後に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは同日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る損害補償について適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年九月二日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年一一月二八日政令第373号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は平成七年一月一日以後において発生した事故に係る損害補償について、改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の規定は同日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。
附 則 (平成七年三月二七日政令第89号)
1
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
2
改正後の第2条第2項及び第4項並びに別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年七月二一日政令第299号)
1
この政令は、平成七年八月一日から施行する。
2
改正後の第8条の2第1項の規定は、遺族補償年金のうち、平成七年八月一日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年三月二九日政令第70号)
1
この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第13条第3項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
2
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き介護補償を支給すべき事由に該当する事由がある者に対する施行日の属する月に係る介護補償に関する改正後の第6条の2第2項の規定の適用については、同項第2号中「その月(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)」とあるのは、「その月」とする。
附 則 (平成八年五月一一日政令第134号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第2条第2項及び第4項、第11条並びに別表第一の規定は、平成八年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月二八日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日政令第142号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第2条第2項及び第4項、第6条の2第2項並びに別表第一の規定は、平成九年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すベき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年一二月一〇日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月九日政令第143号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第2条第2項から第4項まで、第6条の2第2項、第11条及び別表第一の規定は、平成十年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年四月一日政令第138号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第2条第2項及び第4項、第6条の2第2項並びに別表第一の規定は、平成十一年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第159号)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
2
改正後の第2条第2項、第6条の2第2項、第11条及び別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第304号) 抄
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第119号)
1
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
2
改正後の第2条第3項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年三月一三日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日政令第96号)
1
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
2
改正後の第2条第2項及び第3項、第6条の2第2項並びに別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
別表第一 補償基礎額表(第2条関係)
|
階級 |
勤務年数 |
|
|
|
十年未満 |
十年以上二十年未満 |
二十年以上 |
|
団長及び副団長 |
一二、六〇〇円 |
一三、五〇〇円 |
一四、四〇〇円 |
|
分団長及び副分団長 |
一〇、八〇〇円 |
一一、七〇〇円 |
一二、六〇〇円 |
|
部長、班長及び団員 |
九、〇〇〇円 |
九、九〇〇円 |
一〇、八〇〇円 |
備考
一 死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日に、当該事故又は疾病が発生したことにより特に上位の階級に任命された非常勤消防団員又は非常勤水防団員の階級は、当該事故又は疾病が発生した日の前日においてその者が属していた階級によるものとする。
二 一の階級における勤務年数を算定する場合においては、当該階級に任命された日以後の期間と当該階級に任命された日前における当該階級と同一の階級又は当該階級より上位の階級に属していた期間とを合算するものとする。
別表第二 傷病補償表(第5条の2、第11条の2関係)
|
傷病等級 |
倍数 |
障害の状態 |
|
第一級 |
三一三 |
一 両眼が失明しているもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃しているもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃しているもの
九 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
|
第二級 |
二七七 |
一 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
四 両上肢を腕関節以上で失つたもの
五 両下肢を足関節以上で失つたもの
六 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
|
第三級 |
二四五 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの
六 第3号及び第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第三 障害補償表(第6条、第8条、第11条の2関係)
|
等級 |
倍数 |
障害 |
|
第一級 |
三一三 |
一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃したもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃したもの |
|
第二級 |
二七七 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
五 両上肢を腕関節以上で失つたもの
六 両下肢を足関節以上で失つたもの |
|
第三級 |
二四五 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの |
|
第四級 |
二一三 |
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
|
第五級 |
一八四 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 一上肢を腕関節以上で失つたもの
五 一下肢を足関節以上で失つたもの
六 一上肢の用を全廃したもの
七 一下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失つたもの |
|
第六級 |
一五六 |
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
八 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指を失つたもの |
|
第七級 |
一三一 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手の母指及び示指を失つたもの又は母指若しくは示指を含み三以上の手指を失つたもの
七 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九 一上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一〇 一下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一一 両足の足指の全部の用を廃したもの
一二 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
一三 両側の睾丸を失つたもの |
|
第八級 |
五〇三 |
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの
四 一手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み三以上の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に仮関節を残すもの
九 一下肢に仮関節を残すもの
一〇 一足の足指の全部を失つたもの
一一 脾臓又は一側の腎臓を失つたもの |
|
第九級 |
三九一 |
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
九 一耳の聴力を全く失つたもの
一〇 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
一一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
一二 一手の母指を失つたもの、示指を含み二の手指を失つたもの又は母指及び示指以外の三の手指を失つたもの
一三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの
一四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
一五 一足の足指の全部の用を廃したもの
一六 生殖器に著しい障害を残すもの |
|
第一〇級 |
三〇二 |
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
三 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
五 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
六 一手の示指を失つたもの又は母指及び示指以外の二の手指を失つたもの
七 一手の母指の用を廃したもの、示指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の三の手指の用を廃したもの
八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
一〇 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
一一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
|
第一一級 |
二二三 |
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの七 脊柱に奇形を残すもの
八 一手の中指又は薬指を失つたもの
九 一手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の二の手指の用を廃したもの
一〇 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
一一 胸腹部臓器に障害を残すもの |
|
第一二級 |
一五六 |
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 一耳の耳殼の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に奇形を残すもの
九 一手の中指又は薬指の用を廃したもの
一〇 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
一一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
一二 局部に頑固な神経症状を残すもの
一三 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
一四 女子の外貌に醜状を残すもの |
|
第一三級 |
一〇一 |
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
四 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 一手の小指を失つたもの
六 一手の母指の指骨の一部を失つたもの
七 一手の示指の指骨の一部を失つたもの
八 一手の示指の末関節を屈伸することができなくなつたもの
九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
一〇 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
一一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
|
第一四級 |
五六 |
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四 上肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの
六 一手の小指の用を廃したもの
七 一手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
八 一手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなつたもの
九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
一〇 局部に神経症状を残すもの
一一 男子の外貌に醜状を残すもの |
別表第四 介護補償表(第6条の2関係)
|
介護を要する状態 |
障害 |
|
常時介護を要する状態 |
一 別表第二第一級の項第3号又は別表第三第一級の項第3号に該当する障害
二 別表第二第一級の項第4号又は別表第三第一級の項第4号に該当する障害
三 前2号に掲げるもののほか、別表第二第一級の項又は別表第三第一級の項に該当する障害であつて、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
|
随時介護を要する状態 |
一 別表第二第二級の項第2号又は別表第三第二級の項第3号に該当する障害
二 別表第二第二級の項第3号又は別表第三第二級の項第4号に該当する障害
三 別表第二第一級の項又は別表第三第一級の項に該当する障害であつて、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
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