消防用ホースの技術上の規格を定める省令
(昭和四十三年九月十九日自治省令第27号)
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最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第44号
消防法(昭和二十三年法律第186号)第21条の2第2項の規定に基づき、
消防用ホースの技術上の規格を定める省令を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 消防用ゴム引きホース(第6条―第17条)
第3章 消防用麻ホース(第18条―第24条の2)
第4章 消防用濡れホース(第25条―第33条)
第5章 消防用保形ホース(第34条―第48条)
第6章 雑則(第49条)
附則
消防用保形ホースの一端を次の図のように固定して、最小曲げ半径の曲率半径をもつた枕木に沿つて九十度曲げ、その先端に二十ニュートンの荷重を加えて三十分間放置した場合、つぶれ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。以下同じ。)が十パーセント以下であり、かつ、荷重を取り除いた後のつぶれが五パーセント以下でなければならない。

C1は、荷重を加える前のA点とB点を通る外径(単位 ミリメートル)
C2は、荷重を加えた後及び荷重を取り除いた後のA点とB点を通る外径(単位 ミリメートル)
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