附則/消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律


(昭和三十一年五月二十一日法律第107号)

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最終改正:平成一三年七月四日法律第99号



   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第2条から第4条までの規定は、公布の日から施行する。

(基金の設立)
第6条  基金は、設立の登記をすることによつて成立する。

(従前の消防団員等公務災害補償の経過措置)
第8条  この法律の施行の日前又はこの法律の施行の日から前条の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約が締結されるまでの間に発生した事故により死亡し、負傷し、疾病にかかり、若しくは障害の状態となつた者又はそれらの者の遺族若しくは被扶養者に係る消防団員等公務災害補償については、なお、従前の例による。

(基金に対する便宜の供与)
第10条  総務大臣は、当分の間、基金の業務の遂行のため必要があると認めるときは、消防庁の職員をして基金の業務に従事させ、又は消防庁の使用する施設(土地を含む。)を無償で基金の利用に供することができる。
 市町村長又は水害予防組合の管理者は、当分の間、基金の業務の遂行のため必要があると認めるときは、その所属の職員をして基金の業務に従事させ、又はその使用する施設(土地を含む。)を無償で基金の利用に供することができる。

(総務省設置法の適用除外)
第11条  消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律(平成八年法律第88号)の施行後においては、基金については、総務省設置法(平成十一年法律第91号)第4条第15号の規定並びに同条第19号及び第21号の規定(同条第19号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。

   附 則 (昭和三二年五月一六日法律第105号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(消防団員等公務災害補償責任共済契約の経過措置)
 水防法第2条第1項の水防管理団体(以下「水防管理団体」という。)でこの法律(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行前すでに消防団員等公務災害補償責任共済基金(以下「基金」という。)との間に、消防団員等公務災害補償責任共済契約(以下「契約」という。)を締結しているもの以外のものは、この法律の施行後一月以内に、基金との間に、定款で定めるところにより、契約を締結するものとし、当該契約の締結後一月以内に、基金に対して、改正後の消防団員等公務災害補償責任共済基金法(以下「新法」という。)第11条の規定による掛金を支払わなければならない。
 水防管理団体である市町村でこの法律の施行前すでに基金との間に契約を締結しているものは、当該市町村に置かれている水防団の非常勤の水防団長又は水防団員で消防団員でないもの及び水防に従事した者に係る分として、新法第11条の規定による掛金を、この法律の施行後一月以内に、基金に対して支払わなければならない。
(従前の消防団員等公務災害補償の経過措置)
 この法律の施行の日前又はこの法律の施行の日から附則第2項の規定により契約が締結されるまでの間に発生した事故により死亡し、負傷し、疾病にかかり、若しくは廃疾となつた非常勤の水防団長若しくは水防団員若しくは水防に従事した者又はそれらの者の遺族若しくは被扶養者に係る消防団員等公務災害補償については、なお、従前の例による。

   附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第113号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(経過規定)
第3条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三八年四月一五日法律第88号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定及び第4章の次に一章を加える改正規定中第21条の2から第21条の16までに関する部分並びに附則第19条の規定中自治省設置法(昭和二十七年法律第261号)第26条の表に関する部分(附則第7条において「第19条等の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、第2条に一項を加える改正規定、第7章の次に一章を加える改正規定、第36条の2の改正規定並びに附則第12条及び附則第13条の規定はこの法律の公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第13条  前条の規定による改正後の消防団員等公務災害補償責任共済基金法第1条及び第10条の規定は、前条の規定の施行の日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。

   附 則 (昭和三八年四月一五日法律第89号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の消防団員等公務災害補償責任共済基金法第1条(災害対策基本法第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する部分に限る。)及び第10条の規定は、昭和三十八年四月一日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。

   附 則 (昭和三九年三月三〇日法律第17号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の消防組織法第15条の8並びに改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法(以下「新法」という。)第1条及び第10条の規定は、昭和三十九年四月一日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。
 市町村は、この法律の施行後三月以内に、消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)との間に、定款で定めるところにより、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとし、当該契約の締結後一月以内に、基金に対して、新法第11条の規定による掛金を支払わなければならない。

   附 則 (昭和四二年六月一二日法律第36号) 抄

 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二五日法律第80号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月二三日法律第94号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五一年五月二五日法律第27号)

(施行期日等)
第1条  この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一二月八日法律第106号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

   附 則 (昭和五七年五月一八日法律第46号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五七年七月一六日法律第66号)

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年六月二一日法律第69号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の際現に地方公務員災害補償基金の理事若しくは監事又は消防団員等公務災害補償等共済基金の役員である者の任期については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年六月二二日法律第37号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部改正に伴う経過措置)
第5条  前条の規定による改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法の規定は、同条の規定の施行の日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。

   附 則 (平成七年四月二一日法律第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方公務員災害補償法目次、第3条第1項、第3章の章名、第33条第1項、第47条、第48条及び第72条から第74条までの改正規定、第2条及び第3条の規定並びに第4条中消防団員等公務災害補償等共済基金法第9条の3及び第24条第2項の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定 平成七年八月一日

第3条  この法律の施行(附則第1条第1号の規定による施行をいう。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年六月一九日法律第88号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(消防団員等公務災害補償等共済基金に関する経過措置)
第2条  消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、その定款をこの法律による改正後の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(以下「新法」という。)第17条第1項の規定に適合するように変更し、自治大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
 基金は、施行日までに、新法第29条第1項に規定する業務方法書を作成し、自治大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
 自治大臣は、前2項の認可をするに当たっては、あらかじめ、建設大臣に協議するものとする。

第3条  この法律の施行の際現に消防団員等公務災害補償等共済基金という名称を用いている者については、新法第19条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第4条  この法律の施行の際現に在職する基金の理事長、常務理事、理事又は監事は、それぞれ新法第23条第1項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けた理事長、常務理事、理事又は監事とみなす。
 前項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けたものとみなされる基金の役員の任期は、この法律による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法(以下「旧法」という。)第8条第7項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。
 この法律の施行の際現に在職する基金の職員は、新法第27条の規定により任命された職員とみなす。

第5条  基金の平成八年四月一日に始まる事業年度に係る財産目録、事業状況報告書及び決算報告書については、なお従前の例による。

(消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に関する経過措置)
第6条  施行日前に旧法第9条の規定により締結された消防団員等公務災害補償責任共済契約及び旧法第9条の2の規定により締結された消防団員退職報償金支給責任共済契約は、それぞれ新法第3条の規定により締結された消防団員等公務災害補償責任共済契約及び新法第4条の規定により締結された消防団員退職報償金支給責任共済契約とみなす。

(消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給に関する経過措置)
第7条  新法第6条第1項の規定は、施行日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。
 施行日前に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償のうち旧法第10条の規定により基金が市町村又は水害予防組合に対してその補償に要する経費を支払うこととされていたものは、新法第6条第1項に規定する契約が締結された日から解除される日までの期間内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「基金又は指定法人」とあり、及び「当該基金又は当該指定法人」とあるのは、「基金」とする。
 新法第6条第2項の規定は、施行日以後において退職した非常勤消防団員に係る退職報償金の支給について適用し、施行日前に退職した非常勤消防団員に係る退職報償金の支給については、なお従前の例による。
 新法第7条の規定は平成九年度以後の年度に係る掛金について適用し、施行日前に旧法第11条の規定により支払わなければならないこととされた掛金については、なお従前の例による。
 旧法第10条の規定により基金が支払った消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給に要する経費に係る基金の返還要求については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第8条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第9条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年五月二八日法律第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(共済組合に関する経過措置等)
第158条  施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第3条第1項第1号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
 地方職員共済組合は、附則第71条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第123条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第3条第2項の規定に基づき同項第4号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第1項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第143条第3項の規定は、適用しない。
 施行日の前日において地方公務員等共済組合法第144条の2第1項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第126条の5第1項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第5項第1号及び第1号の2中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第144条の2第1項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
 施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第18条第1項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第12条第1項の規定を適用する。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月一七日法律第156号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第99号)

 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。


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