第4節 適用が除外されない消防用設備等及び増築等の範囲(第34条―第34条の4)/消防法施行令


(昭和三十六年三月二十五日政令第37号)

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最終改正:平成一六年二月六日政令第19号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年二月六日政令第19号(未施行)
 

 内閣は、消防法(昭和二十三年法律第186号)第8条第1項、第9条の2、第17条第1項、第17条の2、第17条の3第2項及び第19条第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


    第4節 適用が除外されない消防用設備等及び増築等の範囲

(適用が除外されない消防用設備等)
第34条  法第17条の2第1項の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。
 簡易消火用具
 自動火災報知設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十七)項に掲げる防火対象物に設けるものに限る。)
 漏電火災警報器
 非常警報器具及び非常警報設備
 誘導灯及び誘導標識

(増築及び改築の範囲)
第34条の2  法第17条の2第2項第2号及び第17条の3第2項第2号の政令で定める増築及び改築は、防火対象物の増築又は改築で、次の各号に掲げるものとする。
 工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る当該防火対象物の部分の床面積の合計が千平方メートル以上となることとなるもの
 前号に掲げるもののほか、工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る当該防火対象物の部分の床面積の合計が、基準時における当該防火対象物の延べ面積の二分の一以上となることとなるもの
 前項の基準時とは、法第17条の2第1項前段又は法第17条の3第1項前段の規定により第8条から第33条までの規定若しくはこれらに基づく総務省令又は法第17条第2項の規定に基づく条例の規定の適用を受けない別表第一に掲げる防火対象物における消防用設備等について、それらの規定(それらの規定が改正された場合にあつては、改正前の規定を含むものとする。)が適用されない期間の始期をいう。

(大規模の修繕及び模様替えの範囲)
第34条の3  法第17条の2第2項第2号及び第17条の3第2項第2号の政令で定める大規模の修繕及び模様替えは、当該防火対象物の主要構造部である壁について行なう過半の修繕又は模様替えとする。

(適用が除外されない防火対象物の範囲)
第34条の4  法第17条の2第2項第4号の政令で定める複合用途防火対象物は、別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物とする。
 法第17条の2第2項第4号の多数の者が出入するものとして政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、百貨店、旅館及び病院以外のものとする。

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第4節 適用が除外されない消防用設備等及び増築等の範囲(第34条―第34条の4)/消防法施行令