消防法施行規則第31条の6第5項に規定する指定講習機関を指定する省令

(平成十三年五月三十一日総務省令第80号)

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 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第6号)を実施するため、 消防法施行規則第31条の6第5項に規定する指定講習機関を指定する省令を次のように定める。

消防法施行規則第31条の6第5項に規定する指定講習機関として次の法人を指定する。
名称 主たる事務所の所在地
財団法人日本消防設備安全センター 東京都港区虎ノ門二丁目九番十六号


   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

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消防法施行規則第31条の6第5項に規定する指定講習機関を指定する省令