第2章 対象火気設備等に関する基準(第3条―第17条)/対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令


(平成十四年三月六日総務省令第24号)

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 消防法施行令(昭和三十六年政令第37号)第5条及び第5条の2の規定に基づき、 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令を次のように定める。


   第2章 対象火気設備等に関する基準

(対象火気設備等の種類)
第3条  令第5条第1項各号列記以外の部分の総務省令で定めるものは、第1号から第11号までに掲げる設備から配管設備等を除いたもの及び第12号から第18号までに掲げる設備とする。
 炉
 ふろがま
 温風暖房機
 厨房設備
 ボイラー
 ストーブ(移動式のものを除く。以下同じ。)
 乾燥設備
 サウナ設備(サウナ室に設ける放熱設備をいう。以下同じ。)
 簡易湯沸設備(入力が十二キロワット以下の湯沸設備をいう。以下同じ。)
 給湯湯沸設備(簡易湯沸設備以外の湯沸設備をいう。以下同じ。)
十一  ヒートポンプ冷暖房機
十二  火花を生ずる設備(グラビア印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備をいう。以下同じ。)
十三  放電加工機(加工液として法第2条第7項に規定する危険物を用いるものに限る。以下同じ。)
十四  変電設備(全出力二十キロワット以下のものを除く。以下同じ。)
十五  発電設備
十六  蓄電池設備(四千八百アンペアアワー・セル未満のものを除く。以下同じ。)
十七  ネオン管灯設備
十八  舞台装置等の電気設備(舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設備をいう。以下同じ。)

(火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合)
第4条  令第5条第1項第1号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分の構造が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合とする。

(火災予防上安全な距離)
第5条  令第5条第1項第1号の総務省令で定める火災予防上安全な距離は、次の各号に掲げる距離のうち、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長が認める距離以上の距離とする。
 別表第一の左欄に掲げる対象火気設備等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離
 電気を熱源とする対象火気設備等のうち、別表第二に掲げるものにあっては、同表の左欄に掲げる対象火気設備等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離
 対象火気設備等の種類ごとに、それぞれ消防庁長官が定めるところにより得られる距離

(屋内において総務省令で定める不燃性の床等の上に設けることを要しない場合)
第6条  令第5条第1項第3号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
 対象火気設備等を不燃材料のうち金属で造られた床上又は台上に設ける場合に、当該対象火気設備等の底面の通気を図る等、直接熱が伝わらない措置が講じられた場合
 対象火気設備等が簡易湯沸設備である場合

(不燃性の床等)
第7条  令第5条第1項第3号の総務省令で定める不燃性の床等は、不燃材料のうち金属以外のもので造られた床若しくは台又は土間とする。

(消費熱量)
第8条  令第5条第1項第4号の総務省令で定める消費熱量は、三百五十キロワット(厨房設備にあっては、同一室内に設ける全ての厨房設備の入力の合計が三百五十キロワット)とする。

(延焼防止の措置を要しない場合)
第9条  令第5条第1項第4号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、対象火気設備等の周囲に有効な空間を保有する等、外部に熱が伝わらないための措置を講じた場合とする。

(火災の発生のおそれのある部分に係る防火上有効な構造)
第10条  令第5条第1項第5号の規定により、対象火気設備等は、次の各号に定めるところにより、その使用に際し、火災の発生のおそれのある部分について、防火上有効な措置が講じられた構造としなければならない。
 対象火気設備等の使用に際し、火災の発生のおそれのある部分は、不燃材料で造ること。
 炉(熱風炉に限る。)、ふろがま、温風暖房機、乾燥設備及びサウナ設備にあっては、その風道並びにその被覆及び支枠を不燃材料で造ること。
 燃料タンク(液体燃料を使用するものに係るものに限る。第16条を除き、以下同じ。)とたき口(発電設備にあっては、内燃機関。以下同じ。)との間には、二メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあっては、この限りでない。
 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。
 液体燃料を予熱する方式のものにあっては、その配管(建築設備を除く。)又は燃料タンクを直火で予熱しないものとするとともに、過度の予熱を防止する措置が講じられたものとすること。
 気体燃料又は液体燃料を使用するものにあっては、多量の未燃ガスが滞留しない措置が講じられたものとすること。
 電気を熱源とするものにあっては、その電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用すること。
 温風暖房機にあっては、その熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ること。
 固体燃料を使用するストーブにあっては、不燃材料で造ったたき殻受けを付設すること。
 発電設備にあっては、その排気筒(配管設備等を除く。)は、防火上有効なものとすること。
十一  ネオン管灯設備にあっては、次によること。
 点滅装置には、不燃材料で造った覆いを設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあっては、この限りでない。
 支枠その他ネオン管灯に近接する取付け材は、木材(難燃合板を除く。)又は合成樹脂(不燃性及び難燃性のものを除く。)を用いないこと。
十二  舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備にあっては、次によること。
 電灯の充電部は、露出させないこと。
 アークを発生する設備は、不燃材料で造ること。
 一の電線を二以上の分岐回路に使用しないこと。

(周囲に火災が発生するおそれが少ない構造)
第11条  令第5条第1項第6号の規定により、対象火気設備等は、次の各号に定めるところにより、その周囲において火災が発生するおそれが少ないよう防火上有効な措置が講じられた構造としなければならない。
 表面の温度が過度に上昇しないものとすること。
 炉にあっては、溶融物等があふれるおそれのある部分に、あふれた溶融物等を安全に誘導する装置を設けること。
 炉(熱風炉に限る。)、ふろがま、温風暖房機、乾燥設備及びサウナ設備にあっては、その風道の火を使用する部分に近接する部分に防火ダンパーを設けること。
 前号の風道にあっては、火を使用する部分から防火ダンパーまで及び防火ダンパーから二メートル以内の部分を厚さ十センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆すること。ただし、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に十五センチメートル以上の距離を有する部分にあっては、この限りでない。
 固体燃料を使用するものにあっては、たき口から火粉等が飛散しないものとするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを不燃材料で造った床上又は台上に設けるか、又は当該対象火気設備等の底面の通気が図られたものとすること。
 燃料タンクは、使用中に燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しないものとすること。
 厨房設備にあっては、その天蓋には、火炎伝送防止装置(排気ダクトへの火炎の伝送を防止する装置をいう。)として、自動消火装置を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のもの、排気ダクトの長さ若しくは当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるもの又は防火ダンパー等が適切に設けられているものにあっては、この限りでない。
 前号ただし書の規定にかかわらず、次に掲げる厨房設備には、自動消火装置を設けること。
 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物の地階に設ける厨房設備にあっては、同一室内に設ける全ての厨房設備の入力の合計が三百五十キロワット以上のもの
 イに掲げるもののほか、高さ三十一メートルを超える建築物に設ける厨房設備にあっては、同一室内に設ける全ての厨房設備の入力の合計が三百五十キロワット以上のもの
 乾燥設備にあっては、次によること。
 乾燥物品が直接熱源と接触しないものとすること。
 火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥するものにあっては、乾燥室内に火粉を飛散しないものとすること。

(振動又は衝撃に対する構造)
第12条  令第5条第1項第7号の規定により、対象火気設備等(建築設備を除く。)は、次の各号に定めるところにより、振動又は衝撃により、容易に転倒し、落下し、破損し、又はき裂を生じず、かつ、その配線、配管等の接続部が容易に緩まない構造としなければならない。
 地震その他の振動又は衝撃により容易に転倒し、落下し、破損し、又はき裂を生じないものとすること。
 気体燃料又は液体燃料を使用するものの配管の接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を接続する場合にあっては、その接続部分をホースバンド等で締め付ける場合に限り、差し込み接続とすることができる。
 ヒートポンプ冷暖房機にあっては、その内燃機関は、防振のための措置が講じられたものとすること。
 放電加工機にあっては、その工具電極は、確実に取り付け、異常な放電を防止すること。
 変電設備、発電設備及び舞台装置等の電気設備にあっては、その変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
 発電設備にあっては、次によること。
 防振のための措置が講じられた床上又は台上に設けること。
 発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
 蓄電池設備にあっては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に転倒しないように設けること。ただし、アルカリ蓄電池を設ける床又は台にあっては、耐酸性としないことができる。
 舞台装置等の電気設備にあっては、その電灯及び配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付けること。

(燃料タンク及び配管の構造)
第13条  令第5条第1項第8号の規定により、対象火気設備等の配管(建築設備を除く。以下この条において同じ。)及び燃料タンクは、次の各号に定めるところにより、燃料の漏れを防止し、かつ、異物を除去する措置が講じられた構造としなければならない。
 燃料タンクは、次の表の上欄に掲げる燃料タンクの容量(燃料タンクの内容積の九十パーセントの量をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める板厚の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。
燃料タンクの容量 板厚
五リットル以下 〇・六ミリメートル以上
五リットルを超え二〇リットル以下 〇・八ミリメートル以上
二〇リットルを超え四〇リットル以下 一・〇ミリメートル以上
四〇リットルを超え一〇〇リットル以下 一・二ミリメートル以上
一〇〇リットルを超え二五〇リットル以下 一・六ミリメートル以上
二五〇リットルを超え五〇〇リットル以下 二・〇ミリメートル以上
五〇〇リットルを超え一、〇〇〇リットル以下 二・三ミリメートル以上
一、〇〇〇リットルを超え二、〇〇〇リットル以下 二・六ミリメートル以上
二、〇〇〇リットルを超える 三・二ミリメートル以上

 燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし、地下に埋設する燃料タンクにあっては、この限りでない。
 配管又は燃料タンクには、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた対象火気設備等の配管又は燃料タンクにあっては、この限りでない。
 燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。
 燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られた燃料タンクにあっては、この限りでない。
 気体燃料又は液体燃料を使用するものにあっては、その配管は、金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続する部分で金属管を使用することが構造上又は使用上適当でない場合においては、当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用することができる。

(風道、燃料タンク等の構造)
第14条  令第5条第1項第9号の規定により、対象火気設備等は、次の各号に定めるところにより、ほこり、雨水その他当該対象火気設備等の機能に支障を及ぼすおそれのあるものが入らないようにするための措置が講じられた構造としなければならない。
 燃料タンクを屋外に設ける場合にあっては、その通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しないものとすること。
 炉(熱風炉に限る。)、ふろがま、温風暖房機、乾燥設備及びサウナ設備にあっては、その風道の給気口は、じんあいの混入を防止するものとすること。
 ふろがまにあっては、かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰まりしにくいものとすること。
 温風暖房機にあっては、加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しないものとすること。
 屋外に設ける蓄電池設備にあっては、雨水等の浸入防止の措置が講じられたキュービクル式(鋼板で造られた外箱に収納されている方式をいう。以下同じ。)のものとすること。
 ネオン管灯設備の変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあっては、屋外用のものを選び、導線引き出し部が下向きとなるように設ける等、雨水の浸透を防止するために有効な措置が講じられたものとすること。

(安全を確保する装置等)
第15条  令第5条第1項第10号の規定により、対象火気設備等には、必要に応じ、次の各号に定めるところにより、その使用に際し異常が生じた場合において安全を確保するために必要な装置を設けなければならない。
 燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのあるものにあっては、異常燃焼を防止するための装置を設けること。
 気体燃料又は液体燃料を使用するものにあっては、次に掲げる装置を設けること。
 炎が立ち消えした場合等において安全を確保できる装置。ただし、屋外に設けるもので、風雨等により口火及びバーナーの火が消えない措置が講じられたものにあっては、この限りでない。
 未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあっては、点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを排出できる装置
 内部の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、過度に温度が上昇した場合において自動的に燃焼を停止できる装置
 電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあっては、停電時に自動的に燃焼を停止できる装置
 点火及び燃焼の状態が確認できる装置
 電気を熱源とするもののうち、内部の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、過度に温度が上昇した場合において自動的に電力の供給を停止できる装置を設けること。
 ふろがま(気体燃料又は液体燃料を使用するものに限る。)にあっては、空だきをした場合に自動的に燃焼を停止できる装置を設けること。
 ボイラーにあっては、蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。
 乾燥設備にあっては、室内の温度が過度に上昇したことを示す非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。
 サウナ設備にあっては、その温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。
 放電加工機にあっては、次に掲げる装置を設けること。
 加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が、設定された温度を超えた場合において、自動的に加工を停止できる装置
 加工液の液面の高さが、放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保つために設定された液面の高さより低下した場合において、自動的に加工を停止できる装置
 工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を検出した場合において、自動的に加工を停止できる装置
 加工液に着火した場合において、自動的に消火できる装置

(その他の基準)
第16条  令第5条第2項の規定により、第4条から前条までに規定するもののほか、対象火気設備等の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る条例は、次の各号に定めるところにより制定されなければならない。
 燃料タンク(液体燃料を使用するもの(ストーブを除く。)に係るものに限る。)を屋内に設ける場合にあっては、不燃材料で造られた床上に設けること。
 電気を熱源とするものにあっては、その電線、接続器具について、短絡を生じない措置を講ずること。
 厨房設備にあっては、天蓋(屋外へ直接排気を行う構造のものを除く。)及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理をすることとし、特に油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備の天蓋には、特別な清掃を行う場合を除き、排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができるグリス除去装置(グリスフィルター、グリスエクストラクター等の装置をいう。以下同じ。)を設けること。この場合のグリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
 火花を生ずる設備にあっては、静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を有効に除去する措置を講ずること。
 変電設備、発電設備及び蓄電池設備のうち、屋外に設けるものにあっては、建築物から三メートル以上の距離を保つこと。ただし、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のもの等、延焼を防止するための措置が講じられているものにあっては、この限りでない。
 変電設備、発電設備及び蓄電池設備(建築設備を除く。)にあっては、水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。
 舞台装置等の電気設備にあっては、その電灯は、可燃物を加熱するおそれのない位置に設けること。
 工事、農事等のために一時的に使用する電気設備にあっては、その残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒューズを設ける等、自動遮断の措置を講ずること。

(基準の特例)
第17条  令第5条第3項の規定により、次の表の上欄に掲げる対象火気設備等については、それぞれ同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
対象火気設備等 適用しない規定
火花を生ずる設備 令第5条第1項第1号から第4号まで及び第10条から第15条まで
放電加工機 令第5条第1項第1号から第4号まで並びに第10条、第11条、第12条第1号から第3号まで及び第5号から第8号まで、第13条、第14条並びに第15条第1号から第7号まで
変電設備 令第5条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第10条、第11条、第12条第1号から第4号まで及び第6号から第8号まで並びに第13条から第15条まで
発電設備 令第5条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第10条第1号、第2号、第6号から第9号まで、第11号及び第12号、第11条第1号から第5号まで及び第7号から第9号まで、第12条第2号から第4号まで、第7号及び第8号、第13条第6号、第14条第2号から第6号まで並びに第15条第2号から第8号まで
蓄電池設備 令第5条第1項第1号から第4号まで並びに第10条、第11条、第12条第1号から第6号まで及び第8号、第13条、第14条第1号から第4号まで及び第6号並びに第15条
ネオン管灯設備 令第5条第1項第1号から第4号まで並びに第10条第1号から第10号まで及び第12号、第11条から第13条まで、第14条第1号から第5号まで並びに第15条
舞台装置等の電気設備 令第5条第1項第1号から第4号まで並びに第10条第1号から第11号まで、第11条、第12条第1号から第4号まで、第6号及び第7号並びに第13条から第15条まで


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