第7章 火災の調査/消防法


(昭和二十三年七月二十四日法律第186号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第84号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第84号(一部未施行)
 

   第7章 火災の調査

第31条  消防長又は消防署長は、消火活動をなすとともに火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に着手しなければならない。

第32条  消防長又は消防署長は、前条の規定により調査をするため必要があるときは、関係のある者に対して質問をすることができる。
○2  消防長又は消防署長は、前条の調査について、関係のある官公署に対し必要な事項の通報を求めることができる。

第33条  消防長又は消防署長及び関係保険会社の認めた代理者は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産を調査することができる。

第34条  消防長又は消防署長は、前条の規定により調査をするために必要があるときは、関係者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員に関係のある場所に立ち入つて、火災により破損され又は破壊された財産の状況を検査させることができる。
○2  第4条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

第35条  放火又は失火の疑いのあるときは、その火災の原因の調査の主たる責任及び権限は、消防長又は消防署長にあるものとする。
○2  消防長又は消防署長は、放火又は失火の犯罪があると認めるときは、直ちにこれを所轄警察署に通報するとともに必要な証拠を集めてその保全につとめ、消防庁において放火又は失火の犯罪捜査の協力の勧告を行うときは、これに従わなければならない。

第35条の2  消防長又は消防署長は、警察官が放火又は失火の犯罪の被疑者を逮捕し又は証拠物を押収したときは、事件が検察官に送致されるまでは、前条第1項の調査をするため、その被疑者に対し質問をし又はその証拠物につき調査をすることができる。
○2  前項の質問又は調査は、警察官の捜査に支障を来すこととなつてはならない。

第35条の3  消防本部を置かない市町村の区域にあつては、当該区域を管轄する都道府県知事は、当該市町村長から求めがあつた場合及び特に必要があると認めた場合に限り、第31条又は第33条の規定による火災の原因の調査をすることができる。
○2  第32条及び第34条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「当該消防職員」とあるのは「当該都道府県の消防事務に従事する職員」と、第35条第1項中「消防長又は消防署長」とあるのは「市町村長のほか、都道府県知事」と読み替えるものとする。

第35条の3の2  消防庁長官は、消防長又は前条第1項の規定に基づき火災の原因の調査をする都道府県知事から求めがあつた場合及び特に必要があると認めた場合に限り、第31条又は第33条の規定による火災の原因の調査をすることができる。
○2  第32条、第34条、第35条第1項及び第2項(勧告に係る部分を除く。)並びに第35条の2の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「当該消防職員」とあるのは「消防庁の職員」と、第35条第1項中「消防長又は消防署長」とあるのは「消防本部を置く市町村の区域にあつては、消防長又は消防署長のほか、消防庁長官に、当該区域以外の区域であつて第35条の3第1項の規定により都道府県知事が火災の原因の調査を行う場合にあつては、市町村長及び都道府県知事のほか、消防庁長官に、当該区域以外の区域であつて同項の規定にかかわらず都道府県知事が火災の原因の調査を行わない場合にあつては、市町村長のほか、消防庁長官」と読み替えるものとする。

第35条の3の3  消防庁長官は、前条第1項の規定により火災の原因の調査を行う場合において、当該火災の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人消防研究所(以下この章において「研究所」という。)に、当該調査の全部又は一部を行わせることができる。
○2  第32条及び第34条の規定は、前項の規定により研究所が火災の原因の調査を行う場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「当該消防職員」とあるのは「第35条の3の3第1項に規定する研究所の役員又は職員」と、同条第2項において準用する第4条第2項中「市町村長の定める証票」とあるのは「身分を示す証票及び消防庁長官が交付する証票」と読み替えるものとする。

第35条の3の4  消防庁長官は、前条第1項の規定により研究所に火災の原因の調査を行わせる場合において、当該調査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究所に対し、当該調査に関し必要な命令をすることができる。

第35条の3の5  第35条の3の3第2項において準用する第34条第1項の規定による処分に不服がある者は、消防庁長官に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。

第35条の4  本章の規定は、警察官が犯罪(放火及び失火の犯罪を含む。)を捜査し、被疑者(放火及び失火の犯罪の被疑者を含む。)を逮捕する責任を免れしめない。
○2  放火及び失火絶滅の共同目的のために消防吏員及び警察官は、互に協力しなければならない。

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