消防法施行規則第31条の4第2項に規定する指定認定機関として次の法人を指定する。
| 名称 | 主たる事務所の所在地 | 認定を行う消防用設備等又はこれらの部分である機械器具 |
| 財団法人日本消防設備安全センター | 東京都港区虎ノ門二丁目九番十六号 |
一 屋内消火栓及び連結送水管の放水口 二 合成樹脂製の管及び管継手 三 ポンプを用いる加圧送水装置 四 加圧送水装置の制御盤 五 操作盤 六 噴射ヘッド 七 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備(以下「不活性ガス消火設備等」という。)の音響警報装置 八 不活性ガス消火設備等の容器弁及び安全装置並びに破壊板 九 放出弁 十 不活性ガス消火設備等の選択弁 十一 不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の制御盤 十二 移動式の不活性ガス消火設備等のホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリール 十三 定圧作動装置 十四 火災通報装置 十五 避難はしご 十六 すべり台 十七 避難ロープ 十八 救助袋 十九 開放型散水ヘッド |
| 社団法人日本電線工業会 | 東京都中央区築地一丁目十二番二十二号コンワビル六階 | 電線(消防法施行規則第12条第1項第4号ニ(ロ)ただし書に規定する電線及び同項第5号ロただし書に規定する電線をいう。) |
| 社団法人日本内燃力発電設備協会 | 東京都港区芝一丁目五番十一号 | 自家発電設備(消防法施行規則第12条第1項第4号ロに規定する自家発電設備をいう。) |
| 社団法人電池工業会 | 東京都港区芝公園三丁目五番八号 | 蓄電池設備 |
| 社団法人日本消防放水器具工業会 | 東京都港区新橋二丁目二番十号 | スプリンクラー設備、連結散水設備及び連結送水管の送水口 |
| 社団法人日本照明器具工業会 | 東京都台東区上野三丁目二番一号 | 誘導灯 |
| 社団法人日本電気協会 | 東京都千代田区有楽町一丁目七番一号 | キュービクル式非常電源専用受電設備 |
| 社団法人全国避難設備工業会 | 東京都港区虎ノ門一丁目十六番九号 | 避難器具用ハッチ |
| 社団法人日本配電盤工業会 | 東京都港区芝大門二丁目十番二号 | 低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤及び分電盤 |
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年九月一七日総務省令第126号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二一日総務省令第174号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二三日総務省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日総務省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月四日総務省令第139号)
この省令は、公布の日から施行する。
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