第六款 消火活動上必要な施設に関する基準(第28条―第29条の3)/消防法施行令
(昭和三十六年三月二十五日政令第37号)
消防に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一六年二月六日政令第19号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年二月六日政令第19号 | (未施行) |
|
| | |
|
内閣は、消防法(昭和二十三年法律第186号)第8条第1項、第9条の2、第17条第1項、第17条の2、第17条の3第2項及び第19条第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
第六款 消火活動上必要な施設に関する基準
(排煙設備に関する基準)
第28条
排煙設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
一
別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
二
別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部で、床面積が五百平方メートル以上のもの
三
別表第一(二)項、(四)項、(十)項及び(十三)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が千平方メートル以上のもの
2
前項に規定するもののほか、排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一
排煙設備は、前項各号に掲げる防火対象物又はその部分の用途、構造又は規模に応じ、火災が発生した場合に生ずる煙を有効に排除することができるものであること。
二
排煙設備には、手動起動装置又は火災の発生を感知した場合に作動する自動起動装置を設けること。
三
排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、煙の熱及び成分によりその機能に支障を生ずるおそれのない材料で造ること。
四
排煙設備には、非常電源を附置すること。
3
第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、排煙上有効な窓等の開口部が設けられている部分その他の消火活動上支障がないものとして総務省令で定める部分には、同項の規定にかかわらず、排煙設備を設置しないことができる。
(連結散水設備に関する基準)
第28条の2
連結散水設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十六の二)項及び(十七)項に掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計(同表(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、延べ面積)が七百平方メートル以上のものに設置するものとする。
2
前項に規定するもののほか、連結散水設備の設置及び維持の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
散水ヘツドは、前項の防火対象物の地階の部分のうち総務省令で定める部分の天井又は天井裏に、総務省令で定めるところにより設けること。
二
送水口は、消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置に設けること。
3
第1項の防火対象物に送水口を附置したスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条若しくは第18条の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について連結散水設備を設置しないことができる。
4
第1項の防火対象物に連結送水管を次条の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、消火活動上支障がないものとして総務省令で定める防火対象物の部分には、同項の規定にかかわらず、連結散水設備を設置しないことができる。
(連結送水管に関する基準)
第29条
連結送水管は、次の各号に掲げる防火対象物に設置するものとする。
一
別表第一に掲げる建築物で、地階を除く階数が七以上のもの
二
前号に掲げるもののほか、地階を除く階数が五以上の別表第一に掲げる建築物で、延べ面積が六千平方メートル以上のもの
三
別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
四
別表第一(十八)項に掲げる防火対象物
五
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物で、道路の用に供される部分を有するもの
2
前項に規定するもののほか、連結送水管の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一
放水口は、次に掲げる防火対象物又はその階若しくはその部分ごとに、当該防火対象物又はその階若しくはその部分のいずれの場所からも一の放水口までの水平距離がそれぞれに定める距離以下となるように、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
イ 前項第1号及び第2号に掲げる建築物の三階以上の階 五十メートル
ロ 前項第3号に掲げる防火対象物の地階 五十メートル
ハ 前項第4号に掲げる防火対象物 二十五メートル
ニ 前項第5号に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分 二十五メートル
二
主管の内径は、百ミリメートル以上とすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
三
送水口は、双口形とし、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に設けること。
四
地階を除く階数が十一以上の建築物に設置する連結送水管については、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 当該建築物の十一階以上の部分に設ける放水口は、双口形とすること。
ロ 総務省令で定めるところにより、非常電源を附置した加圧送水装置を設けること。
ハ 総務省令で定めるところにより、放水用器具を格納した箱をイに規定する放水口に附置すること。ただし、放水用器具の搬送が容易である建築物として総務省令で定めるものについては、この限りでない。
(非常コンセント設備に関する基準)
第29条の2
非常コンセント設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。
一
別表第一に掲げる建築物で、地階を除く階数が十一以上のもの
二
別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
2
前項に規定するもののほか、非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一
非常コンセントは、次に掲げる防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一の非常コンセントまでの水平距離がそれぞれに定める距離以下となるように、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
イ 前項第1号に掲げる建築物の十一階以上の階 五十メートル
ロ 前項第2号に掲げる防火対象物の地階 五十メートル
二
非常コンセント設備は、単相交流百ボルトで十五アンペア以上の電気を供給できるものとすること。
三
非常コンセント設備には、非常電源を附置すること。
(無線通信補助設備に関する基準)
第29条の3
無線通信補助設備は、別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のものに設置するものとする。
2
前項に規定するもののほか、無線通信補助設備の設置及び維持に関する基準は、次のとおりとする。
一
無線通信補助設備は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ないように設けること。
二
無線通信補助設備は、前項に規定する防火対象物における消防隊相互の無線連絡が容易に行われるように設けること。
消防法施行令に戻る
消防に戻る
法令ユビキタスに戻る
第六款 消火活動上必要な施設に関する基準(第28条―第29条の3)/消防法施行令