第7章 雑則(第52条)/消防法施行規則
(昭和三十六年四月一日自治省令第6号)
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最終改正:平成一五年七月二四日総務省令第101号
(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十三日総務省令第90号
(一部未施行)
消防法及び消防法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
消防法施行規則
を次のように定める。
第7章 雑則
(損害補償の対象とならない者等)
第52条
法第36条の3第2項第1号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者、居住者及び勤務者
二
火災を発生させた者
三
火災の発生に直接関係がある者
2
法第36条の3第2項第2号の住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供している場合とは、個人又は一の法人若しくはこれに準ずる団体による、次に掲げる場合とする。
一
一の住居として占有し、かつ、その用途に供している場合
二
店舗、事務所又は倉庫として、一の営業又は事務若しくは事業のための用途に供している場合
三
その他前2号に準じて建物としての用途に一体として供していると認められる場合
3
法第36条の3第2項第2号の総務省令で定める者は、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供されている専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者、居住者及び勤務者とする。
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