第1章 総則(第1条・第2条)/対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令


(平成十四年三月六日総務省令第24号)

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 消防法施行令(昭和三十六年政令第37号)第5条及び第5条の2の規定に基づき、 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令を次のように定める。


   第1章 総則

(趣旨)
第1条  この省令は、消防法施行令(以下「令」という。)第5条及び第5条の2の規定に基づき、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定めるものとする。

(定義)
第2条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 対象火気設備等 消防法(昭和二十三年法律第186号。以下「法」という。)第9条に規定する火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であって、次条に定めるものをいう。
 対象火気器具等 法第9条に規定する火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であって、第18条各号に掲げるものをいう。
 不燃材料 建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。
 準不燃材料 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。
 耐火構造 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。
 建築物等 令第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。
 建築設備 建築基準法第2条第3号に規定する建築設備をいう。
 配管設備等 建築設備のうち、火を使用する部分及び燃料タンクを除いたものをいう。
 入力 対象火気設備等の最大の消費熱量をいう。

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