日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令
(昭和三十八年九月三十日自治省令第29号)
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日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令(昭和三十八年政令第316号)第3条の規定に基づき、
日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令を次のように定める。
消防法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第88号)附則第6条第2項に規定する評価に関する庶務は、消防庁において処理する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令