第5章 雑則(第53条―第56条)/消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律
(昭和三十一年五月二十一日法律第107号)
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最終改正:平成一三年七月四日法律第99号
第5章 雑則
(国土交通大臣との協議)
第53条
総務大臣は、次の場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議するものとする。
一
第17条第2項、第28条第2項、第29条第1項、第31条、第41条第1項又は第42条第1項の規定による認可をしようとするとき。
二
第2条第3項の規定による指定又は第50条第1項若しくは第2項の規定による指定の取消しをしようとするとき。
三
第29条第3項の規定による業務方法書の変更命令又は第41条第2項の規定による業務規程の変更命令をしようとするとき。
四
第49条第1項の規定による許可をしようとするとき。
(都等に関する特例)
第54条
この法律中市町村に関する規定は、特別区の存する区域については都に、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第284条の規定による市町村の組合については当該組合に適用する。ただし、消防団員等公務災害補償で特別区の支払責任に係るものについては、当該特別区に適用する。
(権利の保護等)
第55条
消防団員等公務災害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利を国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。
2
租税その他の公課は、消防団員等公務災害補償及び消防団員等福祉事業に関しこの法律又は市町村の条例若しくは水害予防組合の組合会の議決により支給を受けた金品を標準として、課することができない。
(政令への委任)
第56条
この法律に特別の定があるもののほか、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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