附則/火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令
(昭和五十六年六月二十日自治省令第17号)
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最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第44号
消防法(昭和二十三年法律第186号)第21条の2第2項の規定に基づき、
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令を次のように定める。
附 則
1
この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
2
火災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(昭和四十四年自治省令第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3
この省令施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している感知器及び発信機に係る試験については、なお従前の例による。
4
この省令施行の際、現に旧規則の規格による型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び前項により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、この省令の規格による型式承認とみなす。
附 則 (昭和五九年七月二〇日自治省令第18号)
1
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している感知器に係る試験については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年三月一八日自治省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年五月七日自治省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一月二九日自治省令第3号)
1
この省令は、平成五年二月一日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている火災報知設備の感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附 則 (平成七年九月一三日自治省令第27号)
1
この省令は、平成七年十月一日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している火災報知設備の感知器及び発信機に係る試験については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認並びに前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附 則 (平成九年九月二九日自治省令第38号)
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月二八日自治省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第1条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
3
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第1項の規格により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第2条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規定による型式承認とみなす。
4
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第3条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
5
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消防用ホースに係る型式承認は、第4条の規定による改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
6
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第5条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
7
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、第6条の規定による改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
8
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第7条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
9
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている流水検知装置に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた流水検知装置に係る型式承認は、第8条の規定による改正後の流水検知装置の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
10
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式結合金具に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式結合金具に係る型式承認は、第11条の規定による改正後の消防用ホースに使用する差込式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
11
この省令の施行の際、現に型式承認を受けているねじ式結合金具に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けたねじ式結合金具に係る型式承認は、第12条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
12
この省令の施行の日前に消防法(昭和二十三年法律第186号)第21条の16の4第1項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、第9条による改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。
13
この省令の施行の日前に消防法第21条の16の4第1項の規定により自治大臣に届出を行った消防用吸管については、第10条による改正後の消防用吸管の技術上の規格を定める省令の規格に適合する消防用吸管とみなす。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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