第1節 防火対象物の指定(第6条)/消防法施行令


(昭和三十六年三月二十五日政令第37号)

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最終改正:平成一六年二月六日政令第19号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年二月六日政令第19号(未施行)
 

 内閣は、消防法(昭和二十三年法律第186号)第8条第1項、第9条の2、第17条第1項、第17条の2、第17条の3第2項及び第19条第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


    第1節 防火対象物の指定

(防火対象物の指定)
第6条  法第17条第1項の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物とする。

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第1節 防火対象物の指定(第6条)/消防法施行令