非常勤消防団員等に係る損害補償のうち休業補償を行わない場合を定める省令
(昭和六十二年五月二十一日自治省令第19号)
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最終改正:平成一四年二月二〇日総務省令第16号
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第335号)第5条ただし書の規定に基づき、
非常勤消防団員等に係る損害補償のうち休業補償を行わない場合を定める省令を次のように定める。
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第335号)第5条ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて監獄(少年法(昭和二十三年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
二
少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日自治省令第12号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月二〇日総務省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
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