第1章 通則(第1条―第4条)/消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則
(昭和三十一年十二月五日総理府令第88号)
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最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第44号
消防団員等公務災害補償責任共済基金法第16条及び第18条の規定に基き、及び同法を実施するため、消防団員等公務災害補償責任共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する総理府令を次のように定める。
第1章 通則
(通則)
第1条
消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)の会計及び資産の運用その他財務に関しては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第107号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(経理の原則)
第2条
基金は、その業務成績及び財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用を正規の簿記の原則に従つて経理しなければならない。
(勘定の設定)
第3条
基金の会計においては、消防団員等公務災害補償責任共済事業(消防団員等福祉事業等を含む。)の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務(以下「業務」という。)ごとに、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては、資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算するものとする。
(余裕資金の運用)
第4条
基金の余裕資金は、次の各号に掲げる方法により運用しなければならない。
一
国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券の取得
二
銀行への預金又は郵便貯金
三
信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
四
その他理事長が総務大臣の承認を得て定める運用方法
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