附則/消防法


(昭和二十三年七月二十四日法律第186号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第84号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第84号(一部未施行)
 

   附 則

第47条  この法律は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。

第48条  この法律により許可を受け、又は届出をなさなければならない事項で、この法律施行前に警視庁令又は都道府県令により許可又は認可を受け、又は届出をなし、その後事情の変更しないものについては、これをこの法律により当該許可又は認可を受け、又は当該届出をなしたものとみなす。

第49条  消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第20号)の施行後においては、日本消防検定協会については、総務省設置法(平成十一年法律第91号)第4条第15号の規定並びに同条第19号及び第21号の規定(同条第19号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。

   附 則 (昭和二四年六月四日法律第193号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和二五年五月一七日法律第186号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二五年五月二四日法律第201号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえ六月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第258号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年八月一日法律第293号)

 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和二九年六月八日法律第163号) 抄

(施行期日)
 この法律中、第53条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年五月二一日法律第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三一年六月一一日法律第141号) 抄

 この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月一日法律第86号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
 この法律の施行の際、この法律による改正前の第3章の規定に基く市町村条例によりなされている許可の申請、届出その他の手続又は同章の規定に基く市町村条例によりなされた許可その他の処分は、それぞれこの法律による改正後の相当規定に基いてなされた手続又は処分とみなす。
 この法律の施行の際、この法律による改正前の第3章の規定に基く市町村条例が制定されていない市町村の区域において設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所については、この法律の施行の日から起算して三月間は、この法律による改正後の第10条第1項から第3項までの規定、第11条第1項から第3項までの規定及び第12条第1項の規定は、適用しない。この場合において、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が、命令で定めるところにより、その期間内に市町村長等に届け出たときは、その者は、この法律による改正後の第11条第1項及び第3項の規定により、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について設置の許可及び完成検査を受けて使用しているものとみなす。
 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の第13条第2項又は第14条第1項の規定に基き市町村条例で定める取扱主任者又は映写技術者の資格を有する者は、この法律による改正後の第13条の2第3項又は第14条第3項の規定にかかわらず、昭和三十六年三月三十一日までの間は、この法律により危険物取扱主任者免状又は映写技術者免状の交付を受けた者とみなす。
 前項の取扱主任者又は映写技術者が、昭和三十六年三月三十一日までの間において都道府県知事の指定する講習を修了したときは、その者は、この法律による改正後の第13条の2第3項又は第14条第3項に規定する試験に合格した者とみなされ、それぞれ危険物取扱主任者免状又は映写技術者免状の交付を受けることができる。
 この法律の施行の際、この法律による改正前の第3章の規定に基く市町村条例が制定されていない市町村の区域において、現に製造所、貯蔵所又は取扱所に係る危険物の取扱作業に関して保安の監督をしている者又は映写室の映写機を操作している者は、この法律による改正後の第13条の2第3項又は第14条第3項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一年間は、当該市町村の区域に限つて、この法律により危険物取扱主任者免状又は映写技術者免状の交付を受けた者とみなす。ただし、この法律の施行の日から起算して三月以内に市町村長等に届け出なかつたときは、この限りでない。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三四年四月二四日法律第156号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において各規定につき政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第113号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年七月二日法律第117号)

 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の消防法(以下「新法」という。)第8条第1項の政令で定める防火対象物の管理について権原を有する者は、この法律の施行の日から起算して一年間は、同条同項の規定にかかわらず、同条同項の政令で定める資格を有しない者のうちから防火管理者を定めることができる。
 この法律の施行の際、現に存する新法第17条第1項の防火対象物における消防用設備等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中である同条同項の防火対象物に係る消防用設備等で同法第17条の2第1項の消火器、避難器具その他政令で定めるものについては、この法律の施行の日から起算して二年間は、当該防火対象物の関係者が命令で定めるところにより消防長(消防長を置かない市町村においては市町村長)又は消防署長に届け出た場合に限り、同法第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定のうち当該消防用設備等に係る部分は、適用しない。この場合において、当該消防用設備等の技術上の基準については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三六年六月一七日法律第145号) 抄

 この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第144号)の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三八年四月一五日法律第88号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定及び第4章の次に一章を加える改正規定中第21条の2から第21条の16までに関する部分並びに附則第19条の規定中自治省設置法(昭和二十七年法律第261号)第26条の表に関する部分(附則第7条において「第19条等の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、第2条に一項を加える改正規定、第7章の次に一章を加える改正規定、第36条の2の改正規定並びに附則第12条及び附則第13条の規定はこの法律の公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(協会の設立)
第5条  協会は、設立の登記をすることによつて成立する。

(土地等をその目的とする出資)
第6条  政府は、この法律(附則第1条本文に係る部分をいう。以下同じ。)の施行の際現に国が消防の用に供する機械器具等の検定の用に供している土地又は建物その他の土地の定着物(以下「土地等」という。)で協会の業務に必要があると認められるものを出資の目的として協会に出資することができる。
 前項の規定により出資する土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 前項の評価委員その他同項の規定による評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(経過規定)
第7条  第19条等の改正規定の施行の際、改正前の消防法(以下「旧法」という。)第19条第1項の規定により勧告されている規格は、改正後の消防法(以下「新法」という。)第21条の2第2項に規定する技術上の規格とみなす。
 第19条等の改正規定の施行の際、旧法第19条及びこれに基づく命令の規定によりなされている処分又は申請その他の手続は、それぞれ新法の相当規定に基づいてなされた処分又は申請その他の手続とみなす。

第11条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三八年四月一五日法律第90号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年五月一四日法律第65号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中消防法第10条第1項ただし書及び第13条第1項の改正規定、同法第14条の次に2条を加える改正規定、同法第16条の3の改正規定(危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する部分に限る。)及び同法第21条の改正規定並びに第2条の規定は昭和四十年十月一日から、第1条中消防法第17条の4の次に八条を加える改正規定(第17条の6から第17条の9までに関する部分を除く。以下同じ。)は昭和四十一年十月一日から施行する。
 第1条中消防法第10条第1項ただし書の改正規定の施行の際、現に第1条による改正前の消防法第10条第1項ただし書の指定を受けている者は、当該指定を受けた日から起算して十日間(当該改正規定の施行の日前に経過した期間を除く。)に限り、この法律による改正後の消防法(以下「新法」という。)第10条第1項ただし書の承認を受けた者とみなす。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年七月二五日法律第80号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中消防法第9条の2を第9条の3とし、第9条の次に1条を加える改正規定及び同法第46条の改正規定並びに第2条中消防組織法第4条第1号及び第2号に係る改正規定並びに同法第18条の2の改正規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月一〇日法律第95号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中消防法第8条の次に2条を加える改正規定及び第2条中消防組織法第14条の3の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
 第1条の規定による改正後の消防法第8条の3の規定は、同条に係る改正規定の施行の際現に使用する同条の物品については、昭和四十八年六月三十日までの間、適用しない。

   附 則 (昭和四五年六月一日法律第111号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一日法律第97号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は昭和四十七年一月一日から、第16条の2及び第16条の4の改正規定、第43条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)並びに第44条の改正規定は同年十月一日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日(別表の改正規定にあつては、当該改正規定の施行の日。以下「施行日」という。)前に改正前の消防法(以下「旧法」という。)の規定に基づいてされている許可の申請、届出その他の手続又は旧法の規定に基づいてされた許可その他の処分は、別段の定めがあるものを除き、改正後の消防法(以下「新法」という。)の相当規定に基づいてされた手続又は処分とみなす。
 昭和四十七年一月一日において現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新たに新法第11条第1項の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、同項の規定は、同年十二月三十一日までの間、適用しない。
 昭和四十七年一月一日において現に旧法第11条の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、その位置、構造及び設備が新法第10条第4項の技術上の基準に適合しないものについては、同年十二月三十一日までの間、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に旧法第13条の2第3項の規定により甲種危険物取扱主任者免状又は乙種危険物取扱主任者免状の交付を受けている者は、それぞれ新法第13条の2第3項の規定により甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者とみなす。
 この法律の施行の際現に旧法第13条の3第2項に規定する甲種危険物取扱主任者試験又は乙種危険物取扱主任者試験に合格している者は、それぞれ新法第13条の3第2項に規定する甲種危険物取扱者試験又は乙種危険物取扱者試験に合格した者とみなす。
 都道府県知事は、新法第13条の3第2項に規定する丙種危険物取扱者試験を、施行日から昭和四十七年九月三十日までの間において、少なくとも二回以上行なうように努めなければならない。
 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年六月二日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第130号) 抄

(施行期日)
 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月二三日法律第94号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中消防法第8条の3の改正規定(同条第2項及び第3項の規定として加える部分に限る。)並びに第44条及び第45条の改正規定は昭和四十七年十月一日から、同法第8条の3の改正規定(同条第4項及び第5項の規定として加える部分に限る。)は昭和四十九年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第64号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第8条に1項を加える改正規定、第17条第1項の改正規定、第17条の5の改正規定(「(他人の求めに応じ、報酬を得て行なわれるものに限る。)」を削る部分に限る。)、第17条の8の次に一条を加える改正規定及び第17条の9の改正規定 昭和四十九年七月一日
 第17条の3の次に二条を加える改正規定 昭和五十年四月一日
 第17条の2第2項及び第17条の3第2項の改正規定中百貨店、地下街及び複合用途防火対象物に係る消防用設備等に係る部分 昭和五十二年四月一日
 第17条の2第2項及び第17条の3第2項の改正規定中前号に規定する防火対象物以外の防火対象物に係る消防用設備等に係る部分 昭和五十四年四月一日
 改正前の消防法(以下「旧法」という。)の規定により、配管によつて危険物の移送の取扱いを行う取扱所のうち改正後の消防法(以下「新法」という。)第11条第1項第4号に掲げる移送取扱所に該当するものについて市町村長がした許可その他の処分又は受理した届出は、新法の相当規定に基づいて都道府県知事又は自治大臣がした許可その他の処分又は受理した届出とみなす。
 旧法第14条の2第1項の規定による認可を受けた予防規程は、新法第14条の2第1項の規定による認可を受けた予防規程とみなす。
 昭和五十二年四月一日(新法第17条の2第2項第4号に規定する特定防火対象物(以下この項において「特定防火対象物」という。)で百貨店、地下街及び複合用途防火対象物以外のものにあつては、昭和五十四年四月一日。以下「一部施行日」という。)において現に存する特定防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の特定防火対象物に係る消防用設備等で、一部施行日の前日において旧法第17条の2第1項又は第17条の3第1項の規定の適用を受けていたものについては、一部施行日以後、新法第17条の2第1項又は第17条の3第1項の規定は、適用しない。
 この法律の施行の日から昭和五十年三月三十一日までの間に限り、新法第17条の4及び第17条の5の規定の適用については、これらの規定中「設備等技術基準」とあるのは、「第17条第1項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(第17条の2第1項前段又は第17条の3第1項前段に規定する場合にあつては、それぞれ第17条の2第1項後段又は第17条の3第1項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。)」とする。
 国及び地方公共団体は、附則第4項の規定により、一部施行日以後新法第17条の2第1項又は第17条の3第1項の規定の適用を受けないこととなる消防用設備等に係る防火対象物の関係者が新法第17条の規定による技術上の基準に適合させるために行う当該消防用設備等の設置に係る工事又は整備について、必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年一二月一七日法律第84号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五一年五月二九日法律第37号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第11条の2から第11条の5までに係る改正規定、第12条の2、第12条の4第2項、第14条の3、第16条の4、第16条の7並びに第44条第3号の2及び第6号の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律による改正後の消防法(以下「新法」という。)第11条の2及び第11条の3の規定は、前条ただし書に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に、新法第11条第1項の規定による許可の申請があつた製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更について適用する。

第3条  新法第16条の7の規定は、一部施行日以後に、消防本部若しくは消防署の設置若しくは廃止又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合について適用し、一部施行日前に、消防本部若しくは消防署の設置若しくは廃止又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合については、なお従前の例による。

(経過措置)
第4条  この法律の施行の際現にその名称中に危険物保安技術協会という文字を用いている者については、新法第16条の13第2項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第5条  危険物保安技術協会(以下「協会」という。)の最初の事業年度は、新法第16条の40の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
 協会の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、新法第16条の41中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」とする。

(罰則に関する経過措置)
第12条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後に消防法第11条第1項又は石油コンビナート等災害防止法第5条第1項若しくは第7条第1項の規定に違反してされたこれらの規定に規定する設置、新設又は変更で当該設置、新設又は変更のための工事がこの法律の施行前に開始されたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年六月一五日法律第73号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五七年七月一六日法律第66号)

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年七月二三日法律第69号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第3条及び第36条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

   附 則 (昭和五八年五月二〇日法律第44号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から六まで  略
 第27条及び第58条の規定並びに附則第7条及び第21条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第14条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第16条  この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、第9条又は第10条の規定により従前の例によることとされる場合における第17条、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一二月二四日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から六まで  略
 第10条中消費生活用製品安全法別表の改正規定、第21条の規定(電波法第37条の改正規定を除く。)及び第26条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)
第8条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる場合における第11条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年四月一五日法律第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、第2条(消防組織法第4条第18号の次に一号を加える改正規定を除く。)並びに次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

(危険物保安技術協会に関する経過措置)
第2条  この法律の公布の日に現に存する危険物保安技術協会は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、その定款を第1条の規定による改正後の消防法(以下「新法」という。)第16条の22第1項の規定に適合するように変更し、自治大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

第3条  この法律の施行の際現に在職する危険物保安技術協会の理事長、理事又は監事は、それぞれ新法第16条の25の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けた理事長、理事又は監事とみなす。
 前項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けたものとみなされる危険物保安技術協会の役員の任期は、第1条の規定による改正前の消防法(以下「旧法」という。)第16条の26第1項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。

(日本消防検定協会に関する経過措置)
第4条  日本消防検定協会は、施行日までに、新法第21条の20第1項に規定する定款を作成し、自治大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

第5条  日本消防検定協会は、旧法第21条の20に規定する資本金に相当する金額を、昭和六十二年三月三十一日までに、国庫に納付しなければならない。

第6条  この法律の施行の際現に在職する日本消防検定協会の理事長、理事又は監事は、それぞれ新法第21条の26の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けた理事長、理事又は監事とみなす。
 前項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けたものとみなされる日本消防検定協会の役員の任期は、旧法第21条の27第1項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。

(罰則に関する経過措置)
第7条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第109号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月二四日法律第55号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第13条の3の改正規定は昭和六十四年四月一日から、第2条第7項、第9条の3、第10条第2項、第11条の4、第16条の10及び別表の改正規定並びに附則第3条から第7条までの規定は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律の施行の日(第13条の3の改正規定にあつては昭和六十四年四月一日、第2条第7項、第10条第2項、第11条の4及び別表の改正規定にあつては一部施行日)前に改正前の消防法(以下「旧法」という。)の規定に基づいてされている許可の申請、届出その他の手続又は旧法の規定に基づいてされた許可その他の処分は、別段の定めがあるものを除き、改正後の消防法(以下「新法」という。)の相当規定に基づいてされた手続又は処分とみなす。

第3条  一部施行日において現に設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は現に旧法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所で、新たに新法第11条第1項の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、一部施行日から起算して一年間は、同項の規定による許可を受けることを要しない。

第4条  一部施行日において現に旧法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、その位置、構造及び設備が新法第10条第4項の技術上の基準に適合しないものに係る同項の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、一部施行日から起算して一年以内において新たに新法第11条第1項の規定による許可を受けるまでの間、なお従前の例による。

第5条  一部施行日の前日において現に旧法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新法第11条第1項の規定による許可を受けることを要しないこととなるものの所有者、管理者又は占有者は、一部施行日から起算して三月以内にその旨を新法第11条第2項に規定する市町村長等(以下「市町村長等」という。)に届け出なければならない。ただし、次項に規定する届出をする場合は、この限りでない。
 前項の所有者、管理者又は占有者で、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、引き続き新法第9条の3に規定する指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとするものは、一部施行日から起算して三月以内にその旨を市町村長等に届け出なければならない。
 前項の場合において、旧法第11条第1項の規定による許可は、新法第11条第1項の規定による許可とみなす。

第6条  一部施行日において現に旧法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新法第11条の4に規定する指定数量の倍数が旧法第11条第1項の規定による許可又は旧法第11条の4の規定による届出に係る指定数量の倍数(当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値(旧法別表に掲げる品名を異にする二以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値の和)をいう。)を超えることとなるものの所有者、管理者又は占有者は、一部施行日から起算して三日以内にその旨を市町村長等に届け出なければならない。

第7条  一部施行日において現に旧法第13条の2第3項の規定により乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者で、新法第13条の2第2項の規定によりその者が取り扱うことができる危険物以外の危険物(以下この項において「対象外危険物」という。)を一部施行日の前日において当該乙種危険物取扱者免状に基づき取り扱い、又は当該危険物の取扱作業に関して立ち会い、若しくは保安の監督をしているものは、一部施行日から起算して二年を経過する日までの間に限り、新法第13条第1項及び第3項、第13条の2第2項並びに第16条の2第1項の規定にかかわらず、当該対象外危険物(次項において「取扱危険物」という。)を取り扱い、又は当該危険物の取扱作業に関して立ち会い、若しくは保安の監督をすることができる。
 前項の危険物取扱者が、一部施行日から起算して二年を経過する日までの間において都道府県知事(当該都道府県知事が旧法第13条の5第1項の規定により危険物取扱者試験事務を旧法第13条の7第2項に規定する指定試験機関(以下この条において「指定試験機関」という。)に行わせている場合にあつては、当該指定試験機関。以下同じ。)の指定する講習(以下この条において「指定講習」という。)を修了したときは、その者は、新法第13条の3第3項に規定する試験に合格した者とみなされ、取扱危険物を取り扱うことのできる乙種危険物取扱者免状の交付を受けることができる。
 新法第13条の12第1項、第13条の15から第13条の17まで、第13条の18第2項第4号、同条第3項及び第4項、第13条の20から第13条の22まで並びに第16条の4の規定は、指定試験機関の指定講習の実施に関する事務について準用する。
 都道府県知事は、指定講習を、一部施行日から起算して二年を経過する日までの間において、少なくとも二回以上(指定試験機関にあつては、都道府県の区域ごとに少なくとも二回以上)行うように努めなければならない。

第8条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第9条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年六月二二日法律第37号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第39条の2から第44条まで及び第46条から第46条の3までの改正規定並びに本則中第46条の3の次に一条を加える改正規定並びに附則第3条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
 第13条の3及び第17条の8の改正規定並びに次条の規定 平成七年四月一日

(経過措置)
第2条  平成七年四月一日前に、改正前の消防法(以下この条において「旧法」という。)第13条の3第4項第1号の規定に基づいて都道府県知事が認定した者(都道府県知事が旧法第13条の5第1項の規定に基づき自治大臣の指定する者に危険物取扱者試験の実施に関する事務を行わせている場合にあつては、当該自治大臣の指定する者が認定した者)は当該認定に係る試験については中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第160号)による改正後の消防法(以下この条において「新法」という。)第13条の3第4項第1号の総務省令で定める者と、旧法第17条の8第4項第3号の規定に基づいて都道府県知事が認定した者(都道府県知事が旧法第17条の9第1項の規定に基づき自治大臣の指定する者に消防設備士試験の実施に関する事務を行わせている場合にあつては、当該自治大臣の指定する者が認定した者)は当該認定に係る試験については新法第17条の8第4項第3号に掲げる者とそれぞれみなす。

(罰則に関する経過措置)
第3条  附則第1条第1号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第100号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から、第2条並びに次条から附則第6条まで、第8条から第12条まで、第14条及び第15条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(共済組合に関する経過措置等)
第158条  施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第3条第1項第1号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
 地方職員共済組合は、附則第71条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第123条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第3条第2項の規定に基づき同項第4号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第1項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第143条第3項の規定は、適用しない。
 施行日の前日において地方公務員等共済組合法第144条の2第1項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第126条の5第1項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第5項第1号及び第1号の2中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第144条の2第1項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
 施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第18条第1項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第12条第1項の規定を適用する。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第163号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第98号)

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表備考第16号及び第17号の改正規定並びに附則第5条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 第9条の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(経過措置)
第2条  この法律(前条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第7条において同じ。)の施行前に改正前の消防法(以下「旧法」という。)の規定によりされた許可その他の処分又はこの法律の施行の際現に旧法の規定によりされている許可の申請、届出その他の手続は、別段の定めがあるものを除き、改正後の消防法(以下「新法」という。)の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

第3条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は現に旧法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所で、新たに新法第11条第1項の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、施行日から起算して六月間は、同項の規定による許可を受けることを要しない。

第4条  施行日において現に旧法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、その位置、構造及び設備が新法第10条第4項の技術上の基準に適合しないものに係る同項の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して六月以内において新たに新法第11条第1項の規定による許可を受けるまでの間、なお従前の例による。

第5条  附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の前日において現に旧法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新法第11条第1項の規定による許可を受けることを要しないこととなるものの所有者、管理者又は占有者は、一部施行日から起算して三月以内にその旨を同条第2項に規定する市町村長等(以下「市町村長等」という。)に届け出なければならない。ただし、次項の規定による届出をする場合は、この限りでない。
 前項の所有者、管理者又は占有者で、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、引き続き新法第9条の3に規定する指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとするものは、一部施行日から起算して三月以内にその旨を市町村長等に届け出なければならない。
 前項の規定による届出があった場合において、旧法第11条第1項の規定による許可は、新法第11条第1項の規定による許可とみなす。

第6条  施行日において現に旧法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新法第11条の4に規定する指定数量の倍数が旧法第11条第1項の規定による許可又は旧法第11条の4の規定による届出に係る同条に規定する指定数量の倍数を超えることとなるものの所有者、管理者又は占有者は、施行日から起算して三月以内にその旨を市町村長等に届け出なければならない。

(罰則に関する経過措置)
第7条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第8条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年四月二六日法律第30号)

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第8条の2の次に3条を加える改正規定(第8条の2の4に関する部分を除く。)、第17条の3の3の改正規定、第44条第3号及び第7号の3の改正規定、第45条の改正規定(第44条第3号及び第7号の3に関する部分に限る。)並びに第46条の5の改正規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律の施行前にされた改正前の消防法第5条の規定による命令については、なお従前の例による。

第3条  附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三年を経過するまでの間は、改正後の消防法第8条の2の3第1項第2号の規定の適用については、同号中「又は第17条の4第1項若しくは第2項」とあるのは、「若しくは第17条の4第1項若しくは第2項又は消防法の一部を改正する法律(平成十四年法律第30号)による改正前の消防法第5条、第8条第3項若しくは第17条の4」とする。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第5条  前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中消防組織法第3章中第18条の2の次に一条を加える改正規定、同法第24条の3の改正規定、同法第24条の4の次に三条を加える改正規定(同法第24条の7に関する部分に限る。)、同法第25条の改正規定及び同法第25条の次に一条を加える改正規定並びに第2条中消防法第2条第8項の改正規定、同法第30条の次に一条を加える改正規定並びに同法第35条の8、第36条、第36条の3、第40条及び第44条第16号の改正規定並びに附則第5条の規定 平成十六年四月一日
 第2条中消防法目次の改正規定、同法第2条第7項、第5条の2、第8条の2の3、第10条、第11条の4、第13条の3、第17条及び第17条の2の改正規定、同条を同法第17条の2の5とし、同法第17条の次に4条を加える改正規定、同法第17条の3の2から第17条の5まで、第17条の8、第17条の10から第17条の12まで、第17条の14、第21条の3、第21条の7から第21条の11まで、第21条の15及び第21条の16の改正規定、同法第21条の16の6の次に章名を付する改正規定、同法第21条の17、第21条の36及び第21条の40の改正規定、同法第4章の2第3節を同法第4章の3第1節とする改正規定、同法第4章の2第4節の節名の改正規定、同法第21条の45及び第21条の46の改正規定、同法第21条の49を削る改正規定、同法第21条の48の改正規定、同条を同法第21条の49とする改正規定、同法第21条の47の改正規定、同条を同法第21条の48とし、同法第21条の46の次に一条を加える改正規定、同法第21条の50から第21条の57まで、同法第4章の2第4節を同法第4章の3第2節とする改正規定、同法第41条、第41条の6、第43条の5、第44条第8号、第46条の2及び第46条の5の改正規定、同条を同法第46条の6とし、同法第46条の4を同法第46条の5とし、同法第46条の3を同法第46条の4とし、同法第46条の2の次に一条を加える改正規定、同法別表を同法別表第一とし、同表の次に二表を加える改正規定並びに附則第6条から第8条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(経過措置)
第2条  第2条の規定による改正後の消防法(以下「新法」という。)第17条の2第1項又は第21条の3第1項の登録を受けようとする法人は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第21条の51第1項の規定による業務規程の認可の申請についても、同様とする。

(罰則に関する経過措置)
第3条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第4条  前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


別表 (第2条、第10条、第11条の4関係)

類別 性質 品名
第一類 酸化性固体 一 塩素酸塩類
二 過塩素酸塩類
三 無機過酸化物
四 亜塩素酸塩類
五 臭素酸塩類
六 硝酸塩類
七 よう素酸塩類
八 過マンガン酸塩類
九 重クロム酸塩類
十 その他のもので政令で定めるもの
十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第二類 可燃性固体 一 硫化りん
二 赤りん
三 硫黄
四 鉄粉
五 金属粉
六 マグネシウム
七 その他のもので政令で定めるもの
八 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
九 引火性固体
第三類 自然発火性物質及び禁水性物質 一 カリウム
二 ナトリウム
三 アルキルアルミニウム
四 アルキルリチウム
五 黄りん
六 アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属
七 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)
八 金属の水素化物
九 金属のりん化物
十 カルシウム又はアルミニウムの炭化物
十一 その他のもので政令で定めるもの
十二 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第四類 引火性液体 一 特殊引火物
二 第一石油類
三 アルコール類
四 第二石油類
五 第三石油類
六 第四石油類
七 動植物油類
第五類 自己反応性物質 一 有機過酸化物
二 硝酸エステル類
三 ニトロ化合物
四 ニトロソ化合物
五 アゾ化合物
六 ジアゾ化合物
七 ヒドラジンの誘導体
八 ヒドロキシルアミン
九 ヒドロキシルアミン塩類
十 その他のもので政令で定めるもの
十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第六類 酸化性液体 一 過塩素酸
二 過酸化水素
三 硝酸
四 その他のもので政令で定めるもの
五 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの


  備考
   一 酸化性固体とは、固体(液体(一気圧において、温度二〇度で液状であるもの又は温度二〇度を超え四〇度以下の間において液状となるものをいう。以下同じ。)又は気体(一気圧において、温度二〇度で気体状であるものをいう。)以外のものをいう。以下同じ。)であつて、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は衝撃に対する敏感性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
二 可燃性固体とは、固体であつて、火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
三 鉄粉とは、鉄の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
四 硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、備考第2号に規定する性状を示すものとみなす。
五 金属粉とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
六 マグネシウム及び第二類の項第8号の物品のうちマグネシウムを含有するものにあつては、形状等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
七 引火性固体とは、固形アルコールその他一気圧において引火点が四〇度未満のものをいう。
八 自然発火性物質及び禁水性物質とは、固体又は液体であつて、空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は水と接触して発火し、若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
九 カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんは、前号に規定する性状を示すものとみなす。
十 引火性液体とは、液体(第三石油類、第四石油類及び動植物油類にあつては、一気圧において、温度二〇度で液状であるものに限る。)であつて、引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
十一 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他一気圧において、発火点が一〇〇度以下のもの又は引火点が零下二〇度以下で沸点が四〇度以下のものをいう。
十二 第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他一気圧において引火点が二一度未満のものをいう。
十三 アルコール類とは、一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
十四 第二石油類とは、灯油、軽油その他一気圧において引火点が二一度以上七〇度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
十五 第三石油類とは、重油、クレオソート油その他一気圧において引火点が七〇度以上二〇〇度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。
十六 第四石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他一気圧において引火点が二〇〇度以上二五〇度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。
十七 動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであつて、一気圧において引火点が二五〇度未満のものをいい、総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。
十八 自己反応性物質とは、固体又は液体であつて、爆発の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
十九 第五類の項第11号の物品にあつては、有機過酸化物を含有するもののうち不活性の固体を含有するもので、総務省令で定めるものを除く。
二十 酸化性液体とは、液体であつて、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
二十一 この表の性質欄に掲げる性状の二以上を有する物品の属する品名は、総務省令で定める。

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附則/消防法