第1章 総則(第1条―第5条)/消防用ホースの技術上の規格を定める省令


(昭和四十三年九月十九日自治省令第27号)

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最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第44号


 消防法(昭和二十三年法律第186号)第21条の2第2項の規定に基づき、 消防用ホースの技術上の規格を定める省令を次のように定める。


   第1章 総則

(趣旨)
第1条  この省令は、消防用ホースの技術上の規格を定めるものとする。

(用語の意義)
第2条  この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 消防用ホース 消防用ゴム引きホース、消防用麻ホース、消防用濡れホース及び消防用保形ホースをいう。
 消防用ゴム引きホース ジャケットにゴム又は合成樹脂の内張りを施した消防用ホース(消防用濡れホース及び消防用保形ホースを除く。)をいう。
 消防用麻ホース 麻糸で織られた消防用ホースをいう。
 消防用濡れホース 水流によりホース全体が均一に濡れる消防用ホースをいう。
 消防用保形ホース ホースの断面が常時円形に保たれる消防用ホースをいう。
 ダブルジャケット 消防用ゴム引きホースを外とうで被覆した構造のものをいう。
 使用圧 折れ曲がつた部分のない状態における消防用ホースに通水した場合の常用最高使用水圧(単位 メガパスカル)をいう。

(ホースの構造)
第3条  消防用ホースは、製造方法が適切で、耐久力に富み、かつ、使用上支障のないものでなければならない。

(内径)
第4条  消防用ホースは、その呼称に応じ、次の表に掲げる内径を有するものでなければならない。
呼称 内径
百五十 百五十二以上百五十六以下
百二十五 百二十七以上百三十一以下
百二以上百五以下
九十 八十九以上九十二以下
七十五 七十六以上七十九以下
六十五 六十三・五以上六十六・五以下
五十 五十一以上五十四以下
四十 三十八以上四十一以下
三十 三十・五以上三十三・五以下
二十五 二十六以上二十八以下
二十 十八以上二十以下
(単位 ミリメートル)

(表示)
第5条  消防用ホースは、縦色線又は縦線を有し、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものでなければならない。ただし、消防用保形ホースにあつては、縦色線又は縦線を有しないものとすることができる。
 製造者名又は商標
 製造年
 消防用濡れホースにあつては、「濡れホース」
 呼称、長さ及び第11条ただし書、第20条ただし書又は第39条ただし書が適用されるものにあつてはその用途
 型式番号
 ダブルジャケットのものにあつては、その旨
 消防用保形ホースにあつては、最小曲げ半径(ホースの機能に支障を生じない範囲内でホースを円形に曲げた場合の内円の半径の最小値をいう。以下同じ。)
 種類の別

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