第3節 業務(第28条・第29条)/消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律
(昭和三十一年五月二十一日法律第107号)
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最終改正:平成一三年七月四日法律第99号
第3節 業務
(業務)
第28条
基金は、第14条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
この法律の規定による消防団員等公務災害補償責任共済事業を行うこと。
二
この法律の規定による消防団員退職報償金支給責任共済事業を行うこと。
三
この法律の規定による消防団員等福祉事業を行うこと。
四
前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
五
前各号に掲げるもののほか、第14条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2
基金は、前項第5号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
(業務方法書)
第29条
基金は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
3
総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対し、第1項の規定により認可をした業務方法書を変更すべきことを命ずることができる。
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