消防法施行規則第31条の6第5項に規定する指定講習機関を指定する省令
(平成十三年五月三十一日総務省令第80号)
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消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第6号)を実施するため、
消防法施行規則第31条の6第5項に規定する指定講習機関を指定する省令を次のように定める。
消防法施行規則第31条の6第5項に規定する指定講習機関として次の法人を指定する。
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名称 |
主たる事務所の所在地 |
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財団法人日本消防設備安全センター |
東京都港区虎ノ門二丁目九番十六号 |
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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消防法施行規則第31条の6第5項に規定する指定講習機関を指定する省令