第9章 罰則/消防法
(昭和二十三年七月二十四日法律第186号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第84号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第84号 | (一部未施行) |
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第9章 罰則
第38条
第18条第1項の規定に違反して、みだりに消防の用に供する望楼又は警鐘台を損壊し、又は撤去した者は、これを七年以下の懲役に処する。
第39条
第18条第1項の規定に違反して、みだりに火災報知機、消火栓又は消防の用に供する貯水施設を損壊し、又は撤去した者は、これを五年以下の懲役に処する。
第39条の2
製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。
○2
前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
第39条の2の2
第5条の2第1項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
○2
前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
第39条の3
業務上必要な注意を怠り、製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二百万円以下の罰金に処する。ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。
○2
前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三百万円以下の罰金に処する。
第39条の3の2
第5条第1項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
○2
前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
第40条
次の各号の一に該当する者は、これを二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第26条第1項の規定による消防車の通過を故意に妨害した者
二
消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の警戒防禦及び救護に従事するに当たり、その行為を妨害した者
三
第25条(第36条において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第36条において準用する場合を含む。)の規定により消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事する者に対し、その行為を妨害した者
○2
前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。但し、刑法に正条がある場合にはこれを適用しない。
○3
第1項の罪を犯し、因つて人を死傷に至らしめた者は、本法又は刑法により、重きに従つて処断する。
第41条
次のいずれかに該当する者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第5条の3第1項の規定による命令に違反した者
一の二
第8条第4項の規定による命令に違反した者
二
第10条第1項の規定に違反した者
三
第15条の規定に違反した者
四
第17条の4第1項の規定による命令に違反して消防用設備等を設置しなかつた者
○2
前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
第41条の2
第13条の11第1項(第17条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第41条の3
第13条の18第2項(第17条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定による危険物取扱者試験又は消防設備士試験の実施に関する事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第13条の5第1項又は第17条の9第1項の規定による指定を受けた者の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第41条の4
第16条の32又は第21条の34の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第41条の5
第21条の50第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第41条の6
第21条の57第2項の規定による検定対象機械器具等についての試験及び個別検定の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第21条の3第1項の規定による指定を受けた者の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第42条
次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第8条第3項の規定による命令に違反した者
一の二
第11条第1項の規定に違反した者
二
第11条第5項の規定に違反した者
三
第12条の2第1項又は第2項の規定による命令に違反した者
三の二
第12条の3第1項の規定による命令又は処分に違反した者
四
第13条第1項の規定に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行つた者
五
第13条第3項の規定に違反した者
六
第14条の2第1項の規定に違反して危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つた者又は同条第3項の規定による命令に違反した者
六の二
第16条の3第3項又は第4項の規定による命令に違反した者
七
第17条の5の規定に違反した者
○2
前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
第43条
次のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第10条第3項の規定に違反した者
二
第16条の規定に違反した者
三
第16条の2第1項の規定に違反した者
○2
前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
第43条の2
次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第13条の5第1項又は第17条の9第1項の規定による指定を受けた者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第13条の14(第17条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二
第13条の16第1項又は第2項(第17条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三
第13条の17第1項(第17条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、危険物取扱者試験又は消防設備士試験の実施に関する事務の全部を廃止したとき。
第43条の3
第16条の48第1項若しくは第21条の43第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした危険物保安技術協会又は日本消防検定協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第43条の4
第21条の2第4項又は第21条の16の2の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第43条の5
次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第21条の3第1項の規定による指定を受けた者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第21条の53の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二
第21条の55第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三
第21条の56第1項の規定による許可を受けないで、検定対象機械器具等についての試験及び個別検定の業務の全部を廃止したとき。
第43条の6
第21条の11第4項において準用する第21条の55第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした独立行政法人消防研究所の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第44条
次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
一
第3条第1項の規定による命令に従わなかつた者
二
第4条、第16条の5第1項若しくは第34条(第35条の3第2項、第35条の3の2第2項又は第35条の3の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
第8条の2の2第3項(第8条の2の3第8項において準用する場合を含む。)、第8条の3第3項、第21条の9第2項(第21条の11第3項又は第4項において準用する場合を含む。)又は第21条の16の3第2項の規定に違反した者
三の二
第14条の3第1項若しくは第2項又は第17条の3の2の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
三の三
第14条の3の2の規定による点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかつた者
四
第16条の2第3項の規定に違反した者
五
第16条の5第2項の規定による消防吏員又は警察官の停止に従わず、又は提示の要求を拒んだ者
六
第8条第2項、第9条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第11条第6項、第11条の4第1項、第12条の6、第12条の7第2項、第13条第2項、第17条の3の2又は第17条の14の規定による届出を怠つた者
七
第13条の2第5項(第17条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
七の二
故なく消防署、第16条の3第2項の規定により市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に同条第1項の事態の発生について虚偽の通報をした者
七の三
第8条の2の2第1項又は第17条の3の3の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
八
第17条の4第1項の規定による命令に違反して消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかつた者
九
第18条第1項の規定に違反し、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、又はその正当な使用を妨げた者
十
第18条第2項の規定に違反した者
十一
第21条第3項の規定による届出をしないで消防水利を使用不能の状態に置いた者
十二
第21条の13第1項又は第21条の16の6第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十二の二
第8条の2の2第4項(第8条の2の3第8項において準用する場合を含む。)及び第21条の16の5の規定による命令に違反した者
十三
第22条第4項又は第23条の規定による制限に違反した者
十四
第23条の2の規定による火気の使用の禁止、退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
十五
故なく消防署又は第24条(第36条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報又は第2条第9項の傷病者に係る虚偽の通報をした者
十六
第28条第1項又は第2項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
十七
第33条の規定による火災後の被害状況の調査を拒んだ者
第45条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第39条の2の2第1項又は第39条の3の2第1項 一億円以下の罰金刑
二
第41条第1項第2号又は第4号 三千万円以下の罰金刑
三
第39条の2第1項若しくは第2項、第39条の3第1項若しくは第2項、第41条第1項(同項第2号及び第4号を除く。)、第42条第1項(同項第5号及び第7号を除く。)、第43条第1項、第43条の4又は前条第1号、第3号、第7号の3若しくは第8号 各本条の罰金刑
第46条
第9条の3の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、三十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
第46条の2
次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした危険物保安技術協会又は日本消防検定協会の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律により総務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二
第16条の14第1項又は第21条の21第1項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
三
第16条の34第1項及び第3項又は第21条の36第1項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四
第16条の47又は第21条の42第2項の規定による総務大臣の命令に違反したとき。
第46条の3
次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした独立行政法人消防研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第21条の11第4項において準用する第21条の54の規定による総務大臣の命令に違反したとき。
二
第35条の3の4の規定による消防庁長官の命令に違反したとき。
第46条の4
第16条の13第2項又は第21条の22の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
第46条の5
第8条の2の3第5項又は第21条の16の4第1項若しくは第2項の規定による届出を怠つた者は、五万円以下の過料に処する。
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