第五款 消防用水に関する基準(第27条)/消防法施行令


(昭和三十六年三月二十五日政令第37号)

消防に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年二月六日政令第19号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年二月六日政令第19号(未施行)
 

 内閣は、消防法(昭和二十三年法律第186号)第8条第1項、第9条の2、第17条第1項、第17条の2、第17条の3第2項及び第19条第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


     第五款 消防用水に関する基準

(消防用水に関する基準)
第27条  消防用水は、次に掲げる建築物について設置するものとする。
 別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、その敷地の面積が二万平方メートル以上あり、かつ、その床面積が、耐火建築物にあつては一万五千平方メートル以上、準耐火建築物にあつては一万平方メートル以上、その他の建築物にあつては五千平方メートル以上のもの(次号に掲げる建築物を除く。)
 別表第一に掲げる建築物で、その高さが三十一メートルを超え、かつ、その延べ面積(地階に係るものを除く。以下この条において同じ。)が二万五千平方メートル以上のもの
 同一敷地内に別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物(高さが三十一メートルを超え、かつ、延べ面積が二万五千平方メートル以上の建築物を除く。以下この項において同じ。)が二以上ある場合において、これらの建築物が、当該建築物相互の一階の外壁間の中心線からの水平距離が、一階にあつては三メートル以下、二階にあつては五メートル以下である部分を有するものであり、かつ、これらの建築物の床面積を、耐火建築物にあつては一万五千平方メートル、準耐火建築物にあつては一万平方メートル、その他の建築物にあつては五千平方メートルでそれぞれ除した商の和が一以上となるものであるときは、これらの建築物は、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。
 前2項に規定するもののほか、消防用水の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
 消防用水は、その有効水量(地盤面下に設けられている消防用水にあつては、その設けられている地盤面の高さから四・五メートル以内の部分の水量をいう。以下この条において同じ。)の合計が、第1項第1号に掲げる建築物にあつてはその床面積を、同項第2号に掲げる建築物にあつてはその延べ面積を建築物の区分に従い次の表に定める面積で除した商(一未満のはしたの数は切り上げるものとする。)を二十立方メートルに乗じた量以上の量となるように設けること。この場合において、当該消防用水が流水を利用するものであるときは、〇・八立方メートル毎分の流量を二十立方メートルの水量に換算するものとする。
建築物の区分 面積
第1項第1号に掲げる建築物 耐火建築物 七千五百平方メートル
準耐火建築物 五千平方メートル
その他の建築物 二千五百平方メートル
第1項第2号に掲げる建築物 一万二千五百平方メートル

 消防用水は、建築物の各部分から一の消防用水までの水平距離が百メートル以下となるように設けるとともに、一個の消防用水の有効水量は、二十立方メートル未満(流水の場合は、〇・八立方メートル毎分未満)のものであつてはならないものとすること。
 消防用水の吸管を投入する部分の水深は、当該消防用水について、所要水量のすべてを有効に吸い上げることができる深さであるものとすること。
 消防用水は、消防ポンプ自動車が二メートル以内に接近することができるように設けること。
 防火水槽には、適当の大きさの吸管投入孔を設けること。

消防法施行令に戻る
消防に戻る
法令ユビキタスに戻る

第五款 消防用水に関する基準(第27条)/消防法施行令