第7章の2 救急業務/消防法


(昭和二十三年七月二十四日法律第186号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第84号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第84号(一部未施行)
 

   第7章の2 救急業務

第35条の5  削除

第35条の6  都道府県知事は、救急業務を行なつていない市町村の区域に係る道路の区間で交通事故の発生が頻繁であると認められるものについて当該交通事故により必要とされる救急業務を、関係市町村の意見をきいて、救急業務を行なつている他の市町村に実施するよう要請することができる。この場合において、その要請を受けた市町村は、当該要請に係る救急業務を行なうことができる。
○2  都道府県は、救急業務を行なつていない市町村の区域に係る高速自動車国道又は一般国道のうち交通事故により必要とされる救急業務が特に必要な区間として政令で定める区間(前項の要請により救急業務が行なわれている道路の区間を除く。)について、当該救急業務を行なつていない市町村の意見をきいて、当該救急業務を行なうものとする。この場合において、当該救急業務に従事する吏員その他の職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)の適用については、消防職員とする。

第35条の7  救急隊員は、緊急の必要があるときは、第2条第9項に規定する傷病者の発生した現場付近に在る者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。
○2  救急隊員は、救急業務の実施に際しては、常に警察官と密接な連絡をとるものとする。

第35条の8  第27条の規定は、救急隊について準用する。この場合において、「火災の現場に到着する」とあるのは、「救急業務を実施する」と読み替えるものとする。
○2  消防組織法(昭和二十二年法律第226号)第21条の規定は、第35条の6第2項の規定により都道府県が救急業務を行なう場合について準用する。この場合において、同法第21条中「市町村」とあるのは「市町村及び都道府県」と、「消防」とあるのは「救急業務」と、「市町村長」とあるのは「市町村長及び都道府県知事」と読み替えるものとする。

第35条の9  この章に規定するもののほか、救急隊の編成及び装備の基準その他救急業務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

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