第4章 交換式消火器(第46条―第52条)/消火器の技術上の規格を定める省令


(昭和三十九年九月十七日自治省令第27号)

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最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第44号


 消防法(昭和二十三年法律第186号)第21条の2第2項の規定に基づき、 消火器の技術上の規格を定める省令を次のように定める。


   第4章 交換式消火器

(住宅用消火器以外の消火器に係る交換式消火器の能力単位)
第46条  住宅用消火器以外の消火器に係る交換式消火器は、収納容器(当該交換式消火器に適合するものに限る。以下同じ。)に結合して使用する場合において、第3条及び第4条に規定する消火試験により測定した能力単位の数値が一以上でなければならない。ただし、大型消火器に係る交換式消火器で、A火災に適応するものにあつては十以上、B火災に適応するものにあつては二十以上でなければならない。

(住宅用消火器に係る交換式消火器の消火性能)
第47条  住宅用消火器に係る交換式消火器の消火性能は、交換式消火器を収納容器に結合して使用する場合において、第40条の規定に適合するものでなければならない。

(放射性能)
第48条  交換式消火器は、収納容器に結合し正常な操作方法で放射した場合において、第10条各号の規定に適合するもの(住宅用消火器に係る交換式消火器にあつては、同条第1号から第3号までの規定に適合し、かつ、充てんされた消火薬剤の容量又は質量の八十五パーセント以上の量を放射できるもの)でなければならない。

(使用温度範囲)
第49条  交換式消火器は、収納容器に結合して使用する場合において、その消火器の種類に応じ、第10条の2各号に規定する使用温度範囲で使用したとき、正常に操作することができ、かつ、消火及び放射の機能を有効に発揮することができるものでなければならない。

(自動車用消火器に係る交換式消火器の振動試験)
第50条  自動車用消火器に係る交換式消火器は、収納容器に結合する場合において、第30条の規定に適合するものでなければならない。

(表示)
第51条  交換式消火器の本体容器には、次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。
 製造番号
 製造年
 製造者名
 型式番号
 当該交換式消火器に適合する消火器の型式番号
 取扱い上の注意事項として次に掲げる事項
 交換式消火器の結合方法
 その他取扱い上注意すべき事項

(準用)
第52条  第6条から第9条まで、第11条から第14条まで、第17条から第19条まで、第24条、第28条、第29条及び第34条から第36条までの規定は、住宅用消火器以外の消火器に係る交換式消火器について準用する。この場合において、「消火器」とあるのは「交換式消火器」と読み替えるものとする。
 第6条、第11条から第12条の2まで、第14条、第19条、第24条、第28条、第29条、第36条、第39条、第42条及び第43条の規定は、住宅用消火器に係る交換式消火器について準用する。この場合において、「消火器」とあるのは「交換式消火器」と読み替えるものとする。

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