第2条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
対象火気設備等 消防法(昭和二十三年法律第186号。以下「法」という。)第9条に規定する火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であって、次条に定めるものをいう。
二
対象火気器具等 法第9条に規定する火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であって、第18条各号に掲げるものをいう。
三
不燃材料 建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。
四
準不燃材料 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。
五
耐火構造 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。
六
建築物等 令第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。
七
建築設備 建築基準法第2条第3号に規定する建築設備をいう。
八
配管設備等 建築設備のうち、火を使用する部分及び燃料タンクを除いたものをいう。
九
入力 対象火気設備等の最大の消費熱量をいう。