泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令

(昭和五十年十二月九日自治省令第26号)

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最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第44号


 消防法(昭和二十三年法律第186号)第21条の2第2項の規定に基づき、 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令を次のように定める。

(趣旨)
第1条  この省令は、泡消火薬剤(水溶性液体用泡消火薬剤を除く。以下同じ。)の技術上の規格を定めるものとする。

(定義)
第2条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 泡消火薬剤 基剤に泡安定剤その他の薬剤を添加した液状のもので、水(海水を含む。以下第5号において同じ。)と一定の濃度に混合し、空気又は不活性気体を機械的に混入し、泡を発生させ、消火に使用する薬剤をいう。
 たん白泡消火薬剤 たん白質を加水分解したものを基剤とする泡消火薬剤をいう。
 合成界面活性剤泡消火薬剤 合成界面活性剤を基剤とする泡消火薬剤(次号に掲げるものを除く。)をいう。
 水成膜泡消火薬剤 合成界面活性剤を基剤とする泡消火薬剤で、油面上に水成膜を生成するものをいう。
 泡水溶液 泡消火薬剤に水を加え、三パーセント型にあつては三容量パーセント、六パーセント型にあつては六容量パーセントの濃度にした水溶液をいう。
 変質試験後の泡消火薬剤 泡消火薬剤を温度六十五度に二百十六時間保つた後に室温にもどし、かつ、温度零下十八度に二十四時間保つた後に室温にもどす試験を行つた後の泡消火薬剤をいう。
 変質試験後の泡水溶液 変質試験後の泡消火薬剤に係る泡水溶液をいう。

(性状)
第3条  泡消火薬剤の性状は、次の各号に適合するものでなければならない。
 均質であること。
 変質防止のための有効な措置が講じられていること。
 発生した泡は、石油類その他の可燃性液体の表面を流動展開し、かつ、木材その他の固体の表面に付着するものであること。
 著しい毒性又は損傷性を有しないものであること。

(使用温度範囲)
第4条  泡消火薬剤は、零下五度以上三十度以下(耐寒用泡消火薬剤にあつては零下十度以上三十度以下、超耐寒用泡消火薬剤にあつては零下二十度以上三十度以下)の温度範囲(以下「使用温度範囲」という。)で使用した場合において、消火の機能を有効に発揮することができるものでなければならない。

(比重)
第5条  泡消火薬剤の比重は、JIS(工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格をいう。以下同じ。)Z八八〇四に定める液体比重測定方法により、温度二十度の泡消火薬剤をJISB七五二五に適合する比重浮ひようを用いて測定した場合において、次の表の上欄に掲げる泡消火薬剤の種別に応じ同表下欄に掲げる範囲内でなければならない。
泡消火薬剤の種別 比重の範囲
たん白泡消火薬剤 一・一〇以上一・二〇以下
合成界面活性剤泡消火薬剤 〇・九〇以上一・二〇以下
水成膜泡消火薬剤 一・〇〇以上一・一五以下

(粘度)
第6条  泡消火薬剤の粘度は、JISK二二八三に定める石油製品動粘度及び粘度試験方法により使用温度範囲で測定した場合において、二百センチストークス(たん白泡消火薬剤にあつては、四百センチストークス)以下でなければならない。

(流動点)
第7条  泡消火薬剤の流動点は、JISK二二六九に定める石油製品流動点試験方法により測定した場合において、温度零下七・五度(耐寒用泡消火薬剤にあつては零下十二・五度、超耐寒用泡消火薬剤にあつては零下二十二・五度)以下でなければならない。

(水素イオン濃度)
第8条  泡消火薬剤の水素イオン濃度は、温度二十度の泡消火薬剤をJISZ八八〇二に定めるPH測定方法により測定した場合において、次の表の上欄に掲げる泡消火薬剤の種別に応じ同表下欄に掲げる範囲内でなければならない。
泡消火薬剤の種別 水素イオン濃度の範囲
たん白泡消火薬剤 六・〇以上七・五以下
合成界面活性剤泡消火薬剤 六・五以上八・五以下
水成膜泡消火薬剤 六・〇以上八・五以下

(沈澱量)
第9条  泡消火薬剤の沈澱量は、温度二十度の泡消火薬剤をJISK二五〇三に定める航空潤滑油試験方法により沈澱用ナフサを添加せずに測定した場合において、〇・一容量パーセント以下でなければならない。
 前項の測定後の泡消火薬剤の上澄み液に係る泡水溶液の沈澱量は、前項の規定の例により測定した場合において、〇・〇五容量パーセント(合成界面活性剤泡消火薬剤にあつては、〇・二容量パーセント)以下であり、かつ、白濁又は浮遊する生成物は、JISG三五五五に規定するステンレス鋼線平織金網八十メツシユを容易に通過するものでなければならない。
 変質試験後の泡消火薬剤の沈澱量は、第1項の規定の例により測定した場合において、〇・二容量パーセント以下でなければならない。

(引火点)
第10条  泡消火薬剤の引火点は、JISK二二六五に定める石油製品引火点試験方法によりJISK二二六五に適合する引火点試験器を用いて測定した場合において、温度六十度以上でなければならない。

(鋼等の腐食による質量損失)
第11条  鋼、黄銅及びアルミニウム(以下この条において「鋼等」という。)を温度三十八度の泡消火薬剤の中に二十一日間放置した場合において、鋼等の質量損失は、それぞれ、一日につき二十平方センチメートル当り三ミリグラム以下でなければならない。

(発泡性能)
第12条  温度二十度の泡水溶液を水圧力〇・六九メガパスカル、放水量十リツトル毎分で別図第一に示す標準発泡ノズルを用いて発泡させた場合において、泡の膨脹率(泡水溶液の容量と発生する泡の容量との比をいう。以下次項において同じ。)は六倍(水成膜泡消火薬剤にあつては、五倍)以上であり、かつ、発泡前の泡水溶液の容量の二十五パーセントの泡水溶液が泡から還元するために要する時間は一分以上でなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。
 温度二十度の泡水溶液(合成界面活性剤泡消火薬剤に係るものに限る。以下この項において同じ。)を水圧力〇・一メガパスカル、放水量六リツトル毎分、風量十三立方メートル毎分で別図第二に示す標準発泡装置を用いて発泡させた場合において、泡の膨脹率は五百倍以上であり、かつ、発泡前の泡水溶液の容量の二十五パーセントの泡水溶液が泡から還元するために要する時間は三分以上でなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。

(消火性能)
第13条  泡消火薬剤の消火性能は、三百二十リツトルの水及び二百リツトルのガソリンを入れた別図第三に示すB火災模型(低発泡用)に点火し、点火一分後に温度二十度の泡水溶液を前条第1項の規定の例により五分間(合成界面活性剤泡消火薬剤にあつては、八分間)連続して発泡させた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。
 消火に要する時間は五分以内であること。
 発泡終了後十五分間(合成界面活性剤泡消火薬剤にあつては、十二分間)別図第四に示す点火器を用いて泡面に炎を近づけても再燃しないものであること。
 発泡を終了してから十五分後(合成界面活性剤泡消火薬剤にあつては、十二分後)泡面の中央部に油面を一辺十五センチメートルの正方形となるように露出させ、点火し、五分間燃焼させた場合において、油面の燃焼面積は、九百平方センチメートル以下であること。
 合成界面活性剤泡消火薬剤の消火性能は、前項の規定によるほか、温度二十度の泡水溶液を前条第2項の規定の例により発泡させた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。
 百二十八リツトルの水及び八十リツトルのガソリンを入れた別図第五に示すB火災模型(高発泡用)に点火し、点火三十秒後に二分三十秒間連続して発泡させた場合において、消火に要する時間は三分以内であること。
 別図第六に示すA火災模型(高発泡用)に点火し、点火一分三十秒後に五分間連続して発泡させた場合において、残炎が認められず、かつ、発泡終了後十分以内に再燃しないものであること。

(拡散係数)
第14条  泡水溶液(水成膜泡消火薬剤に係るものに限る。以下本条において同じ。)の拡散係数は、温度二十度の泡水溶液をJISK八四六四に適合するシクロヘキサンを用いてJISK二二四一に定める切削油剤試験方法により測定した場合において、三・五以上でなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。

(容器)
第15条  泡消火薬剤の容器は、次の各号の一に該当するもの又はこれらと同等以上の耐食性、耐撃性等を有するものでなければならない。
 JISZ一六〇一に適合する鋼製ドラム
 JISZ一六二〇に適合するペールかん
 JISZ一七〇六に適合するポリエチレンかん

(表示)
第16条  泡消火薬剤の容器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
 種別
 型式
 泡消火薬剤の容量
 使用温度範囲
 取扱い上の注意事項
 製造年月
 製造番号
 製造者名又は商標
 型式番号

(基準の特例)
第17条  新たな技術開発に係る泡消火薬剤について、その成分及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

   附 則

 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一二月二二日自治省令第29号)

 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月一八日自治省令第7号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年九月二八日自治省令第37号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第1条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第1項の規格により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第2条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規定による型式承認とみなす。
 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第3条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消防用ホースに係る型式承認は、第4条の規定による改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第5条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、第6条の規定による改正後の 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第7条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている流水検知装置に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた流水検知装置に係る型式承認は、第8条の規定による改正後の流水検知装置の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
10  この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式結合金具に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式結合金具に係る型式承認は、第11条の規定による改正後の消防用ホースに使用する差込式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
11  この省令の施行の際、現に型式承認を受けているねじ式結合金具に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けたねじ式結合金具に係る型式承認は、第12条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
12  この省令の施行の日前に消防法(昭和二十三年法律第186号)第21条の16の4第1項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、第9条による改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。
13  この省令の施行の日前に消防法第21条の16の4第1項の規定により自治大臣に届出を行った消防用吸管については、第10条による改正後の消防用吸管の技術上の規格を定める省令の規格に適合する消防用吸管とみなす。

   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第44号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

別図第1
 標準発泡ノズル (第12条関係)

別図第2
 標準発泡装置 (第12条関係)

別図第3
 B火災模型(低発泡用) (第13条関係)

別図第4
 点火器 (第13条関係)

別図第5
 B火災模型(高発泡用) (第13条関係)

別図第6
 A火災模型(高発泡用) (第13条関係)

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