火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令

(昭和五十六年六月二十日自治省令第17号)

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最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第44号


 消防法(昭和二十三年法律第186号)第21条の2第2項の規定に基づき、 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第7条)
 第2章 感知器(第8条―第31条)
 第3章 発信機(第32条―第42条)
 第4章 雑則(第43条・第44条)
 附則

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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令