第3章 事業計画書(第9条・第10条)/消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則


(昭和三十一年十二月五日総理府令第88号)

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最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第44号


 消防団員等公務災害補償責任共済基金法第16条及び第18条の規定に基き、及び同法を実施するため、消防団員等公務災害補償責任共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する総理府令を次のように定める。


   第3章 事業計画書

(事業計画書の作成)
第9条  事業計画書は、業務ごとに、事業計画概要、予算総則、予定貸借対照表及び予定損益計算書に区分して作成し、事業年度開始前一月までに総務大臣に提出しなければならない。
 事業計画概要には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 基金との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している市町村の数及びその人口並びに基金との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している水害予防組合の数及びその組合員の数並びに当該市町村の条例で定める非常勤消防団員の定員、非常勤の水防団長及び水防団員(以下「非常勤水防団員」という。)の定員並びに当該水害予防組合の組合会の議決で定める非常勤水防団員の定員
 掛金収入の予定額
 消防団員等公務災害補償及び消防団員等福祉事業等に要する経費の予定額並びに消防団員退職報償金の支給に要する経費の予定額
 事務取扱に要する経費の予定額
 余裕資金の運用状況及び当該事業年度中の運用計画
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 予算総則には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 重要な資産の取得又は処分に関する事項
 繰越不足金の補てんに関する事項
 資産の構成に関する事項
 事務取扱に要する経費のうち、給与、旅費及び事業運営費の最高限度額
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣の定める事項

(事業計画書の変更)
第10条  法第31条の総務省令で定める重要な変更は、前条第3項の規定により予算総則に記載する事項についての変更とする。

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