火災報知設備に係る技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(昭和五十二年自治省令第19号)の施行に伴い、次の表の上欄に掲げる消防用機械器具等又は消火設備等について、消防法施行令(昭和三十六年政令第37号)第30条第2項及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第306号)第22条第2項の自治省令で定める技術上の基準の特例及び期間は、同表中欄及び下欄に掲げるところによるものとする。
| 消防用機械器具等又は消火設備等 | 技術上の基準の特例 | 期間 | |
| 火災報知設備 | 感知器、受信機又は中継器のうち昭和四十四年四月一日以後昭和五十二年十一月一日前の火災報知設備に係る技術上の規格に係る型式承認を受けているもの及び煙感知器のうち昭和四十四年十月一日前に製造されたもの | 昭和四十四年四月一日以後昭和五十二年十一月一日前の火災報知設備に係る技術上の規格に適合すること。 | 熱感知器にあつては、二十年 |
| 煙感知器にあつては、十五年 | |||
| 受信機にあつては、十九年 | |||
| 中継器にあつては、十九年 |
この省令は、昭和五十二年十一月一日から施行する。
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