消防法施行規則第4条の5第1項に規定する指定確認機関を指定する省令

(平成十三年五月三十一日総務省令第78号)

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最終改正:平成一五年一二月四日総務省令第138号


 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第6号)を実施するため、 消防法施行規則第4条の5第1項に規定する指定確認機関を指定する省令を次のように定める。

消防法施行規則第4条の5第1項に規定する指定確認機関として次の法人を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 確認を行う防炎対象物品又はその材料
財団法人日本防炎協会 東京都中央区日本橋室町四丁目一番五号 一 カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゅうたん等(消防法施行令(昭和三十六年政令第37号)第4条の3第3項に規定するじゅうたん等をいう。以下同じ。)及びどん帳その他舞台において使用する幕並びに工事用シート並びにこれらの材料
二 展示用の合板及び舞台において使用する大道具用の合板
財団法人日本繊維製品品質技術センター 東京都中央区日本橋富沢町七番十九号 カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゅうたん等(繊維製のものに限る。)及びどん帳その他舞台において使用する幕(繊維製のものに限る。)並びに工事用シート(繊維製のものに限る。)並びにこれらの材料


   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年九月一三日総務省令第123号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月四日総務省令第138号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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