第2章 出納機関(第5条―第8条)/消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則


(昭和三十一年十二月五日総理府令第88号)

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最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第44号


 消防団員等公務災害補償責任共済基金法第16条及び第18条の規定に基き、及び同法を実施するため、消防団員等公務災害補償責任共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する総理府令を次のように定める。


   第2章 出納機関

(出納役及び出納主任)
第5条  理事長は、基金の職員のうちから出納役を命じ、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。
 理事長は、基金の職員のうちから出納主任を命じ、出納役の命令に基づく取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証拠書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。

(代理出納役等)
第6条  理事長は、必要があると認める場合には、出納役又は出納主任の事務を代理する代理出納役又は代理出納主任を、基金の職員のうちから、命ずることができる。

(出納役と出納主任の兼職の禁止)
第7条  出納役(代理出納役を含む。以下同じ。)と出納主任(代理出納主任を含む。以下同じ。)とは、兼ねることができない。

(事故報告)
第8条  理事長は、出納主任がその保管する資産又は帳簿を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく、その事実を調査し、事情を明らかにしてその旨を監事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

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