第七款 雑則(第30条―第33条)/消防法施行令


(昭和三十六年三月二十五日政令第37号)

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最終改正:平成一六年二月六日政令第19号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年二月六日政令第19号(未施行)
 

 内閣は、消防法(昭和二十三年法律第186号)第8条第1項、第9条の2、第17条第1項、第17条の2、第17条の3第2項及び第19条第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


     第七款 雑則

(消防用設備等の規格)
第30条  法第17条第1項の消防用設備等(以下「消防用設備等」という。)又はその部分である法第21条の2第1項の検定対象機械器具等若しくは法第21条の16の2の自主表示対象機械器具等(以下この条において「消防用機械器具等」という。)で第37条各号又は第41条各号に掲げるものに該当するものは、これらの消防用機械器具等について定められた法第21条の2第2項又は法第21条の16の3第1項の技術上の規格に適合するものでなければならない。
 前項の規定にかかわらず、法第21条の2第2項又は法第21条の16の3第1項の規定に基づく技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の際、現に存する防火対象物における消防用機械器具等(法第17条の2第1項の規定の適用を受ける消防用設備等に係るものを除く。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る消防用機械器具等(法第17条の2第1項の規定の適用を受ける消防用設備等に係るものを除く。)のうち第37条各号又は第41条各号に掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、総務省令で、一定の期間を限つて、前項の特例を定めることができる。当該技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の日から当該規定による技術上の規格に適合する消防用機械器具等を供用することができる日として総務大臣が定める日の前日までの間において新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事が開始された防火対象物に係る消防用機械器具等のうち第37条各号又は第41条各号に掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものについても、同様とする。

(基準の特例)
第31条  別表第一(十二)項イに掲げる防火対象物で、総務省令で定めるものについては、この節の第二款に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
 別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、総務省令で定めるものについては、この節に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。

第32条  この節の規定は、消防用設備等について、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長が、防火対象物の位置、構造及び設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の消防用設備等その他の設備を用いることにより、この節の規定による消防用設備等の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

(総務省令への委任)
第33条  この節に定めるもののほか、消防用設備等の設置方法の細目及び設置の標示並びに点検の方法その他消防用設備等の設置及び維持に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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