第2条
この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
消防用ホース 消防用ゴム引きホース、消防用麻ホース、消防用濡れホース及び消防用保形ホースをいう。
二
消防用ゴム引きホース ジャケットにゴム又は合成樹脂の内張りを施した消防用ホース(消防用濡れホース及び消防用保形ホースを除く。)をいう。
三
消防用麻ホース 麻糸で織られた消防用ホースをいう。
四
消防用濡れホース 水流によりホース全体が均一に濡れる消防用ホースをいう。
五
消防用保形ホース ホースの断面が常時円形に保たれる消防用ホースをいう。
六
ダブルジャケット 消防用ゴム引きホースを外とうで被覆した構造のものをいう。
七
使用圧 折れ曲がつた部分のない状態における消防用ホースに通水した場合の常用最高使用水圧(単位 メガパスカル)をいう。
第5条
消防用ホースは、縦色線又は縦線を有し、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものでなければならない。ただし、消防用保形ホースにあつては、縦色線又は縦線を有しないものとすることができる。
一
製造者名又は商標
二
製造年
三
消防用濡れホースにあつては、「濡れホース」
四
呼称、長さ及び第11条ただし書、第20条ただし書又は第39条ただし書が適用されるものにあつてはその用途
五
型式番号
六
ダブルジャケットのものにあつては、その旨
七
消防用保形ホースにあつては、最小曲げ半径(ホースの機能に支障を生じない範囲内でホースを円形に曲げた場合の内円の半径の最小値をいう。以下同じ。)
八
種類の別