消防法施行令第30条第2項及び危険物の規制に関する政令第22条第2項の技術上の基準に関する特例を定める省令

(昭和五十二年十月二十九日自治省令第20号)

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 消防法施行令(昭和三十六年政令第37号)第30条第2項及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第306号)第22条第2項の規定に基づき、 消防法施行令第30条第2項及び危険物の規制に関する政令第22条第2項の技術上の基準に関する特例を定める省令を次のように定める。

 火災報知設備に係る技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(昭和五十二年自治省令第19号)の施行に伴い、次の表の上欄に掲げる消防用機械器具等又は消火設備等について、消防法施行令(昭和三十六年政令第37号)第30条第2項及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第306号)第22条第2項の自治省令で定める技術上の基準の特例及び期間は、同表中欄及び下欄に掲げるところによるものとする。
消防用機械器具等又は消火設備等 技術上の基準の特例 期間
火災報知設備 感知器、受信機又は中継器のうち昭和四十四年四月一日以後昭和五十二年十一月一日前の火災報知設備に係る技術上の規格に係る型式承認を受けているもの及び煙感知器のうち昭和四十四年十月一日前に製造されたもの 昭和四十四年四月一日以後昭和五十二年十一月一日前の火災報知設備に係る技術上の規格に適合すること。 熱感知器にあつては、二十年
煙感知器にあつては、十五年
受信機にあつては、十九年
中継器にあつては、十九年


 注
  一 型式承認とは、消防法(昭和二十三年法律第186号)第21条の4第2項の型式承認をいう。
二 技術上の規格とは、消防法第21条の2第2項の技術上の規格をいう。
三 期間は、昭和五十二年十一月一日から起算するものとする。
   附 則

 この省令は、昭和五十二年十一月一日から施行する。

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