消防用吸管の技術上の規格を定める省令

(昭和六十一年十月十五日自治省令第25号)

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最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第44号


 消防法(昭和二十三年法律第186号)第21条の16の3第1項の規定に基づき、 消防用吸管の技術上の規格を定める省令(昭和四十五年自治省令第7号)の全部を改正する省令を次のように定める。

(趣旨)
第1条  この省令は、消防用吸管の技術上の規格を定めるものとする。

(用語の意義)
第2条  この省令において消防用吸管とは、動力消防ポンプ(動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第24号)第2条第1号に規定するものをいう。)の吸水口に結合して使用する吸水のための導管をいう。

(構造)
第3条  消防用吸管の構造は、次の各号に適合するものでなければならない。
 きず、気泡、き裂等の欠陥がなく、かつ、内面にしわ等の不均一な部分がないこと。
 補強線は、ゴム(天然ゴム及びその誘導体をいう。以下同じ。)、合成ゴム又は合成樹脂で覆われていること。
 布又は補強線(合成樹脂製のものを除く。)が露出している部分には、はつ水性の塗料の塗布、ゴムによる被覆等の防水処理が施されていること。

(内径)
第4条  消防用吸管は、内径の寸法により、次の表の上欄に掲げる呼称に区分するものとし、その内径は、JIS(工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格をいう。以下同じ。) K 六三三〇―一(ゴム及び樹脂ホース試験方法―第一部:寸法測定)のホースの内径寸法測定B法により測定した場合において、その呼称に応じ、次の表の下欄に掲げる範囲内の寸法でなければならない。ただし、結合金具の装着部(たけのこ式のものを除く。)に装着する部分にあつては、この限りでない。
呼称 内径の寸法(ミリメートル)
百五十 百五十二以上百五十六以下
百四十 百四十以上百四十四以下
百二十五 百二十七以上百三十一以下
百十五 百十四以上百十七以下
百二以上百五以下
九十 八十九以上九十二以下
七十五 七十六以上七十九以下
六十五 六十三・五以上六十六・五以下
五十 五十一以上五十四以下
四十 三十八以上四十一以下
二十五 二十六以上二十八以下

(材料)
第5条  消防用吸管に使用する材料は、次の各号に適合するものでなければならない。
 ゴム、合成ゴム及び合成樹脂(補強線に用いるものを除く。以下同じ。)は、次に掲げるところによること。
 引張り強さが、JIS K 六三〇一(加硫ゴム物理試験方法)の引張試験を行つた場合において、ゴムにあつては十三メガパスカル以上、合成ゴム及び合成樹脂にあつては十一メガパスカル以上であること。
 引張り強さが、空気加熱老化試験(六十九度から七十一度までの温度で九十六時間放置した後イに掲げる引張試験を行うものをいう。)を行つた場合において、ゴムにあつては九メガパスカル以上、合成ゴム及び合成樹脂にあつては八メガパスカル以上であること。
 伸びが、イに掲げる引張試験を行つた場合において、ゴムにあつては四百二十パーセント以上、合成ゴム及び合成樹脂にあつては二百六十パーセント以上であること。
 ゴム及び合成ゴムは、前号に規定するもののほか、永久伸びが、JIS K 六三〇一(加硫ゴム物理試験方法)の永久伸び試験を行つた場合において、二十五パーセント以下であること。
 合成樹脂は、第1号に規定するもののほか、次に掲げるところによること。
 JIS K 六七三二(農業用塩化ビニルフィルム)の加熱減量試験方法により加熱器に四十八時間つるした場合において、加熱減量が一パーセント以下であること。
 補強層のない消防用吸管に用いる合成樹脂は、消防用吸管の軸方向にJIS K 六三〇一(加硫ゴム物理試験方法)の一号形ダンベル状試験片を採取しその一端を固定した状態で、その呼称に応じ、次の表に掲げる数値の荷重をその他端に加え三十分間放置した場合において、き裂を生ぜず、かつ、荷重を取り除き十分後に測定した永久伸びが三十パーセント以下であること。

呼称 荷重(ニュートン)
百五十 六百八十
百四十 六百三十
百二十五 七百六十
百十五 六百八十
千百四十
九十
七十五 千三十
六十五 八百五十
五十 六百八十
四十 六十
二十五 四十

 金属製の補強線は、JIS Z 二三七一(塩水噴霧試験方法)により、六時間噴霧した後に十八時間放置することを四回繰り返した場合において、さびを生じないものであること。

(各層間の密着強さ)
第6条  消防用吸管の各層間の密着強さは、JIS K 六三三〇―六(ゴム及び樹脂ホース試験方法―第六部:接着試験)の試験片により、補強線の外側及び結合金具の装着部の各層間にあつては五十ニュートン、補強線の内側にあつては七十ニュートンの荷重をそれぞれ一分間加えた場合において、はく離距離が二十五ミリメートル以下でなければならない。この場合において、試験片は軸方向と垂直の切り口をもち、長さが二十四・五ミリメートルから二十五・五ミリメートルまでのリング状のものとする。

(長さ)
第7条  消防用吸管の長さは、当該消防用吸管に表示された長さからその長さの百五パーセントの長さまでの範囲内のものでなければならない。

(質量)
第8条  消防用吸管の質量は、乾燥した状態で、その呼称に応じ、長さ一メートルにつき次の表に掲げる質量以下のものでなければならない。
呼称 質量(キログラム)
百五十 十二・〇
百四十 十・〇
百二十五 八・五
百十五 七・五
六・〇
九十 五・〇
七十五 四・〇
六十五 三・〇
五十 二・五
四十 一・二
二十五 一・〇

(折り曲げ)
第9条  消防用吸管の端の部分でその長さが当該消防用吸管の内径の四倍に相当する部分は、結合金具を装着した状態で、呼称が七十五以下のものにあつては六十度、呼称が九十及び百のものにあつては四十五度の折り曲げを毎分六回の割合で二千回繰り返した後に、次条から第12条までの試験を行つた場合において、異常を生じないものでなければならない。

(耐圧力)
第10条  長さが一メートル以上の消防用吸管の一端をふさぎ、次の表に掲げる状態及び呼称に応じ、同表に掲げる数値の水圧力を五分間加えた場合において、き裂、漏れ、変形等が生じないものでなければならない。
呼称 百五十 百四十 百二十五 百十五 九十 七十五 六十五 五十 四十 二十五
状態 まつすぐにした状態 〇・六 〇・六 〇・八 〇・八 一・五 一・五 一・八 一・八 一・八 〇・二 〇・二
曲率半径が〇・七五メートルとなるように曲げた状態 〇・五 〇・五 〇・六 〇・六              
曲率半径が〇・五メートルとなるように曲げた状態         一・二 一・二 一・五 一・五 一・五    
曲率半径が〇・二五メートルとなるように曲げた状態                   〇・二 〇・二


    (単位 メガパスカル)

(耐負圧力)
第11条  長さが一メートル以上の消防用吸管の一端をふさぎ、当該消防用吸管内の真空度を九十四キロパスカル以上として十分間放置した場合において、はく離、き裂、漏れ、変形等が生ぜず、呼称が百五十から五十までのものにあつては十パーセント以上、呼称が四十及び二十五のものにあつては二十パーセント以上の縮みが生じないものであり、かつ、大気圧に戻した後十分以内にその縮みが二パーセント以下となるものでなければならない。

(伸び)
第12条  消防用吸管は、その呼称に応じ、第10条の表に掲げるまつすぐにした状態において加える数値の水圧力を五分間加えた場合において、伸びが、呼称が百五十から五十までのものにあつては二十パーセント以下、呼称が四十及び二十五のものにあつては三十五パーセント以下であり、かつ、水圧力を除いた後十分以内にその伸びが五パーセント以下となるものでなければならない。

(屈とう性)
第13条  消防用吸管(呼称が百五十から百十五までのものを除く。次項において同じ。)は、その呼称に応じ、次の表に掲げる長さの部分を次の図のように百八十度曲げるために要する荷重が、第16条第1項に規定する温度が使用温度範囲の上限である場合は百ニュートン以下、下限である場合は二百ニュートン以下であり、かつ、曲げた場合において、き裂、変形等が生じないものでなければならない。
呼称 長さ(センチメートル)
二百八十
九十 二百二十五
七十五 百九十
六十五 百七十
五十 百五十五
四十 百四十
二十五 九十



 消防用吸管は、その呼称に応じ、前項の表に掲げる長さを円周の長さとして、次の図一のように二回巻いて固定した状態で二十四時間放置した場合において、き裂、変形等が生ぜず、かつ、その一端を次の図二のように取り付け、その一巻分を解き、他の一巻分が解いた部分の荷重となるように鉛直につり下げた場合において、残留ひずみ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。)が三分以内に、その呼称に応じ、同項の表に掲げる長さの五パーセント以下となるものでなければならない。
   図 一


   図 二


  残留ひずみ(%)={(L−L)÷L}×100

(曲げ)
第14条  長さ一メートル以上の消防用吸管の一端を、次の図のように固定して、その呼称に応じ、次の表一に掲げる長さの曲率半径をもつた枕木に沿つて九十度曲げ、その呼称に応じ、次の表二に掲げる荷重をその先端に加えて三十分間放置した場合において、つぶれ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。以下同じ。)が十パーセント未満であり、かつ、荷重を取り除いた後のつぶれが二パーセント以下となるものでなければならない。


  つぶれ(%)={(C−C)÷C}×100
は、荷重を加える前のA点とB点を通る外径(単位 ミリメートル)
は、荷重を加えた後及び荷重を取り除いた後のA点とB点を通る外径(単位 ミリメートル)
表一
呼称 曲率半径(センチメートル)
百五十
百四十
四十
百二十五
百十五
三十

九十
七十五
六十五
二十
五十
四十
二十五
十五


  表二
呼称 荷重(ニュートン)
百五十 二千六百
百四十 二千二百
百二十五 千八百
百十五 千四百五十
千六百
九十 千四百
七十五 千百
六十五 五百五十
五十 四百
四十 百三十
二十五 六十

(押しつぶし性)
第15条  消防用吸管は、長さが十二・五センチメートルの部分に対し、呼称が百五十から五十までのものにあつては百二十ニュートン毎センチメートル、呼称が四十及び二十五のものにあつては四十ニュートン毎センチメートルの等分布荷重を加えた場合において、次に掲げる算式により算出した通水断面積の低下率が四十パーセント以下で、き裂が生じないものであり、かつ、荷重を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが五パーセント以下となるものでなければならない。
  通水断面積の低下率(%)={(d−d×d)÷d}×100

  残留ひずみ(%)={(d−d)÷d}×100
は、荷重を加える前の吸管の内径(単位 ミリメートル)
は、荷重を加えた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)
は、荷重を加えた後の吸管の水平方向の内寸法(単位 ミリメートル)
は、荷重を取り除いた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)

(試験条件)
第16条  消防用吸管は、その使用温度範囲を零下五度以上四十度以下又は零下二十五度以上四十度以下に区分するものとし、第5条第3号ロ及び第13条から第15条までの規定による試験は、その使用温度範囲に応じ、次の各号に掲げる温度で行わなければならない。
 使用温度範囲が零下五度以上四十度以下の消防用吸管にあつては、零下五度及び四十度
 使用温度範囲が零下二十五度以上四十度以下の消防用吸管にあつては、零下二十五度及び四十度
 第4条から第12条までの規定(第5条第3号ロの規定を除く。)による試験は、別段の定めがあるほか、温度が五度以上三十五度以下の状態において行わなければならない。

(表示)
第17条  消防用吸管には、次の各号に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。
 製造者名
 製造年
 呼称及び長さ
 使用温度範囲
 届出番号

(基準の特例)
第18条  新たな技術開発に係る消防用吸管について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

   附 則

 この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年九月二八日自治省令第37号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第1条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第1項の規格により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第2条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規定による型式承認とみなす。
 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第3条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消防用ホースに係る型式承認は、第4条の規定による改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第5条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、第6条の規定による改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第7条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている流水検知装置に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた流水検知装置に係る型式承認は、第8条の規定による改正後の流水検知装置の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
10  この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式結合金具に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式結合金具に係る型式承認は、第11条の規定による改正後の消防用ホースに使用する差込式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
11  この省令の施行の際、現に型式承認を受けているねじ式結合金具に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けたねじ式結合金具に係る型式承認は、第12条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
12  この省令の施行の日前に消防法(昭和二十三年法律第186号)第21条の16の4第1項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、第9条による改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。
13  この省令の施行の日前に消防法第21条の16の4第1項の規定により自治大臣に届出を行った消防用吸管については、第10条による改正後の 消防用吸管の技術上の規格を定める省令の規格に適合する消防用吸管とみなす。

   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第44号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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