第6章 罰則(第57条―第61条)/消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律


(昭和三十一年五月二十一日法律第107号)

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最終改正:平成一三年七月四日法律第99号


   第6章 罰則

第57条  第50条第2項の規定による責任共済事業等の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第58条  第35条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第59条  次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
 第45条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 第48条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 第49条第1項の規定による許可を受けないで、消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部を廃止したとき。

第60条  この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反して登記することを怠つた基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第61条  第19条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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