第3章 消防信号(第34条)/消防法施行規則


(昭和三十六年四月一日自治省令第6号)

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最終改正:平成一五年七月二四日総務省令第101号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十三日総務省令第90号(一部未施行)
 

 消防法及び消防法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 消防法施行規則を次のように定める。


   第3章 消防信号

(消防信号)
第34条  法第18条第2項の命令で定める消防信号は、火災信号、山林火災信号、火災警報信号及び演習招集信号とする。
 前項の火災信号は、次の各号に掲げるものとする。
 近火信号
 出場信号
 応援信号
 報知信号
 鎮火信号
 第1項の山林火災信号は、出場信号及び応援信号とする。
 第1項の火災警報信号は、火災警報発令信号及び火災警報解除信号とする。
 前4項に規定する消防信号の信号方法は、別表第一の三のとおりとする。
 前各項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。

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第3章 消防信号(第34条)/消防法施行規則