第4章の2 消防の用に供する機械器具等の検定等/消防法
(昭和二十三年七月二十四日法律第186号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第84号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第84号 | (一部未施行) |
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第4章の2 消防の用に供する機械器具等の検定等
第1節 検定対象機械器具等の検定
第21条の2
消防の用に供する機械器具若しくは設備、消火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能(以下「形状等」という。)を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであり、かつ、その使用状況からみて当該形状等を有することについてあらかじめ検査を受ける必要があると認められるものであつて、政令で定めるもの(以下「検定対象機械器具等」という。)については、この節に定めるところにより検定をするものとする。
○2
この節において「型式承認」とは、検定対象機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。
○3
この節において「個別検定」とは、個々の検定対象機械器具等の形状等が型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等と同一であるかどうかについて行う検定をいう。
○4
検定対象機械器具等は、第21条の9第1項(第21条の11第3項又は第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具又は設備は、第21条の9第1項の規定による表示が付されているものでなければ、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。
第21条の3
型式承認を受けようとする者は、あらかじめ、日本消防検定協会(以下この節において「協会」という。)又は総務大臣の指定する者の行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。
○2
前項の試験を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、申請書に総務省令で定める検定対象機械器具等の見本及び書類を添えて、協会又は同項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定検定機関」という。)に申請しなければならない。
○3
協会又は指定検定機関は、前項の申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、前条第2項に規定する技術上の規格に基づき、当該申請に係る検定対象機械器具等についての試験を行い、その試験結果に意見を付してこれを前項の申請をした者に通知しなければならない。
○4
前項の試験の実施業務に従事する協会又は指定検定機関の職員は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
第21条の4
前条第3項(第21条の11第3項又は第4項において準用する場合を含む。)の試験結果の通知を受けた者が型式承認を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、申請書に当該試験結果及び意見を記載した書面を添えて、総務大臣に申請しなければならない。
○2
総務大臣は、前項の申請があつたときは、同項の試験結果及び意見を記載した書面により、当該申請に係る検定対象機械器具等の型式に係る形状等が第21条の2第2項に規定する技術上の規格に適合しているかどうかを審査し、当該形状等が同項に規定する技術上の規格に適合しているときは、当該型式について型式承認をしなければならない。
○3
総務大臣は、前項の規定により型式承認をしたときは、その旨を第1項の申請をした者に通知するとともに、公示しなければならない。
第21条の5
総務大臣は、第21条の2第2項に規定する技術上の規格が変更され、既に型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等が当該変更後の同項に規定する技術上の規格に適合しないと認めるときは、当該型式承認の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した後に当該型式承認の効力が失われることとするものとする。
○2
総務大臣は、前項の規定により、型式承認の効力を失わせたとき、又は一定の期間が経過した後に型式承認の効力が失われることとしたときは、その旨を公示するとともに、当該型式承認を受けた者に通知しなければならない。
○3
第1項の規定による処分は、前項の規定による公示によりその効力を生ずる。
第21条の6
総務大臣は、型式承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該型式承認の効力を失わせることができる。
一
不正の手段により当該型式承認を受けたとき。
二
正当な理由がなく、当該型式承認を受けた検定対象機械器具等に係る個別検定の申請を、当該型式承認をした旨の通知を受けた日から二年以内にしないとき、又は引き続き二年以上しないとき。
○2
前条第2項の規定は前項の規定により型式承認の効力を失わせたときについて、同条第3項の規定は前項の規定による処分の効力の発生について準用する。
第21条の7
第21条の4第2項の規定により型式承認を受けた者が当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る個別検定を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、協会又は指定検定機関に申請しなければならない。
第21条の8
協会又は指定検定機関は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る検定対象機械器具等について個別検定を行い、当該申請に係る検定対象機械器具等の形状等が第21条の4第2項の規定により型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等と同一であるときは、当該申請に係る検定対象機械器具等を、個別検定に合格したものとしなければならない。
○2
前項の個別検定の実施業務に従事する協会又は指定検定機関の職員は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
第21条の9
協会又は指定検定機関は、前条第1項の規定により個別検定に合格した検定対象機械器具等に、総務省令で定めるところにより、当該検定対象機械器具等の型式は第21条の4第2項の規定により型式承認を受けたものであり、かつ、当該検定対象機械器具等は前条第1項の規定により個別検定に合格したものである旨の表示を付さなければならない。
○2
何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
第21条の10
型式承認の効力が第21条の5第1項の規定による型式承認の効力を失わせる処分、同項に規定する期間の経過又は第21条の6第1項の規定による処分により失われたときは、当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る協会又は指定検定機関の既に行つた個別検定の合格の効力は、失われるものとする。
第21条の11
総務大臣は、協会が、検定対象機械器具等についての試験又は個別検定を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該試験又は個別検定に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特別の必要があると認めるときは、型式承認を受けようとする者の申請に基づき検定対象機械器具等についての試験を行い、又は型式承認を受けた者で個別検定を受けようとするものの申請に基づき検定対象機械器具等の個別検定を行うことができる。この場合において、総務大臣は、独立行政法人消防研究所(以下この節において「研究所」という。)に当該試験又は個別検定の全部又は一部を行わせることができる。
○2
総務大臣は、前項の規定により試験若しくは個別検定を自ら行い、又は研究所に行わせる場合は、あらかじめ、当該試験若しくは個別検定を自ら行うか又は研究所に行わせるかの別、当該試験若しくは個別検定を行い、又は行わせる検定対象機械器具等の種類及び当該試験若しくは個別検定を行い、又は行わせる期間を公示しなければならない。
○3
第21条の3第2項及び第3項の規定は第1項前段の規定により総務大臣が試験を行う場合に、第21条の7、第21条の8第1項及び第21条の9の規定は第1項前段の規定により総務大臣が検定対象機械器具等の個別検定を行う場合に、前条の規定は同項前段の規定により総務大臣が行つた個別検定の合格の効力について準用する。
○4
第21条の3第2項及び第3項の規定は第1項後段の規定により研究所が試験を行う場合に、第21条の7、第21条の8第1項及び第21条の9の規定は第1項後段の規定により研究所が検定対象機械器具等の個別検定を行う場合に、前条の規定は同項後段の規定により研究所が行つた個別検定の合格の効力について、第21条の54及び第21条の55の規定は同項後段の規定により研究所が検定対象機械器具等についての試験又は個別検定を行う場合に準用する。
○5
協会は、第2項の規定により公示された期間中は、同項の規定により公示された種類の検定対象機械器具等については、試験を行い、又は個別検定をすることができない。
第21条の12
総務大臣は、第21条の9第1項(前条第3項又は第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による表示が付されている検定対象機械器具等で第21条の10(前条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)の規定によりその個別検定の合格の効力が失われたもの又は消防の用に供する機械器具等で第21条の9第1項の規定によらないで同項の表示が付されているもの若しくは同項の表示と紛らわしい表示が付されているもののうち、消防の用に供する機械器具等の販売を業とする者又は消防の用に供する機械器具若しくは設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者(以下「販売業者等」という。)の事務所、事業所又は倉庫にあるものについて、その職員に当該表示を除去させ、又はこれに消印を付させることができる。
第21条の13
総務大臣は、前条に規定する権限を行使するために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
○2
前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。
○3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第21条の14
削除
第21条の15
第21条の3第3項若しくは第21条の8第1項の規定により協会若しくは指定検定機関の行う試験若しくは個別検定、第21条の11第1項前段の規定により総務大臣の行う試験若しくは個別検定又は同項後段の規定により研究所の行う試験若しくは個別検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
○2
前項の手数料は、協会の行う試験又は個別検定に係るものについては協会の、指定検定機関の行う試験又は個別検定に係るものについては指定検定機関の、総務大臣の行う試験又は個別検定に係るものについては国庫の、研究所の行う試験又は個別検定に係るものについては研究所の収入とする。
第21条の16
協会、指定検定機関又は研究所の行う個別検定に関する処分に不服がある者は、総務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第2節 自主表示対象機械器具等の表示等
第21条の16の2
検定対象機械器具等以外の消防の用に供する機械器具等のうち、一定の形状等を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであつて、政令で定めるもの(以下「自主表示対象機械器具等」という。)は、次条第1項の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、自主表示対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具又は設備は、同項の規定による表示が付されているものでなければ、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。
第21条の16の3
自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者は、当該自主表示対象機械器具等でその形状等が総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものに、総務省令で定めるところにより、当該技術上の規格に適合するものである旨の表示を付することができる。
○2
何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
第21条の16の4
自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者は、当該自主表示対象機械器具等に前条第1項の表示を付そうとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該自主表示対象機械器具等の種類その他の総務省令で定める事項
○2
前項の規定による届出を行つた者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は自主表示対象機械器具等の製造若しくは輸入の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を、総務省令で定めるところにより、総務大臣に届け出なければならない。
第21条の16の5
総務大臣は、消防の用に供する機械器具等で第21条の16の3第1項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているもののうち、販売業者等の事務所、事業所又は倉庫にあるものについて、当該販売業者等に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。
第21条の16の6
総務大臣は、前条に規定する権限を行使するために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
○2
前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。
○3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第3節 日本消防検定協会
第一款 総則
第21条の17
日本消防検定協会は、検定対象機械器具等についての試験及び個別検定並びに消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験等を行い、もつて火災その他の災害による被害の軽減に資することを目的とする。
第21条の18
日本消防検定協会(以下この節において「協会」という。)は、法人とする。
第21条の19
協会は、主たる事務所を東京都に置く。
○2
協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第21条の20
協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一
目的
二
名称
三
事務所の所在地
四
役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項
五
評議員会に関する事項
六
業務及びその執行に関する事項
七
財務及び会計に関する事項
八
定款の変更に関する事項
九
公告の方法
○2
協会の定款の作成又は変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第21条の21
協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
○2
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第21条の22
協会でない者は、日本消防検定協会という名称を用いてはならない。
第21条の23
民法第44条及び第50条の規定は、協会について準用する。
第二款 役員等
第21条の24
協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
第21条の25
理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
○2
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
○3
監事は、協会の業務を監査する。
○4
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
第21条の26
役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第21条の27
次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二
販売業者等又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三
販売業者等の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第21条の28
協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
第21条の29
総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
○2
総務大臣は、役員が第21条の27各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
第21条の30
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、非常勤の役員にあつては、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第21条の31
協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
第21条の32
理事長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第21条の32の2
協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
○2
評議員会は、評議員十人以内で組織する。
○3
評議員は、協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第21条の33
協会の職員は、理事長が任命する。
第21条の34
協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密をもらし、又は盗用してはならない。
第21条の35
協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三款 業務
第21条の36
協会は、第21条の17の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
第21条の3の規定により検定対象機械器具等についての試験を行うこと。
二
第21条の8の規定により個別検定を行うこと。
三
検定対象機械器具等に関する技術的な事項について総務大臣に意見を申し出ること。
四
消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験を行うこと。
五
消防の用に供する機械器具等の鑑定を行うこと。
六
消防の用に供する機械器具等の適正な設置及び管理に関する講習を行うこと。
七
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
八
前各号に掲げるもののほか、第21条の17の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
○2
協会は、前項第8号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
第21条の37
協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
○2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
第四款 財務及び会計
第21条の38
協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第21条の39
協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第21条の40
協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
○2
協会は、前項の規定により財務諸表を総務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
第21条の41
この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第五款 監督
第21条の42
協会は、総務大臣が監督する。
○2
総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第21条の43
総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
○2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。
○3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第六款 雑則
第21条の44
協会の解散については、別に法律で定める。
第4節 指定検定機関
第21条の45
第21条の3第1項の規定による指定は、検定対象機械器具等についての試験及び個別検定(以下この節において「検定等」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第21条の46
総務大臣は、前条の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、第21条の3第1項の規定による指定をしてはならない。
一
その職員及び設備が、総務省令で定める検定等の業務を適正かつ確実に実施するために必要な基準に適合していること。
二
検定等の業務を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎を有していること。
三
申請者が法人であつて、その役員又は法人の種類に応じて総務省令で定める構成員の構成が、検定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
前号に定めるもののほか、検査等の業務が不公正になるおそれがないものとして、総務省令で定める基準に適合するものであること。
○2
総務大臣は、前条の規定による申請をした者が次のいずれかに該当するときは、第21条の3第1項の規定による指定をしてはならない。
一
この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
二
第21条の57第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三
その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第1号に該当する者
ロ 第21条の49第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
第21条の47
総務大臣は、第21条の3第1項の規定による指定をしたときは、当該指定検定機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
○2
指定検定機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
○3
総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第21条の48
指定検定機関は、検定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定等を行わなければならない。
第21条の49
指定検定機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
○2
総務大臣は、指定検定機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第21条の51第1項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は検定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定検定機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第21条の50
指定検定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
○2
検定等の業務に従事する指定検定機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第21条の51
指定検定機関は、総務省令で定める検定等の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
○2
総務大臣は、前項の規定により認可をした業務規程が検定等の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定検定機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第21条の52
指定検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第21条の3第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
○2
指定検定機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
第21条の53
指定検定機関は、総務省令で定めるところにより、検定等の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
第21条の54
総務大臣は、検定等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対し、検定等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第21条の55
総務大臣は、検定等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対し、検定等の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定検定機関の事務所に立ち入り、検定等の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
○2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。
○3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第21条の56
指定検定機関は、総務大臣の許可を受けなければ、検定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
○2
総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第21条の57
総務大臣は、指定検定機関が第21条の46第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
○2
総務大臣は、指定検定機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検定等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第1節又はこの節の規定に違反したとき。
二
第21条の46第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
三
第21条の49第2項、第21条の51第2項又は第21条の54の規定による命令に違反したとき。
四
第21条の51第1項の規定により認可を受けた業務規程によらないで検定等の業務を行つたとき。
五
不正な手段により第21条の3第1項の指定を受けたとき。
○3
総務大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により検定等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
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