第4章 消防用濡れホース(第25条―第33条)/消防用ホースの技術上の規格を定める省令
(昭和四十三年九月十九日自治省令第27号)
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最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第44号
消防法(昭和二十三年法律第186号)第21条の2第2項の規定に基づき、
消防用ホースの技術上の規格を定める省令を次のように定める。
第4章 消防用濡れホース
(区分)
第25条
消防用濡れホースは、次の表のとおり区分する。
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種類 |
呼称 |
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使用圧一・三 |
九十 |
七十五 |
六十五 |
五十 |
四十 |
二十五 |
(ホースの構造)
第26条
消防用濡れホースは、次の各号に適合するものでなければならない。
一
良質の糸を使用したものであること。
二
全体にわたり均等に、かつ、しつかりと織られていること。
三
濡れを適正に保持できるよう措置されたものであること。
(品質)
第27条
消防用濡れホースのうち内張りにゴムを施したものにあつては、次の各号に適合するものでなければならない。
一
ゴムの表面にしわ等の不均一な部分がなく、かつ、ジャケットに均一に密着したものであること。
二
ホースを折り畳んだ状態でJIS K 六三〇一のオゾン劣化試験の方法に基づいて、次の表に掲げる試験条件により試験を行つても機能に異常を生じないものであること。
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項目 |
試験条件 |
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オゾン濃度 |
五十pphm |
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試験槽の温度 |
三十八度から四十二度までの間 |
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試験時間 |
三百六十時間 |
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試料の状態及び入れ方 |
二十四時間密閉暗箱内に放置した後、ホースを折り畳んだ状態で槽の中心付近に入れる。 |
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オゾン濃度の測定回数 |
試料を入れてから十五分ごとに測定する。ただし、オゾン濃度自動調節器により濃度調節を行うものは、この限りでない。 |
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オゾン濃度の測定方法 |
JIS K 六三〇一に示す定電流電解法による。 |
三
折り畳んだホースの上に十ニュートン毎平方センチメートルの荷重を加え、六十九度から七十一度までの間の温度に九十六時間放置しても、内張りが相互に接着しないものであること。
2
消防用濡れホースのうち内張りに合成樹脂を施したものにあつては、前項第1号並びに第8条第3項第2号及び第4号の規定に適合するものでなければならない。
(長さ)
第28条
消防用濡れホースの長さは、乾燥させた状態で二十メートル又は三十メートルとし、表示された長さの百十パーセントの長さまでの範囲内のものでなければならない。
(質量)
第29条
消防用濡れホースは、完全に乾燥させた状態でその呼称に応じて次の表に掲げる質量以下のものでなければならない。
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呼称 |
ホース一メートル当たりの質量 |
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九十 |
千六十 |
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七十五 |
七百八十 |
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六十五 |
五百五十 |
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五十 |
四百 |
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四十 |
三百 |
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二十五 |
二百 |
(単位 グラム)
(試験圧力)
第30条
消防用濡れホースは、その種類及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧に五分間耐えるものでなければならない。
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種類 |
ホースの状態 |
まつすぐにした場合 |
折り曲げた場合 |
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使用圧一・三 |
二・五 |
一・八 |
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(単位 メガパスカル) |
(伸び)
第31条
消防用濡れホースは、その種類に応じた使用圧を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として十パーセント以下のものでなければならない。
(漏水量)
第32条
消防用濡れホースは、水圧を〇・五メガパスカルとし、三十五分間保持したうちの最後の五分間の平均漏水量が、その呼称に応じて、次の表に掲げる漏水量以下のものであり、かつ、ホースの表面が均一に濡れるものでなければならない。
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呼称 |
ホース一メートル当たりの漏水量 |
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九十 |
三百五十 |
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七十五 |
三百 |
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六十五 |
二百五十 |
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五十 |
二百 |
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四十 |
百五十 |
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二十五 |
百 |
(単位 立方センチメートル毎分)
(耐摩耗性)
第33条
消防用濡れホースは、第17条の表に定める試験条件により摩擦試験を行つた場合、三十回の摩擦に耐えるものでなければならない。
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