第1節 総則(第14条―第20条)/消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律
(昭和三十一年五月二十一日法律第107号)
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最終改正:平成一三年七月四日法律第99号
第1節 総則
(目的)
第14条
消防団員等公務災害補償等共済基金は、消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給の的確な実施に資するため消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行い、あわせて消防団員等福祉事業(第13条第1項及び第3項に規定する事業をいう。以下同じ。)等を行うことにより、消防団員等及び住民等による消防の活動、水防活動その他の防災活動に係る環境を整備することに寄与することを目的とする。
(人格)
第15条
消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)は、法人とする。
(事務所)
第16条
基金は、主たる事務所を東京都に置く。
2
基金は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(定款)
第17条
基金は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
一
目的
二
名称
三
事務所の所在地
四
資産に関する事項
五
役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項
六
評議員会に関する事項
七
業務及びその執行に関する事項
八
会計に関する事項
九
定款の変更に関する事項
十
公告の方法
2
定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(登記)
第18条
基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2
前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第19条
基金でない者は、消防団員等公務災害補償等共済基金という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第20条
民法(明治二十九年法律第89号)第44条及び第50条の規定は、基金について準用する。
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