日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令
(昭和三十八年八月三十日政令第316号)
消防
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内閣は、消防法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第88号)附則第6条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(評価委員の任命)
第1条
消防法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第6条第2項の評価委員は、必要のつど、自治大臣が次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ任命する。
一
大蔵省の職員
二
自治省の職員
三
日本消防検定協会の役員(日本消防検定協会が成立するまでの間は、法附則第3条第1項の設立委員)
四
学識経験がある者
(評価額の決定)
第2条
評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
(自治省令への委任)
第3条
前2条に定めるもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、自治省令で定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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