附則/消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則


(昭和三十一年十二月五日総理府令第88号)

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最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第44号


 消防団員等公務災害補償責任共済基金法第16条及び第18条の規定に基き、及び同法を実施するため、消防団員等公務災害補償責任共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する総理府令を次のように定める。



   附 則

(施行期日)
 この府令は、公布の日から施行し、昭和三十一年十一月二十日から適用する。
(最初の事業年度の事業計画書)
 法附則第4条第1項の規定に基き作成された最初の事業年度の事業計画書は、この府令中の相当する規定に基き作成されたものとみなす。

   附 則 (昭和三五年七月一日自治省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年四月二〇日自治省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年五月一五日自治省令第11号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月一三日自治省令第18号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年三月三〇日自治省令第7号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年一〇月二五日自治省令第39号)

 この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月二九日自治省令第6号)

 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年二月二二日自治省令第5号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年三月二七日自治省令第9号)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
 改正後の第21条の2の規定は、平成七年四月一日から始まる事業年度に係る同条に規定する書類から適用する。

   附 則 (平成九年二月二〇日自治省令第7号)

(施行期日)
 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成九年三月末日における出納計算書の作成及び報告については、なお従前の例による。
 平成八年四月一日に始まる事業年度に係る財産目録、事業状況報告書並びに貸借対照表及び損益計算書の備置については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第44号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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