第2章の2 消防設備士(第33条の2―第33条の18)/消防法施行規則
(昭和三十六年四月一日自治省令第6号)
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最終改正:平成一五年七月二四日総務省令第101号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十三日総務省令第90号 | (一部未施行) |
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消防法及び消防法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
消防法施行規則を次のように定める。
第2章の2 消防設備士
(消防設備士でなくても行える消防用設備等の整備の範囲)
第33条の2
令第36条の2第2項の総務省令で定める軽微な整備は、屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズル、ヒユーズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類するものとする。
(免状の種類に応ずる工事又は整備の種類)
第33条の3
法第17条の6第2項の規定により、甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる消防用設備等の工事又は整備とする。
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指定区分 |
消防用設備等の種類 |
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第一類 |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は屋外消火栓設備 |
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第二類 |
泡消火設備 |
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第三類 |
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
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第四類 |
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備又は消防機関へ通報する火災報知設備 |
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第五類 |
金属製避難はしご、救助袋又は緩降機 |
2
法第17条の6第2項の規定により、乙種消防設備士が行うことができる整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる消防用設備等の整備とする。
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指定区分 |
消防用設備等の種類 |
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第一類 |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は屋外消火栓設備 |
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第二類 |
泡消火設備 |
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第三類 |
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
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第四類 |
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備又は消防機関へ通報する火災報知設備 |
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第五類 |
金属製避難はしご、救助袋又は緩降機 |
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第六類 |
消火器 |
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第七類 |
漏電火災警報器 |
(免状の交付の申請書の様式等)
第33条の4
令第36条の3に規定する消防設備士免状(以下「免状」という。)の交付の申請書は、別記様式第1号の2の4によるものとする。
2
令第36条の3の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
一
消防設備士試験に合格したことを証明する書類
二
現に交付を受けている免状(以下この条から第33条の5の3までにおいて「既得免状」という。)(他の種類又は指定区分に係る免状の交付を現に受けている者に限る。)
3
都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者が免状の交付の申請の際既得免状を添付しないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、既得免状に代えて既得免状の写しを添付させることができる。
(免状の交付)
第33条の4の2
都道府県知事は、同一人に対し、日を同じくして二以上の種類の免状を交付するときは、一の種類の免状に他の種類の免状に係る事項を記載して、当該他の種類の免状の交付に代えるものとする。
2
都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者に対し、既得免状の種類と異なる種類の免状を交付するときは、当該異なる種類の免状に既得免状に係る事項を記載して交付するものとする。この場合において、前条第3項の規定により免状の交付の申請の際既得免状の写しを添付した者に対しては、既得免状と引き換えに免状を交付するものとする。
第33条の4の3
免状の交付を現に受けている者は、既得免状と同一の種類の免状の交付を重ねて受けることができない。
(免状の様式及び記載事項)
第33条の5
免状は、別記様式第1号の3によるものとする。
2
令第36条の4第5号の総務省令で定める免状の記載事項は、過去十年以内に撮影した写真とする。
(免状の返納命令に係る通知)
第33条の5の2
都道府県知事は、法第17条の7第2項において準用する法第13条の2第5項の規定により、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者に対し免状の返納を命じようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
(消防設備士の違反行為に係る通知)
第33条の5の3
法第17条の7第2項において準用する法第13条の2第6項の通知は、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認められる消防設備士の氏名及び当該違反事実の概要を記載した文書に、当該消防設備士の既得免状の写しを添えて行うものとする。
(免状の書換えの申請書の様式等)
第33条の6
令第36条の5に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第1号の4の申請書によつて行なわなければならない。
2
令第36条の5の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類とする。
一
第33条の5第2項に定める免状の記載事項に変更を生じたとき 写真
二
前号に掲げるもの以外の免状の記載事項に変更を生じたとき 書換えの事由を証明する書類
3
前項の写真は、申請書提出前六月以内に撮影した正面、無帽、無背景、上三分身像の縦三・〇センチメートル、横二・四センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものとする。
4
第2項の規定にかかわらず、令第36条の4第2号に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の7第5項第1号の規定により、他の都道府県の都道府県知事(同法第30条の10第1項第5号の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関)から当該申請を行おうとする者に係る本人確認情報の提供を受けるとき又は同法第30条の8第1項第1号の規定により当該申請を行おうとする者に係る本人確認情報を利用するときは、第2項第2号に掲げる書類を添付することを要しない。
(免状の書換えに係る通知)
第33条の6の2
都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について免状の書換え(第33条の5第2項に規定する免状の記載事項に係る書換えを除く。)をしたときは、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
(免状の再交付の申請書の様式等)
第33条の7
令第36条の6に規定する免状の再交付の申請は、別記様式第1号の4による申請書に、免状を汚損し、又は破損した場合にあつては当該免状及び写真を、その他の場合にあつては写真を添えて行わなければならない。
2
第33条の6第3項の規定は、前項の写真について準用する。
(免状の再交付に係る照会)
第33条の7の2
都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について当該免状の再交付をしようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事に対し、当該免状の交付を受けている者に対し交付した免状の内容について照会するものとする。
(受験資格)
第33条の8
法第17条の8第4項第3号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中等学校令による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者
二
学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を履修して、大学にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第28号)、短期大学にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第21号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第23号)及び専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第2号)による単位を十五単位以上修得した者
三
学校教育法による各種学校その他消防庁長官が定める学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、実習及び実技については四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以上修得した者
四
技術士法(昭和五十八年法律第25号)第4条第1項に規定する第二次試験に合格した者
五
電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士
六
電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
七
消防用設備等の工事の補助者として五年以上の実務経験を有する者
八
前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
(試験の方法)
第33条の9
消防設備士試験(以下この章において「試験」という。)は、第33条の3の指定区分(以下「指定区分」という。)ごとに、筆記試験及び実技試験の方法により行うものとする。ただし、実技試験は、当該試験の筆記試験の合格者に限ることができる。
(筆記試験の科目)
第33条の10
筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
一
機械又は電気に関する基礎的知識
二
消防用設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法
三
消防関係法令
(試験の免除)
第33条の11
第33条の8第4号に該当する者で次の表の上欄に掲げる技術の部門に係るものに対しては、同表の下欄に掲げる指定区分に係る筆記試験について、申請により、前条第1号及び第2号の試験科目を免除する。
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技術の部門 |
指定区分 |
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機械部門 |
第一類 第二類 第三類 第五類 第六類 |
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電気部門 |
第四類 第七類 |
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化学部門 |
第二類 第三類 |
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衛生工学部門 |
第一類 |
2
第33条の8第5号に該当する者に対しては、申請により、前条第1号及び第2号の試験科目のうち電気に関する部分並びに実技試験のうち電気に関するものを免除する。
3
第33条の8第6号に該当する者に対しては、申請により、前条第1号及び第2号の試験科目のうち電気に関する部分を免除する。
4
既に他の種類又は指定区分に係る免状の交付を受けている者に対しては、次の各号により、前条の試験科目の一部を免除する。
一
甲種の免状の交付を受けている者で他の種類又は指定区分に係る筆記試験を受けるもの及び乙種の免状の交付を受けている者で他の指定区分に係る筆記試験を受けるものについては、申請により、前条第3号の試験科目のうちすべての指定区分に共通する内容の部分を免除する。
二
次の表の上欄に掲げる種類に応じ、同表の下欄に掲げる指定区分のうち一の指定区分に係る免状の交付を受けている者で、同欄に掲げる他の指定区分に係る筆記試験を受けるものについては、申請により、前条第1号の試験科目を免除する。
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種類 |
指定区分 |
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甲種 |
第一類 第二類 第三類 |
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乙種 |
第一類 第二類 第三類 |
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第四類 第七類 |
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第五類 第六類 |
三
次の表の上欄に掲げる甲種の指定区分に係る免状の交付を受けている者で、当該指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる乙種の指定区分に係る筆記試験を受けるものについては、申請により、前条第1号の試験科目を免除する。
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甲種の指定区分 |
乙種の指定区分 |
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第一類 |
第二類 |
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第三類 |
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第二類 |
第一類 |
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第三類 |
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第三類 |
第一類 |
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第二類 |
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第四類 |
第七類 |
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第五類 |
第六類 |
5
法第21条の3第3項の試験の実施業務に二年以上従事する日本消防検定協会又は指定検定機関(同条第1項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)の職員に対しては、申請により、前条第1号及び第2号の試験科目を免除する。
6
五年以上消防団員として勤務し、かつ、消防組織法(昭和二十二年法律第226号)第26条第4項の消防学校の教育訓練のうち専科教育(消防学校の教育訓練の基準(昭和四十五年消防庁告示第1号)第2条第4項の専科教育をいう。)の機関科(同基準別表第五第3項の機関科をいう。)を修了したものに対しては、第五類又は第六類の指定区分に係る乙種消防設備士試験について、申請により、前条第1号の試験科目及び実技試験を免除する。
(合格基準)
第33条の11の2
筆記試験の合格基準は、第33条の10各号の試験科目(前条の規定により試験科目又は試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目又は試験科目の一部を除く。以下この項において同じ。)ごとの成績がそれぞれ四十パーセント以上で、かつ、当該試験科目全体の成績が六十パーセント以上であることとする。
2
実技試験の合格基準は、当該試験(前条第2項の規定により実技試験のうち電気に関するものを免除された者については、当該免除されたものを除く。)の成績が六十パーセント以上であることとする。
(試験の公示)
第33条の12
都道府県知事(法第17条の9第1項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。次条及び第33条の14第1項において同じ。)は、試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ公示しなければならない。
2
指定試験機関が前項の公示を行うときは、法第17条の9第1項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(第33条の16において「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第17条の9第4項において準用する法第13条の12第1項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。
(受験手続)
第33条の13
試験を受けようとする者は、別記様式第1号の6の受験願書に次に掲げる書類(乙種消防設備士試験を受けようとする者については、第1号の書類を除く。)を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一
法第17条の8第4項に規定する受験資格を有することを証明する書類
二
第33条の11の規定により試験科目若しくは試験科目の一部又は実技試験の免除を受けようとする者は、それぞれ当該免除に係る資格を有することを証明する書類
三
写真
四
前3号に掲げるもののほか、都道府県知事が特に必要と認める書類
2
第33条の6第3項の規定は、前項の写真について準用する。
(合格の通知及び公示)
第33条の14
都道府県知事は、試験に合格した者に対し、当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示するものとする。
2
指定試験機関が前項の公示を行うときは、第33条の12第2項の規定は公示の方法について準用する。
(指定試験機関の指定の申請)
第33条の15
法第17条の9第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。
一
名称及び主たる事務所の所在地
二
指定を受けようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
現に行つている業務の概要を記載した書類
五
組織及び運営に関する事項を記載した書類
六
役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
七
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
八
試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
九
試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
十
試験事務の実施の方法の概要を記載した書類
十一
法第17条の9第4項において準用する法第13条の10第1項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
十二
その他参考となる事項を記載した書類
(危険物の規制に関する規則の規定の準用)
第33条の16
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第55号)第58条の3、第58条の4、第58条の6、第58条の8、第58条の9及び第58条の12の規定は指定試験機関の総務大臣に対する届出又は申請について、同令第58条の5の規定は指定試験機関の試験委員の要件について、同令第58条の7の規定は指定試験機関の試験事務規程の記載事項について、同令第58条の10の規定は指定試験機関の帳簿について、同令第58条の11の規定は指定試験機関の委任都道府県知事に対する報告について、同令第58条の13の規定は指定試験機関と委任都道府県知事との試験事務の引継ぎ等について、準用する。この場合において、同令第58条の3第1項中「法第13条の7第2項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の7第2項」と、同条第2項中「法第13条の8第2項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の8第2項」と、同令第58条の4中「法第13条の9第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の9第1項」と、同令第58条の5中「法第13条の10第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の10第1項」と、同条第1号中「物理学、化学」とあるのは「機械工学、電気工学、工業化学」と、同条第2号中「危険物の性質、その火災予防若しくは消火の方法又は危険物に関する法令」とあるのは「消防用設備等の構造及び機能、その工事若しくは整備の方法又は消防関係法令」と、同令第58条の6第1項中「法第13条の10第2項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の10第2項」と、同令第58条の7中「法第13条の12第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の12第1項」と、同令第58条の8第1項中「法第13条の12第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の12第1項」と、同条第2項中「法第13条の12第1項後段」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の12第1項後段」と、同項第4号中「法第13条の12第2項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の12第2項」と、同令第58条の9第1項中「法第13条の13第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の13第1項」と、同条第2項中「法第13条の13第1項後段」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の13第1項後段」と、同令第58条の10第1項中「法第13条の14」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の14」と、同項第2号中「試験の種類」とあるのは「試験の種類及び指定区分」と、同条第2項中「法第13条の14」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の14」と、「及び試験の種類」とあるのは「並びに試験の種類及び指定区分」と、同令第58条の11第1項第1号中「試験の種類」とあるのは「試験の種類及び指定区分」と、同令第58条の12中「法第13条の17第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の17第1項」と、同令第58条の13中「法第13条の21」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の21」と読み替えるものとする。
(講習)
第33条の17
消防設備士は、免状の交付を受けた日から二年以内に法第17条の10に規定する講習を受けなければならない。
2
前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日から五年以内に法第17条の10に規定する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても同様とする。
3
前2項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。
(消防用設備等着工届)
第33条の18
法第17条の14の規定による届出は、別記様式第1号の7の消防用設備等着工届出書に当該工事に係る設計に関する図書を添付して行わなければならない。
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