第5章 雑則(第53条)/消火器の技術上の規格を定める省令


(昭和三十九年九月十七日自治省令第27号)

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最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第44号


 消防法(昭和二十三年法律第186号)第21条の2第2項の規定に基づき、 消火器の技術上の規格を定める省令を次のように定める。


   第5章 雑則

(基準の特例)
第53条  新たな技術開発に係る消火器について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。


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第5章 雑則(第53条)/消火器の技術上の規格を定める省令