第3章 住宅用消火器(第39条―第45条)/消火器の技術上の規格を定める省令
(昭和三十九年九月十七日自治省令第27号)
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最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第44号
消防法(昭和二十三年法律第186号)第21条の2第2項の規定に基づき、
消火器の技術上の規格を定める省令を次のように定める。
第3章 住宅用消火器
(構造)
第39条
住宅用消火器(交換式消火器以外の住宅用消火器をいう。以下この章において同じ。)は、蓄圧式の消火器であつて、かつ、消火剤を再充てんできない構造でなければならない。
(消火性能)
第40条
住宅用消火器は、次の各号に掲げる消火性能を有するものであり、かつ、電気火災に適応するものでなければならない。
一
普通火災(電気火災を除くA火災をいう。)に対する消火性能
次の模型を用い、イ及びロに定めるところにより消火試験を行つた場合において、消火剤の放射終了時において残炎が認められず、かつ、放射終了後二分以内に再燃しないものであること。
イ 燃焼なべに、〇・六リットルのノルマルヘプタン(沸点は九十六度以上百二度以下であり、かつ、純分が九十五パーセント以上のものに限る。以下同じ。)を入れ、点火すること。
ロ 消火は、点火した後三分で開始すること。
二
天ぷら油火災(住宅で使用する天ぷら鍋内の油が発火することによつて生ずる火災をいう。)に対する消火性能
次の模型を用い、イからハまでに定めるところにより消火試験を行つた場合において、消火剤の放射中において著しい火炎の拡大、油の飛散等が生じないものであつて、かつ、消火剤の放射終了後一分以内に再燃しないものであること。
イ 天ぷら鍋に一リットルの大豆油(発火点が三百六十度以上三百七十度以下のものに限る。)を入れ、ガスコンロで加熱することによつて発火させること。
ロ 消火は、油温が四百度になつた時点で開始すること。
ハ 模型内の炎が消えた時点において、ガスコンロの火を消すこと。
三
ストーブ火災(住宅で使用する石油ストーブの灯油に引火することによつて生ずる火災をいう。)に対する消火性能
次の模型を用い、イ及びロに定めるところにより消火試験を行つた場合において、消火剤の放射終了時において残炎が認められず、かつ、消火剤の放射終了後一分以内に再燃しないものであること。
イ 畳の上にJIS S 二〇一九に適合する自然通気型開放式石油ストーブのうち放射形のものを置き、十分間燃焼させた後、一リットルのJIS K 二二〇三の一号に適合する灯油をストーブの底部と畳にかけ、着火用として五十ミリリットルのノルマルヘプタンをかけて、点火すること。
ロ 消火は、点火した後一分で開始すること。
2
前項各号の消火試験は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一
住宅用消火器の操作者は、防火衣服を着用しないこと。
二
無風の状態において行うこと。
(操作の機構)
第41条
住宅用消火器は、その保持装置から取りはずす動作、安全栓をはずす動作及びホースをはずす動作を除き、一動作(据置式の住宅用消火器にあつては二動作以内)で容易に、かつ、確実に放射を開始することができるものでなければならない。
2
住宅用消火器の安全栓、レバー等の操作部分には、操作方法を見やすい箇所に簡明に、かつ、消えないように表示しなければならない。
(消火剤)
第42条
住宅用消火器に充てんされた消火剤は、ハロゲン化物消火薬剤又は液化二酸化炭素であつてはならない。
2
第7条第1項及び第2項の規定は、住宅用消火器について準用する。
(キャップ、プラグ、口金及びパッキン)
第43条
住宅用消火器のキャップ、プラグ、口金及びパッキンは、第13条第1号から第3号まで及び第5号の規定に適合し、かつ、溶接等により完全に口金に固定され、取りはずすことができない構造のものでなければならない。
(表示)
第44条
住宅用消火器には、その見やすい位置に次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。
一
住宅用水消火器、住宅用強化液消火器、住宅用泡消火器又は住宅用粉末消火器の区別
二
使用方法(併せて図示すること。)
三
使用温度範囲
四
適応火災の絵表示(次のように図示すること。)
五
放射時間
六
放射距離
七
製造番号
八
製造年
九
製造者名
十
型式番号
十一
充てんされた消火剤の容量又は質量
十二
ホースの有効長(据置式の消火器に限る。)
十三
取扱い上の注意事項として次に掲げる事項
イ 使用期間又は使用期限に関する事項
ロ 指示圧力計に関する事項
ハ 天ぷら油火災に関する事項
ニ 消火剤の再充てんができない旨
ホ その他取扱い上注意すべき事項
(準用)
第45条
第6条、第10条から第12条の2まで、第14条、第15条第2項、第16条、第19条、第21条、第22条から第24条まで、第28条、第29条及び第36条の規定は、住宅用消火器について準用する。この場合において必要な読み替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
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第6条、第10条から第12条の2まで、第14条、第15条第2項、第16条、第19条、第21条、第22条から第24条まで、第28条及び第29条 |
消火器 |
住宅用消火器 |
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第10条第4号 |
九十パーセント(化学泡消火薬剤にあつては、八十五パーセント) |
八十五パーセント |
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第15条第2項第2号 |
十メートル |
五メートル |
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