第四款 消火活動上必要な施設に関する基準(第29条―第31条の2の2)/消防法施行規則
(昭和三十六年四月一日自治省令第6号)
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最終改正:平成一五年七月二四日総務省令第101号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十三日総務省令第90号 | (一部未施行) |
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消防法及び消防法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
消防法施行規則を次のように定める。
第四款 消火活動上必要な施設に関する基準
(排煙設備の設置を要しない防火対象物の部分)
第29条
令第28条第3項の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分とする。
一
次のイ及びロに定めるところにより直接外気に開放されている部分
イ 次条第1号イからハまでの規定の例により直接外気に接する開口部(常時開放されているものに限る。ロにおいて同じ。)が設けられていること。
ロ 直接外気に接する開口部の面積の合計は、次条第6号ロの規定の例によるものであること。
二
令別表第一に掲げる防火対象物又はその部分(主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する部分等に限る。)のうち、令第13条第1項の表の上欄に掲げる部分、室等の用途に応じ、当該下欄に掲げる消火設備(移動式のものを除く。)が設置されている部分
三
前2号に掲げるもののほか、防火対象物又はその部分の位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、煙の熱及び成分により消防隊の消火活動上支障を生ずるおそれがないものとして消防庁長官が定める部分
(排煙設備に関する基準の細目)
第30条
排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一
排煙口は、次のイからホまでに定めるところによること。
イ 間仕切壁、天井面から五十センチメートル(令第28条第1項第1号に掲げる防火対象物にあつては、八十センチメートル)以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上の煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下この条において「防煙壁」という。)によつて、床面積五百平方メートル(令第28条第1項第1号に掲げる防火対象物にあつては、三百平方メートル)以下に区画された部分(以下この条において「防煙区画」という。)ごとに、一以上を設けること。ただし、給気口(給気用の風道に接続されているものに限る。)が設けられている防煙区画であつて、当該給気口からの給気により煙を有効に排除することができる場合には、この限りでない。
ロ 防煙区画の各部分から一の排煙口までの水平距離が三十メートル以下となるように設けること。
ハ 天井又は壁(防煙壁の下端より上部であつて、床面からの高さが天井の高さの二分の一以上の部分に限る。)に設けること。
ニ 排煙用の風道に接続され、又は直接外気に接していること。
ホ 排煙口の構造は、次に定めるところによること。
(イ) 当該排煙口から排煙している場合において、排煙に伴い生ずる気流により閉鎖するおそれのないものであること。
(ロ) 排煙用の風道に接続されているものにあつては、当該排煙口から排煙しているとき以外は閉鎖状態にあり、排煙上及び保安上必要な気密性を保持できるものであること。
二
給気口は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 特別避難階段の附室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊の消火活動の拠点となる防煙区画(以下この条において「消火活動拠点」という。)ごとに、一以上を設けること。
ロ 床又は壁(床面からの高さが天井の高さの二分の一未満の部分に限る。)に設けること。
ハ 給気用の風道に接続され、又は直接外気に接していること。
ニ 給気口の構造は、次に定めるところによること。
(イ) 当該給気口から給気している場合において、給気に伴い生ずる気流により閉鎖するおそれのないものであること。
(ロ) 給気用の風道に接続されているものにあつては、当該給気口から給気しているとき以外は閉鎖状態にあり、給気上及び保安上必要な気密性を保持できるものであること。
三
風道は、次のイからホまでに定めるところによること。
イ 排煙上又は給気上及び保安上必要な強度、容量及び気密性を有するものであること。
ロ 排煙機又は給気機に接続されていること。
ハ 風道内の煙の熱により、周囲への過熱、延焼等が発生するおそれのある場合にあつては、風道の断熱、可燃物との隔離等の措置を講ずること。
ニ 風道が防煙壁を貫通する場合にあつては、排煙上支障となるすき間を生じないようにすること。
ホ 耐火構造の壁又は床を貫通する箇所その他延焼の防止上必要な箇所にダンパーを設ける場合にあつては、次に定めるところによること。
(イ) 外部から容易に開閉することができること。
(ロ) 防火上有効な構造を有するものであること。
(ハ) 火災により風道内部の温度が著しく上昇したとき以外は、閉鎖しないこと。この場合において、自動閉鎖装置を設けたダンパーの閉鎖する温度は、二百八十度以上とすること。
(ニ) 消火活動拠点に設ける排煙口又は給気口に接続する風道には、自動閉鎖装置を設けたダンパーを設置しないこと。
四
起動装置は、次のイ及びロに定めるところによること。
イ 手動起動装置は、次に定めるところによること。
(イ) 一の防煙区画ごとに設けること。
(ロ) 当該防煙区画内を見とおすことができ、かつ、火災のとき容易に接近することができる箇所に設けること。
(ハ) 操作部は、壁に設けるものにあつては床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所、天井からつり下げて設けるものにあつては床面からの高さがおおむね一・八メートルの箇所に設けること。
(ニ) 操作部の直近の見やすい箇所に排煙設備の起動装置である旨及びその使用方法を表示すること。
ロ 自動起動装置は、次に定めるところによること。
(イ) 自動火災報知設備の感知器の作動、閉鎖型スプリンクラーヘッドの開放又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放と連動して起動するものであること。
(ロ) 防災センター等に自動手動切替え装置を設けること。この場合において、手動起動装置はイの規定に適合するものであること。
五
排煙機及び給気機は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
六
排煙設備の性能は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 排煙機により排煙する防煙区画にあつては、当該排煙機の性能は、次の表の上欄に掲げる防煙区画の区分に応じ、同表の下欄に掲げる性能以上であること。
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防煙区画の区分 |
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性能 |
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消火活動拠点 |
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二百四十立方メートル毎分(特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあつては、三百六十立方メートル毎分)の空気を排出する性能 |
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消火活動拠点以外の部分 |
令第28条第1項第1号に掲げる防火対象物 |
三百立方メートル毎分(一の排煙機が二以上の防煙区画に接続されている場合にあつては、六百立方メートル毎分)の空気を排出する性能 |
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令第28条第1項第2号及び第3号に掲げる防火対象物 |
百二十立方メートル毎分又は当該防煙区画の床面積に一立方メートル毎分(一の排煙機が二以上の防煙区画に接続されている場合にあつては、二立方メートル毎分)を乗じて得た量のうちいずれか大なる量の空気を排出する性能 |
ロ 直接外気に接する排煙口から排煙する防煙区画にあつては、当該排煙口の面積の合計は、次の表の上欄に掲げる防煙区画の区分に応じ、同表の下欄に掲げる面積以上であること。
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防煙区画の区分 |
面積 |
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消火活動拠点 |
二平方メートル(特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあつては、三平方メートル) |
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消火活動拠点以外の部分 |
当該防煙区画の床面積の五十分の一となる面積 |
ハ 消火活動拠点の給気は、消火活動上必要な量の空気を供給することができる性能の給気機又は面積の合計が一平方メートル(特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあつては、一・五平方メートル)以上の直接外気に接する給気口により行うこと。
七
電源は、第24条第3号の規定の例により設けること。
八
非常電源は、第12条第1項第4号の規定の例により設けること。
九
操作回路の配線は、第12条第1項第5号の規定の例により設けること。
十
高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち消防庁長官が定める要件に該当するものに設置される排煙設備には、当該設備の監視、操作等を行う操作盤を、次に定めるところにより、設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な措置を講ずることができる場合にあつては、この限りでない。
イ 操作盤は、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けること。
ロ 操作盤は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
十一
風道、排煙機、給気機及び非常電源には、第12条第1項第9号に規定する措置を講ずること。
(連結散水設備の散水ヘツドを設ける部分)
第30条の2
令第28条の2第2項第1号の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。
一
主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の防火戸で区画された部分で、当該部分の床面積が五十平方メートル以下のもの
二
浴室、便所その他これらに類する場所
三
主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の特定防火設備である防火戸で区画された部分で、エレベーターの機械室、機械換気設備の機械室その他これらに類する室又は通信機器室、電子計算機器室その他これらに類する室の用途に供されるもの
四
発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
五
エレベーターの昇降路、リネンシユート、パイプダクトその他これらに類する部分
(連結散水設備の設置を要しない防火対象物の部分)
第30条の2の2
令第28条の2第4項の総務省令で定める防火対象物の部分は、次の各号に掲げる部分とする。
一
排煙設備を令第28条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した部分
二
第29条の規定に適合する部分
(連結散水設備に関する基準の細目)
第30条の3
連結散水設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一
散水ヘッドは、次のイからヘまでに定めるところにより設けること。
イ 天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設けること。ただし、天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物若しくはその部分又は天井裏の高さが〇・五メートル未満の防火対象物若しくはその部分にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
ロ 天井又は天井裏の各部分からそれぞれの部分に設ける一の散水ヘッドまでの水平距離が、開放型のヘッドにあつては三・七メートル以下となるように、閉鎖型のヘッドにあつては令第12条第2項第2号(標準型ヘッドのうち、高感度型ヘッド以外に係る部分に限る。)の規定の例により設けること。ただし、散水ヘッドの取付け面(散水ヘッドを取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下この条において同じ。)の高さが二・一メートル以下である部分にあつては、散水ヘッドの散水分布に応じた距離とすることができる。
ハ 一の送水区域に接続する散水ヘッドの数は、開放型のヘッドにあつては十以下、閉鎖型のヘッドにあつては二十以下となるように設けること。
ニ 散水ヘッドを傾斜した天井又は屋根の下面に設ける場合は、当該ヘッドの軸心が当該ヘッドの取付け面に対し直角となるように設けること。
ホ 一の送水区域に接続する散水ヘッドは、開放型ヘッド又は閉鎖型ヘッドのいずれか一の種類のものとすること。
ヘ 散水ヘッドは、イからホまでに定めるもののほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
二
選択弁を設ける場合には、送水口の付近に設けること。
三
配管は、第12条第1項第6号イ及びニ(イ)の規定の例によるほか、次のイからヘまでに定めるところにより設けること。
イ 管継手及びバルブ類の材質は、日本工業規格G五一〇一若しくはG五七〇二に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものであること。
ロ 管は、亜鉛メッキその他の耐食措置を講じたものであること。
ハ 管の接続は、ねじ接続とすること。ただし、差込み溶接式の管継手又は耐熱措置を講じたフランジ継手を使用するものにあつては、この限りでない。
ニ 開放型ヘッドを用いる連結散水設備の管口径は、一の送水区域の散水ヘッドの取付け個数に応じ、次の表に掲げる管の呼び以上のものとすること。
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散水ヘッドの取付け個数 |
一 |
二 |
三 |
四又は五 |
六以上十以下 |
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管の呼び |
ミリメートル
三十二 |
ミリメートル
四十 |
ミリメートル
五十 |
ミリメートル
六十五 |
ミリメートル
八十 |
ホ 配管の支持金具は、堅ろうで、かつ、耐熱性を有すること。
ヘ 逆止弁及び排水弁を設けること。
四
送水口は、次のイからホまでに定めるところにより設けること。
イ 送水口のホース接続口は、双口形のものとすること。ただし、一の送水区域に取り付ける散水ヘッドの数が四以下のものにあつては、この限りでない。
ロ 送水口のホース接続口は、地盤面からの高さが〇・五メートル以上一メートル以下の箇所又は地盤面からの深さが〇・三メートル以内の箇所に設けること。
ハ 送水口の結合金具は、第14条第1項第6号ロに規定する送水口の結合金具であること。
ニ 送水口には、その直近の見やすい箇所に連結散水設備の送水口である旨を表示した標識を設けるとともに、送水区域、選択弁及び送水口を明示した系統図を設けること。
ホ 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
五
高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち消防庁長官が定める要件に該当するものに設置される連結散水設備には、当該設備の監視、操作等を行う操作盤を、次に定めるところにより、設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な措置を講じることができる場合にあつては、この限りでない。
イ 操作盤は、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けること。
ロ 操作盤は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
(連結送水管の主管の内径の特例等)
第30条の4
令第29条第2項第2号ただし書の総務省令で定める場合は、消防長又は消防署長が、その位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、フォグガンその他の霧状に放水することができる放水用器具(次条において「フォグガン等」という。)のうち定格放水量が二百リットル毎分以下のもののみを使用するものとして指定する防火対象物において、主管の内径が水力計算により算出された管径以上である場合とする。
2
令第29条第2項第4号ハただし書の総務省令で定めるものは、非常用エレベーターが設置されており、消火活動上必要な放水用器具を容易に搬送することができるものとして消防長又は消防署長が認める建築物とする。
(連結送水管に関する基準の細目)
第31条
連結送水管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一
送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが〇・五メートル以上一メートル以下の位置に設けること。
二
放水口のホース接続口は、床面からの高さが〇・五メートル以上一メートル以下の位置に設けること。
三
送水口及び放水口の結合金具は、差込式又はねじ式のものとし、その構造は、差込式のものにあつては消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令に規定する呼称六十五(フォグガン等を使用するものとして消防長又は消防署長が指定する防火対象物にあつては、当該フォグガン等に適合する呼称として消防長又は消防署長が指定する呼称とする。以下この号において同じ。)の受け口及び差し口に、ねじ式のものにあつては消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令に規定する呼称六十五のしめ輪のめねじ及びおねじに適合するものであること。
四
送水口及び放水口には、見やすい箇所に標識を設けること。
四の二
送水口及び放水口は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
五
配管は、次のイからチまでに定めるところによること。
イ 専用とすること。ただし、連結送水管を使用する場合において、当該連結送水管の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。
ロ 日本工業規格G三四四二、G三四五二若しくはG三四五四に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を使用すること。ただし、配管の設計送水圧力(ノズルの先端における放水圧力が〇・六メガパスカル(フォグガン等を使用するものとして消防長又は消防署長が指定する防火対象物にあつては、当該フォグガン等が有効に機能する放水圧力として消防長又は消防署長が指定する放水圧力とする。)以上となるように送水した場合における送水口における圧力をいう。以下この号において同じ。)が一メガパスカルを超える場合には、日本工業規格G三四五四に適合する管のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のものに適合するもの又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を用いなければならない。
ハ 管継手は、次の表の上欄に掲げる種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める日本工業規格に適合し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとすること。ただし、配管の設計送水圧力が一メガパスカルを超える場合に用いる管継手には、フランジ継手にあつては日本工業規格B二二三八、B二二三九若しくはB二二二〇に適合する管継手のうち呼び圧力十六K以上のものに適合するもの、フランジ継手以外の継手にあつては日本工業規格B二三一二に適合する管継手のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管継手を用いなければならない。
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種類 |
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日本工業規格 |
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フランジ継手 |
ねじ込み式継手 |
B二二三八又はB二二三九 |
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溶接式継手 |
B二二二〇 |
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フランジ継手以外の継手 |
ねじ込み式継手 |
B二三〇一 |
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溶接式鋼管用継手 |
B二三一一又はB二三一二 |
ニ バルブ類は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
(イ) 材質は、日本工業規格G五一〇一、G五五〇一、G五五〇二、G五七〇二、H五一二〇若しくはH五一二一に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものであること。
(ロ) 開閉弁又は止水弁にあつてはその開閉方向を、逆止弁にあつてはその流れ方向を表示したものであること。
ホ 配管の管径は、水力計算により算出された配管の呼び径とすること。
ヘ 加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。
ト 加圧送水装置の吸水側直近部分の配管には、止水弁を設けること。
チ 配管の耐圧力は、当該配管の設計送水圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。ただし、次号イの規定により加圧送水装置を設けた場合における当該加圧送水装置の吐出側の配管の耐圧力は、加圧送水装置の締切圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。
六
地階を除く階数が十一以上の建築物に設置する連結送水管については、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 高さ七十メートルを超える建築物にあつては、連結送水管を湿式とし、かつ、加圧送水装置を第12条第1項第7号ハ(ハ)から(チ)まで、ニ及びトの規定の例によるほか、次に定めるところにより設けること。
(イ) ポンプの吐出量は、隣接する二の階に設けられる放水口の設置個数を合計した個数のうち最大となる当該設置個数(設置個数が三を超えるときは、三とする。)に八百リットル毎分(前条第1項の指定を受けた防火対象物にあつては、水力計算に用いた量)を乗じて得た量以上の量とすること。ただし、連結送水管の立管ごとに、加圧送水装置を設ける場合におけるポンプの吐出量は、それぞれ千六百リットル毎分(前条第1項の指定を受けた防火対象物にあつては、水力計算に用いた量に二を乗じて得た量)以上の量とすること。
(ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
h3は、落差(単位 メートル)
h4は、ノズルの先端における放水時の水頭 六十(消防長又は消防署長が指定する場合にあつては、当該指定された水頭とする。)(単位 メートル)
(ハ) 起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、送水口の直近又は中央管理室に設けられた操作部から遠隔操作できるものであること。
(ニ) 加圧送水装置は、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に、送水上支障のないように設けること。
ロ 令第29条第2項第4号ハの放水用器具は、長さ二十メートルのホース四本以上及び筒先二本以上とすること。
ハ ロに規定する放水用器具を格納した箱は、一の直通階段について階数三以内ごとに、一の放水口から歩行距離五メートル以内で消防隊が有効に消火活動を行なうことができる位置に設けること。
ニ ロに規定する放水用器具を格納した箱には、見やすい箇所に標識を設けること。
七
非常電源は、その容量を連結送水管の加圧送水装置を有効に二時間以上作動できる容量とするほか、第12条第1項第4号の規定の例により設けること。
八
消防用ホース及び配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
九
高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち消防庁長官が定める要件に該当するものに設置される連結送水管には、当該設備の監視、操作等を行う操作盤を、次に定めるところにより、設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な措置を講じることができる場合にあつては、この限りでない。
イ 操作盤は、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けること。
ロ 操作盤は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
十
貯水槽等には第12条第1項第9号に規定する措置を講じること。
(非常コンセント設備に関する基準の細目)
第31条の2
非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一
非常コンセントは、床面又は階段の踏面からの高さが一メートル以上一・五メートル以下の位置に設けること。
二
非常コンセントは、埋込式の保護箱内に設けること。
三
非常コンセントは、日本工業規格C八三〇三の接地形二極コンセントのうち定格が十五アンペア百二十五ボルトのものに適合するものであること。
四
非常コンセントの刃受の接地極には、電気工作物に係る法令の規定による接地工事を施すこと。
五
電源は、第24条第3号の規定の例により設けること。
六
非常コンセントに電気を供給する電源からの回路は、各階において、二以上となるように設けること。ただし、階ごとの非常コンセントの数が一個のときは、一回路とすることができる。
七
前号の回路に設ける非常コンセントの数は、十以下とすること。
八
非常電源は、第12条第1項第4号の規定に準じて設けること。
九
非常コンセント設備の設置の標示は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 非常コンセントの保護箱には、その表面に「非常コンセント」と表示すること。
ロ 非常コンセントの保護箱の上部に、赤色の灯火を設けること。
ハ ロの灯火の回路の配線は、第12条第1項第5号の規定の例によること。
十
高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち消防庁長官が定める要件に該当するものに設置される非常コンセント設備には、当該設備の監視、操作等を行う操作盤を、次に定めるところにより、設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な措置を講じることができる場合にあつては、この限りでない。
イ 操作盤は、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けること。
ロ 操作盤は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
(無線通信補助設備に関する基準の細目)
第31条の2の2
無線通信補助設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一
無線通信補助設備は、漏洩同軸ケーブル、漏洩同軸ケーブルとこれに接続する空中線又は同軸ケーブルとこれに接続する空中線(以下「漏洩同軸ケーブル等」という。)によるものとし、当該漏洩同軸ケーブル等は、百五十メガヘルツ帯又は消防長若しくは消防署長が指定する周波数帯における電波の伝送又は輻射に適するものとすること。
二
漏洩同軸ケーブル又は同軸ケーブルの公称インピーダンスは、五十オームとし、これらに接続する空中線、分配器その他の装置は、当該インピーダンスに整合するものとすること。
三
漏洩同軸ケーブル等は、難燃性を有し、かつ、湿気により電気的特性が劣化しないものとすること。
四
漏洩同軸ケーブル等は、耐熱性を有するように、かつ、金属板等により電波の輻射特性が低下することのないように設置すること。
五
漏洩同軸ケーブル等は、支持金具等で堅固に固定すること。
六
分配器、混合器、分波器その他これらに類する器具(以下「分配器等」という。)は、挿入損失の少ないものとし、漏洩同軸ケーブル等及び分配器等の接続部には防水上適切な措置を講じること。
七
増幅器を設ける場合には、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 電源は、第24条第3号の規定の例により設けること。
ロ 増幅器には非常電源を附置するものとし、当該非常電源は、その容量を無線通信補助設備を有効に三十分間以上作動できる容量とするほか、第24条第4号の規定の例により設けること。
ハ 増幅器は、防火上有効な措置を講じた場所に設けること。
八
無線機を接続する端子(以下「端子」という。)は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 端子は、地上で消防隊が有効に活動できる場所及び防災センター等に設けること。
ロ 端子は、日本工業規格C五四一一のC〇一形コネクターに適合するものであること。
ハ 端子は、床面又は地盤面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の位置に設けること。
ニ 端子は、次の(イ)及び(ロ)の規定に適合する保護箱に収容すること。
(イ) 地上に設ける端子を収容する保護箱は、堅ろうでみだりに開閉できない構造とし、防塵上及び防水上の適切な措置が講じられていること。
(ロ) 保護箱の表面は、赤色に塗色し、「無線機接続端子」と表示すること。
九
高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち消防庁長官が定める要件に該当するものに設置される無線通信補助設備には、当該設備の監視、操作等を行う操作盤を、次に定めるところにより、設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な措置を講じることができる場合にあつては、この限りでない。
イ 操作盤は、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けること。
ロ 操作盤は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
十
警察の無線通信その他の用途と共用する場合は、消防隊相互の無線連絡に支障のないような措置を講じること。
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