第2章 消防用ゴム引きホース(第6条―第17条)/消防用ホースの技術上の規格を定める省令


(昭和四十三年九月十九日自治省令第27号)

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最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第44号


 消防法(昭和二十三年法律第186号)第21条の2第2項の規定に基づき、 消防用ホースの技術上の規格を定める省令を次のように定める。


   第2章 消防用ゴム引きホース

(区分)
第6条  消防用ゴム引きホースは、次の表のとおり区分する。
種類 呼称
使用圧二・〇     九十 七十五 六十五 五十 四十    
使用圧一・六 百五十 百二十五 九十 七十五 六十五 五十 四十    
使用圧一・三 百五十 百二十五 九十 七十五 六十五 五十 四十    
使用圧〇・九 百五十 百二十五       六十五 五十 四十 三十 二十五
使用圧〇・七           六十五 五十 四十 三十 二十五

(ジャケットの構造)
第7条  消防用ゴム引きホースのジャケットは、次の各号に適合するものでなければならない。
 良質の糸を使用したものであること。
 被覆のないジャケットにあつては、全体にわたり均等に、かつ、しつかりと織られていること。
 被覆のあるジャケットにあつては、全体にわたり均等に織られ、編まれ、又は巻かれていること。

(ゴム及び合成樹脂の品質)
第8条  消防用ゴム引きホースの内張り及び被覆に使用されているゴムは、次の各号に適合するものでなければならない。
 引張り強さが、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)第17条の日本工業規格(以下「JIS」という。)K 六三〇一の引張試験を行つた場合に、十三メガパスカル以上であること。
 引張り強さが、空気加熱老化試験(六十九度から七十一度までの間の温度に九十六時間放置した後JIS K 六三〇一の引張試験を行うものをいう。)を行つた場合に、七・八メガパスカル以上であること。
 伸びが、JIS K 六三〇一の引張試験を行つた場合に四百二十パーセント以上であること。
 永久伸びが、JIS K 六三〇一の永久伸び試験を行つた場合に二十五パーセント以下であること。
 消防用ゴム引きホースの内張り、被覆及び塗装に使用されているゴムは、折り畳んだホースの上に十ニュートン毎平方センチメートルの荷重を加え、六十九度から七十一度までの間の温度に九十六時間放置しても、相互に接着しないものでなければならない。
 消防用ゴム引きホースの内張り及び被覆に使用されている合成樹脂は、第1項第1号及び第2号の規定並びに次の各号に適合するものでなければならない。
 伸びが、JIS K 六三〇一の引張試験を行つた場合に二百六十パーセント以上であること。
 ホースの長さ三十センチメートルの部分を三つ折りに畳み、その上に二ニュートン毎平方センチメートルの等分布荷重を加え零下二十三度から零下二十七度までの間の温度に二十四時間放置した後荷重を取り除き、折り曲げ部分の反転を繰り返し十回行つても機能に異常を生じないものであること。
 三メートル以上のホースにその容積の一パーセントに相当する水を入れ、その両端をふさぎ六十七度から七十三度までの間の温度に三百六十時間放置した後においても、機能に異常を生じないものであること。
 室温で二十四時間以上乾燥器中に放置した後、質量を量り、九十八度以上百二度以下とした加熱器中に四十八時間つるし、室温で乾燥器中に放冷した後、再び質量を量つた場合、次の式で求めた減量が、二パーセント以下であること。
    減量(%)={(W−W)÷W}×100
は、加熱前の質量(単位 グラム)
は、加熱後の質量(単位 グラム)

(内張り)
第9条  消防用ゴム引きホースの内張りは、次の各号に適合するものでなければならない。
 ゴム又は合成樹脂の厚さが〇・二ミリメートル以上であること。
 ジャケットとの密着の強さは、JIS K 六三〇一のはく離試験(試験片の寸法は、幅三十八ミリメートル、長さ百ミリメートルとする。)を行つた場合のはく離荷重が四十五ニュートン以上であること。
 表面にしわ等の不均一な部分がなく、水流の摩擦損失が少ないものであること。

(被覆及び塗装)
第10条  消防用ゴム引きホースのゴム又は合成樹脂の被覆は、前条第2号の規定に適合するものでなければならない。
 消防用ゴム引きホースのゴム又は合成樹脂の塗装は、ジャケットに均一、かつ、確実に密着したものでなければならない。

(長さ)
第11条  消防用ゴム引きホースの長さは、乾燥させた状態で十メートル、十五メートル、二十メートル又は三十メートルとし、表示された長さの百十パーセントの長さまでの範囲内のものでなければならない。ただし、はしご付消防自動車、屈折はしご付消防自動車又は船舶の用に供されるものその他特殊な用途に使用されるものについては、この限りでない。

(質量)
第12条  消防用ゴム引きホースは、完全に乾燥させた状態で、その種類及び呼称に応じて次の表に掲げる質量以下のものでなければならない。ただし、ダブルジャケット又は被覆のあるものにあつては、使用上支障のないものであれば、この限りでない。
種類 呼称 百五十 百二十五 九十 七十五 六十五 五十 四十 三十 二十五
使用圧二・〇     千六百四十 千二百八十 九百四十 六百五十 四百七十 三百五十    
使用圧一・六 三千八百 二千五百 千五百二十 千百九十 八百八十 六百二十 四百五十 三百四十    
使用圧一・三 三千四百 二千二百 千三百五十 千六十 七百八十 五百五十 四百 三百    
使用圧〇・九 三千百 二千       五百 三百七十 二百八十 二百三十 百九十
使用圧〇・七           五百 三百七十 二百八十 二百三十 百九十
(単位 グラム毎メートル)

(試験圧力)
第13条  消防用ゴム引きホースは、その種類及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧に五分間耐えるものでなければならない。
種類 ホースの状態 ホースをまつすぐにした場合 ホースを折り曲げた場合
使用圧二・〇 四・〇 二・八
使用圧一・六 三・二 二・二
使用圧一・三 二・五 一・八
使用圧〇・九 一・八 一・三
使用圧〇・七 一・五 一・〇
(単位 メガパスカル)

(伸び)
第14条  消防用ゴム引きホースは、その種類に応じた使用圧を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として十パーセント以下のものでなければならない。

(よじれ)
第15条  消防用ゴム引きホースのよじれは、右方向のものであり、かつ、その種類に応じた使用圧を加えた場合におけるホースのよじれが、その種類及び呼称に応じて次の表に掲げる角度以下でなければならない。
種類 呼称 百五十 百二十五 九十 七十五 六十五 五十 四十 三十 二十五
使用圧二・〇     八十 百二十 百四十 百六十 二百    
使用圧一・六 六十 六十 六十 八十 百二十 百四十 百八十    
使用圧一・三 四十 四十 四十 六十 八十 百二十 百六十    
使用圧〇・九 四十 四十       八十 九十 百二十 百六十 二百
使用圧〇・七           八十 九十 百二十 百六十 二百
(単位 度毎メートル)

(ゆがみ)
第16条  消防用ゴム引きホースは、その種類に応じた使用圧を加えた場合におけるホースのゆがみが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースを基準として、使用圧一・六以上のものにあつては七百五十ミリメートル以下、使用圧一・三以下のものにあつては六百五十ミリメートル以下のものでなければならない。

(耐摩耗性)
第17条  消防用ゴム引きホースは、次の表に定める試験条件により摩擦試験を行つた場合、使用圧二・〇のものにあつては八十回、使用圧一・六のものにあつては五十回、使用圧一・三のものにあつては三十回、使用圧〇・九のものにあつては二十回、使用圧〇・七のものにあつては十回の摩擦に耐えるものでなければならない。
項目 試験条件
ホースの内圧 水圧〇・五メガパスカル
摩擦面 曲率半径百五十ミリメートルで湾曲した面にJIS R 六二五三に定める耐水研摩紙で研摩材の粒度が百番のものをはり付けたもの
摩擦板の荷重 十ニュートン
摩擦板の振動方向 ホースと四十五度の角度
摩擦板の全振幅 二百ミリメートル
摩擦板の振動数 毎分二十往復


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