消防法施行規則第31条の4第2項に規定する指定認定機関を指定する省令

(平成十三年五月三十一日総務省令第79号)

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最終改正:平成一五年一二月四日総務省令第139号


 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第6号)を実施するため、 消防法施行規則第31条の4第2項に規定する指定認定機関を指定する省令を次のように定める。

消防法施行規則第31条の4第2項に規定する指定認定機関として次の法人を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 認定を行う消防用設備等又はこれらの部分である機械器具
財団法人日本消防設備安全センター 東京都港区虎ノ門二丁目九番十六号 一 屋内消火栓及び連結送水管の放水口
二 合成樹脂製の管及び管継手
三 ポンプを用いる加圧送水装置
四 加圧送水装置の制御盤
五 操作盤
六 噴射ヘッド
七 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備(以下「不活性ガス消火設備等」という。)の音響警報装置
八 不活性ガス消火設備等の容器弁及び安全装置並びに破壊板
九 放出弁
十 不活性ガス消火設備等の選択弁
十一 不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の制御盤
十二 移動式の不活性ガス消火設備等のホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリール
十三 定圧作動装置
十四 火災通報装置
十五 避難はしご
十六 すべり台
十七 避難ロープ
十八 救助袋
十九 開放型散水ヘッド
社団法人日本電線工業会 東京都中央区築地一丁目十二番二十二号コンワビル六階 電線(消防法施行規則第12条第1項第4号ニ(ロ)ただし書に規定する電線及び同項第5号ロただし書に規定する電線をいう。)
社団法人日本内燃力発電設備協会 東京都港区芝一丁目五番十一号 自家発電設備(消防法施行規則第12条第1項第4号ロに規定する自家発電設備をいう。)
社団法人電池工業会 東京都港区芝公園三丁目五番八号 蓄電池設備
社団法人日本消防放水器具工業会 東京都港区新橋二丁目二番十号 スプリンクラー設備、連結散水設備及び連結送水管の送水口
社団法人日本照明器具工業会 東京都台東区上野三丁目二番一号 誘導灯
社団法人日本電気協会 東京都千代田区有楽町一丁目七番一号 キュービクル式非常電源専用受電設備
社団法人全国避難設備工業会 東京都港区虎ノ門一丁目十六番九号 避難器具用ハッチ
社団法人日本配電盤工業会 東京都港区芝大門二丁目十番二号 低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤及び分電盤


   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年九月一七日総務省令第126号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月二一日総務省令第174号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年五月二三日総務省令第58号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日総務省令第53号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月四日総務省令第139号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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