第4章 雑則(第43条・第44条)/火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令


(昭和五十六年六月二十日自治省令第17号)

消防に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第44号


 消防法(昭和二十三年法律第186号)第21条の2第2項の規定に基づき、 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令を次のように定める。


   第4章 雑則

(表示)
第43条  感知器及び発信機には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
 感知器 次に掲げる事項
 差動式スポット型、差動式分布型、定温式感知線型、定温式スポット型、補償式スポット型、熱複合式スポット型、熱アナログ式スポット型、イオン化式スポット型、光電式スポット型、光電式分離型、煙複合式スポット型、イオン化アナログ式スポット型、光電アナログ式スポット型、光電アナログ式分離型、熱煙複合式スポット型、紫外線式スポット型、赤外線式スポット型、紫外線赤外線併用式スポット型又は炎複合式スポット型の別及び感知器という文字
 防水型、耐酸型、耐アルカリ型、非再用型又は蓄積型のうち該当する型式
 種別を有するものにあつては、その種別(熱複合式スポット型感知器、煙複合式スポット型感知器又は熱煙複合式スポット型感知器にあつては、その有する性能及び種別)
 定温式感知器の性能を有する感知器にあつては公称作動温度、補償式スポット型感知器にあつては公称定温点、熱アナログ式スポット型感知器にあつては公称感知温度範囲、イオン化式スポット型感知器の性能又は光電式感知器の性能を有する感知器のうち蓄積型のものにあつては公称蓄積時間、光電式分離型感知器にあつてはその有する種別に応じた公称監視距離、イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器にあつては公称感知濃度範囲、光電アナログ式分離型感知器にあつては公称監視距離及び公称感知濃度範囲、炎感知器にあつては視野角ごとの公称監視距離
 多信号感知器にあつては、その発信できる火災信号の数
 型式及び型式番号
 製造年
 製造事業者の氏名又は名称
 取扱方法の概要
 差動式分布型感知器、イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器、光電式感知器の性能を有する感知器、イオン化アナログ式スポット型感知器、光電アナログ式感知器の性能を有する感知器又は炎感知器にあつては、製造番号
 差動式分布型感知器のうち、空気管式のものにあつては最大空気管長、その他のものにあつては感熱部の最大個数、導体抵抗及び作動電圧
 炎感知器にあつては、屋内型、屋外型又は道路型のうち該当する型式及び汚れ監視型である場合はその旨
 自動試験機能等対応型感知器にあつては、「試験機能付」という文字並びに接続することができる受信機又は中継器の種別及び型式番号
 発信機 前号ヘからリまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
 P型一級、P型二級、T型又はM型の別及び発信機という文字
 火災報知機という表示
 感知器(無極性のものを除く。)及び発信機に用いる端子板には、端子記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

(基準の特例)
第44条  新たな技術開発に係る感知器及び発信機について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に戻る
消防に戻る
法令ユビキタスに戻る

第4章 雑則(第43条・第44条)/火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令